目次中
「第1章 総則(第1条・第2条)」を
「第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 基本方針等(第3条・第3条の2)」に、
「(第3条−第12条)」を「(第4条−第12条)」に、
「第4章 機械器具に係る措置(第17条−第21条)」を
「第4章 機械器具に係る措置(第17条−第21条)
第4章の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第21条の2・第21条の3)」に改める。
第1条中
「燃料資源の大部分を輸入に依存せざるを得ない我が国のエネルギー事情にかんがみ、」を「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた」に改め、
「措置」の下に「その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置」を加える。
第2章の章名、同章第1節の節名及び第3条を削る。
第2条の次に次の1章を加える。
第1章の2 基本方針等
(基本方針)
第3条 通商産業大臣は、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 通商産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4 通商産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、建築物の建築及び維持保全に係る部分については建設大臣に、エネルギーの消費量との対比における自動車の性能に係る部分については運輸大臣に協議しなければならない。
5 通商産業大臣は、第2項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
(エネルギー使用者の努力)
第3条の2 エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
第4条第1項中
「前条各号に掲げる事項に関し事業者」を「次に掲げる事項及びエネルギーの使用の合理化の目標に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者(以下「事業者」という。)」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.燃料の燃焼の合理化
2.加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
3.放射、伝導等による熱の損失の防止
4.廃熱の回収利用
5.熱の動力等への変換の合理化
6.抵抗等による電気の損失の防止
7.電気の動力、熱等への変換の合理化
第4条の前に次の章名及び節名を付する。
第2章 工場に係る措置等
第1節 工場に係る措置
第5条中
「第3条各号」を「同項各号」に改める。
第6条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中
「前項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「電気管理指定工場」という。)」を「熱管理指定工場又は電気管理指定工場(以下「エネルギー管理指定工場」という。)」に、
「、同項」を「、第1項」に改め、
同項第1号及び第2号中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場を設置している者は、当該工場の前年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であつて、直前のものをいう。)における燃料等の使用量又は電気の使用量が同項の政令で定める要件に該当するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該工場の燃料等又は電気の使用の状況に関し、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「電気管理指定工場」という。)については、この限りでない。
第7条第1項中
「熱管理指定工場及び電気管理指定工場(以下「エネルギー管理指定工場」という。)」を「エネルギー管理指定工場」に改める。
第11条の見出しを
「(定期の報告)」に改め、
同条中
「エネルギー管理指定工場に帳簿を備え」を「毎年」に改め、
「燃料等の使用の状況」の下に「(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)」を、
「電気の使用の状況」の下に「(電気の使用の効率に係る事項を含む。)」を加え、
「記録し」を「、通商産業省令で定める事項を主務大臣に報告し」に改める。
第12条の見出しを
「(合理化計画に係る指示及び命令)」に改め、
同条第1項中
「関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をする」を「関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をする」に改め、
同条第2項を削り、
同条第3項を同条第2項とし、
同条第4項中
「確実」を「適切」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に次の2項を加える。
4 主務大臣は、前3項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこと命ずることができる。
第13条中
「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止(空気調和設備を有する建築物にあつては、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用。以下同じ。)のための」を「基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
2.建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置
第14条中
「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための」を「前条各号に掲げる」に改める。
第15条第1項中
「この項」の下に「及び次条第1項」を加え、
「第13条に規定する」を「第13条各号に掲げる」に改め、
同条第2項中
「第13条に規定する」を「第13条各号に掲げる」に、
「建築物」を「住宅」に改め、
「防止」の下に「及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(特定建築物に係る指示等)
第15条の2 建設大臣は、建築物であつて規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置が第14条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)に対し、その判断の根拠を示して、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものについて必要な指示をすることができる。
2 建設大臣は、前項に規定する指示を受けた特定建築主が正当な理由がなくてその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第16条中
「前条第2項」を「第15条第2項」に改める。
第17条中
「その製造」を「基本方針の定めるところに留意して、その製造」に改める。
第18条第1項中
「第25条第4項」を「第25条第5項」に改める。
第19条中
「製造事業者等が製造し」を「製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定機器の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、」に改める。
第21条の見出し中
「勧告」を「勧告及び命令」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 通商産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 通商産業大臣は、第1項に規定する勧告を受けた製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定機器に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、政令で定める審議会の意見を聴いて、当該製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務
(エネルギーの使用の合理化の業務)
第21条の2 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第39条第1項及び第2項に規定する業務のほか、エネルギーの使用の合理化を促進するため、次の業務を行う。
1.エネルギーの使用の合理化のための技術であつて、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
2.エネルギーの使用の合理化のための技術であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
3.エネルギーの使用の合理化に関する情報の収集及び提供並びにエネルギーの使用の合理化のための技術に関する指導を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(石油代替エネルギー法の特例)
第21条の3 前条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第40条第1項中「前条第1項第1号及び第9号」とあるのは「前条第1項第1号及び第9号並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「合理化法」という。)第21条の2第1号」と、石油代替エネルギー法第41条第1項中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び合理化法第21条の2」と、石油代替エネルギー法第53条第2項及び第54条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、石油代替エネルギー法第59条第3号中「第39条第1項」とあるのは「第39条第1項及び合理化法第21条の2」とする。
第22条の見出しを
「(財政上の措置等)」に改め、
同条中
「必要な」の下に「財政上、」を加える。
第25条第1項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同条第6項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 建設大臣は、第15条の2の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主に対し、特定建築物の設計及び施工に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
第27条の2及び第27条の3中
「30万円」を「100万円」に改める。
第28条を次のように改める。
第28条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第7条第1項の規定に違反した者
2.第12条第5項又は第21条第3項の規定による命令に違反した者
第29条中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第1号を次のように改める。
1.第6条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第29条第2号中
「第25条第1項」を「第11条若しくは第25条第1項」に、
「若しくは第4項」を「、第4項若しくは第5項」に改める。
第29条の2中
「10万円」を「30万円」に改める。
第31条中
「5万円」を「10万円」に改める。