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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・3・31・法律 14号==
改正平成10・6・12・法律101号−−

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第1条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中
「第7条」を「第7条第1項及び第3項並びに第11条第2項」に、
「及び第13条の2」を「、第13条の2及び第15条」に、
「及び第14条」を「、第14条及び第15条」に改める。

第3条第2項の表中
「18人」を「16人」に、
「10人」を「8人」に改め、
同条第3項中
「7人」を「6人」に改める。

第6条中
「(第2項を除く。)」を「、第7条第1項及び第2項並びに第8条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第6条の2 校長の数は、小学校及び中学校の数の合計数に1を乗じて得た数とする。

第7条第1項中
「校長、」を削り、
「第11条において「校長及び教諭等」」を「以下「以下「教頭及び教諭等」に改め、
第1号を削り、
同項第2号の表小学校の項中
一学級の学校2.000
2学級から4学級までの学校1.500
5学級の学校1.400
」を「
1学級及び2学級の学校1.00
3学級及び4学級の学校1.250
5学級の学校1.200
」に、
7学級の学校1.250
8学級から11学級までの学校1.220
」を「
7学級の学校1.264
8学級及び9学級の学校1.249
10学級及び11学級の学校1.234
」に改め、
同表中学校の項中
「1.610」を「1.557」に、
「1.595」を「1.550」に、
「1.560」を「1.520」に、
27学級から29学級までの学校1.553
30学級から32学級までの学校1.550
」を「
27学級から32学級までの学校1.517
」に、
「1.545」を「1.515」に、
「1.510」を「1.483」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同号の前に次の2号を加える。
2.30学級以上の小学校の数と18学級から29学級までの中学校の数との合計数に1を乗じて得た数と30学級以上の中学校の数に2を乗じて得た数との合計数
3.小学校の分校の数と中学校の分校の数との合計数に1を乗じて得た数

第7条第2項中
「前項に」を「前2項に」に、
「小中学校校長教諭等標準定数」を「小中学校教頭教諭等標準定数」に改め、
「、校長の数は前項第1号に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長標準定数」という。)とし」を削り、
「9学級以上の小学校の数と6学級以上」を「30学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に2分の3を乗じて得た数、9学級から29学級までの小学校の数と6学級から29学級まで」に、
「及び3学級」を「並びに3学級」に、
「小中学校校長標準定数と小中学校教頭標準定数との合計数」を「小中学校教頭標準定数」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 小学校又は中学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われ、又は教育課程(中学校の教育課程に限る。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。

第8条中
「第12条において」を「以下」に改め、
同条第1号中
「4学級以上」を「3学級から29学級まで」に改め、
同条第2号中
「3学級」を「30学級以上」に、
「4分の3」を「2」に改める。

第8条の2第1号及び第2号中
「700人」を「600人」に、
「699人」を「599人」に改め、
同条第3号の表を次のように改める。
共同調理場に係る小学校及び中学校の児童及び生徒の数乗ずる数
2500人以下
2501人から7000人まで
7001人以上

第9条第3号中
「30学級」を「27学級」に、
「24学級」を「21学級」に改める。

第10条中
「(第2項を除く。)」を「、第11条第1項及び第12条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第10条の2 校長の数は、特殊教育諸学校の数に1を乗じて得た数とする。

第11条第1項中
「校長及び教諭等」を「教頭及び教諭等」」に改め、
第1号を削り、
同項第2号の表小学部の項中
2学級から4学級までの部1.500
」を「
2学級の部1.500
3学級の部1.583
4学級の部1.500
」に、
7学級の部1.250
8学級から11学級までの部1.220
」を「
7学級の部1.264
8学級及び9学級の部1.249
10学級及び11学級の部1.234
」に改め、
同表中学部の項中
「1.610」を「1.557」に、
「1.595」を「1.550」に「1.560」を「1.520」に、
27学級から29学級までの部1.553
30学級から32学級までの部1.550
」を「
27学級から32学級までの部1.517
」に、
「1.545」を「1.515」に、
「1.510」を「1.483」に改め、
同号を同項第1号とし、
同号の次に次の1号を加える。
2.小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校の数と中学部の学級数が18学級以上の特殊教育諸学校の数との合計数に1を乗じて得た数

第11条第1項第3号の表精神薄弱者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「4」を「5」に、
同表肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「5」を「6」に、
同表病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「4」を「5」に改め、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.特殊教育諸学校の分校の数に1を乗じて得た数

第11条第2項中
「特殊教育諸学校校長教諭等標準定数」を「特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数」に改め、
「、校長の数は前項第1号に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長標準定数」という。)とし」を削り、
「6学級以上」を「6学級から29学級まで」に改め、
「乗じて得た数」の下に「と小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校の数に2分の3を乗じて得た数との合計数」を加え、
「特殊教育諸学校校長標準定数と」及び「との合計数」を削る。

第12条中
「一」の下に「(小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校にあつては、2)」を加える。

第13条中
「10」を「12」に改める。

第15条中
「小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数」を「教頭及び教諭等、養護教諭等、寮母、学校栄養職員並びに事務職員の数」に改め、
同条第1号中
「当該学校」を「小学校又は中学校」に、
「社会的条件が」を「社会的条件についての政令で定める」に、
「ことその他の政令で定める特別の事情がある場合」を「事情」に改め、
同条第2号中
「行なわれ」を「行われ」に改め、
「がある場合」を削り、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.小学校又は中学校において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。

