附則中
第18項を第20項とし、
第17項を第18項とし、
同項の次に次の1項を加える。
19 道路法附則第8項若しくは第9項、土地区画整理法附則第12項から第14項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第6項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第5項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第8項又は沖縄振興開発特別措置法附則第9条第7項の規定による国の補助又は負担を行う場合においては、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附則第16項中
「「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計」を「第4条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「第4条又は附則第19項の規定による一般会計」に、
「附則第15項」を「附則第18項」に改め、
「産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と」の下に「、「並びに附属諸費」とあるのは「、道路法附則第8項若しくは第9項、土地区画整理法附則第12項から第14項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第6項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第5項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第8項又は沖縄振興開発特別措置法附則第9条第7項の規定による補助金又は負担金並びに附属諸費」と」を加え、
同項を附則第17項とし、
附則第15項中
「貸付金の貸付け」の下に「並びに道路法附則第8項若しくは第9項、土地区画整理法附則第12項から第14項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第6項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第5項、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法附則第8項又は沖縄振興開発特別措置法附則第9条第7項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第12項から第14項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」を加え、
同項を附則第16項とし、
附則第14項の次に次の1項を加える。
15 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第16号)第1条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第3条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額を改正前の法第2条の道路整備5箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成4年度以前の年度のこの会計の予算で平成5年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。