第1条中
「国際交流」を「交流」に、
「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第4条第1項中
「東京都」を「埼玉県」に改める。
第23条第2項中
「国際研究交流」を「研究交流」に改める。
第28条第5号中
「国際研究交流」を「研究交流」に改め、
「支援」の下に「、国内及び国外の試験研究機関への研究者の派遣、研究集会の開催」を加え、
同条第7号を同条第8号とし、
同条第6号中
「国際研究交流」を「研究交流」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.研究交流に関し、国の試験研究機関と政府以外の者とが科学技術に関する試験研究を共同して行うことについてあつせんする業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。