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新技術事業団法の一部を改正する法律

  平成5・4・2・法律 20号  


新技術事業団法(昭和36年法律第82号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「国際交流」を「交流」に、
「国際研究交流」を「研究交流」に改める。

第4条第1項中
「東京都」を「埼玉県」に改める。

第23条第2項中
「国際研究交流」を「研究交流」に改める。

第28条第5号中
「国際研究交流」を「研究交流」に改め、
「支援」の下に「、国内及び国外の試験研究機関への研究者の派遣、研究集会の開催」を加え、
同条第7号を同条第8号とし、
同条第6号中
「国際研究交流」を「研究交流」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.研究交流に関し、国の試験研究機関と政府以外の者とが科学技術に関する試験研究を共同して行うことについてあつせんする業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成7年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
本文=平成5年10月1日(平5政308)
但書=平成6年3月12日(平6政030)
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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