国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
平成5・4・1・法律 19号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「繰上当選議員」を「更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員」に改める。
第9条第1項中
「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、
「75万円」を「100万円」に改め、
同条第2項中
「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に改める。
第11条中
「文書通信交通費」を「文書通信交通滞在費」に、
「前条第1項」を「第8条の2の議会雑費、前条第1項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。