第16条第1項中
「規定(」の下に「第7条第1項第3号、」を加え、
「並びに第9条第1号及び第2号」を「、第9条第1号及び第2号並びに第11条第1項第4号」に改め、
同条第3項中
「同一の設置者」を「第8条第1号又は第9条第1号の規定の適用については、同一の設置者」に改め、
「中学校(」の下に「これらの規定の適用の区分に従い」を加え、
「、第8条第1号及び第9条第1号の規定の適用については」を削る。
(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第2条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「及び教頭」を削り、
「並びに」を「、教頭、」に改める。

第5条中
「270人」を「240人」に、
「専門教育を主とする学科を置く場合」を「夜間において授業を行う定時制の課程のみを置くものである場合」に改める。

第6条中
「高等学校の」の下に「全日制の課程又は定時制の課程における」を加え、
「全日制の課程にあつては45人(農業、水産若しくは工業に関する学科又はその他の専門教育を主とする学科で政令で定めるものにあつては、40人)、定時制の課程にあつては」を削る。

第9条第1項中
「の各号」を削り、
同項第1号中
「6学級以上」を「6学級から29学級まで」に、
「と通信制」を「、30学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数並びに通信制」に、
「との合計数」を「の合計数」に改め、
同項第2号中
「第6号」を「第8号」に改め、
同項第4号中
「全日制の課程」の下に「又は12学級以上の定時制の課程」を、
「上欄に掲げる」の下に「課程の別に従い、同表の中欄に掲げる」を加え、
同号の表を次のように改める。
課程の別課程の規模の区分乗ずる数
全日制の課程9学級から17学級までの課程
18学級から29学級までの課程
30学級以上の課程
定時制の課程12学級から23学級までの課程
24学級以上の課程

第9条第1項第7号を同項第9号とし、
同項第6号の表全日制の課程の項の下欄中
「2」を「3」に、
「3」を「4」に「4」を「5」に、
「5」を「6」に改め、
同表定時制の課程の項中
6学級から11学級まで
12学級から27学級まで
28学級以上
」を「
6学級及び7学級
8学級から11学級まで
12学級から27学級まで
28学級以上
」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号の表農業に関する学科の項及び水産に関する学科の項中
「得た数に」の下に「2を加え、当該学科の学級数の合計数が8学級以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に」を加え、
同表工業に関する学科の項中
「24学級以上」を「6学級から23学級まで」に、
「、2)」を「2とし、当該学科の学級数の合計数が24学級以上の全日制の課程にあっては3とする。)を加え、当該学科の学級数の合計数が8学級以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に1」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第4号の次に次の2号を加える。
5.通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の規模の区分乗ずる数
2401人から3000人までの課程
3001人から3600人までの課程
3601人以上の課程

6.18学級から26学級までの全日制の課程の数に1を乗じて得た数、27学級以上の全日制の課程の数に2を乗じて得た数、12学級以上の定時制の課程の数に1を乗じて得た数及び通信制の課程の数に1を乗じて得た数の合計数

第9条に次の1項を加える。
 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒に対する指導が行われる場合には、前2項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

第10条中
「4学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数」を「3学級から29学級までの全日制の課程の数と本校に置かれる4学級から29学級までの定時制の課程の数と」に、
「3学級の全日制の課程の数に4分の3」を「30学級以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2」に改め、
「(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。以下同じ。)」を削る。

第12条中
「の各号」を削り、
同条第1号中
「9分の1を乗じて得た数」の下に「(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。以下同じ。)」を加え、
同条第2号中
「18学級」を「12学級」に改める。

第14条中
「9人」を「8人」に改める。

第17条中
「の各号」を削り、
同条第1号中
「の数」の下に「と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が30学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が30学級以上のものを除く。)の数との合計数」を加え、
同条第2号中
「(本校及び分校の高等部は、それぞれ一の高等部とみなす。)」を削り、
同条第5号中
「第11条第1項第4号」を「第11条第1項第5号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号を同条第5号とし、
同条第3号中
「得た数」の下に「と養護学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に1を乗じて得た数との合計数」を加え、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.特殊教育諸学校の高等部でその学級数が6学級以上のものの数に1を乗じて得た数

第18条中
「特殊教育諸学校の数」の下に「と高等部を置く特殊教育諸学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が30学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が30学級以上のものを除く。)の数との合計数」を加える。

第20条中
「10」を「12」に改める。

第22条の2中
第3号を第5号とし、
第2号の次に次の2号を加える。
3.公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
4.公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(義務教育諸学校の学級編制に関する経過措置)
 公立の義務教育諸学校の学級編制(小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の学級編制で同学年の児童又は生徒で編制するもの及び特殊教育諸学校の小学部又は中学部の学級編制で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この項において「法」という。)第3条第3項に規定する心身の故障を2以上併せ有する児童又は生徒で編制するものを除く。)については、平成10年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の法(以下「新標準法」という。)第3条の規定にかかわらず、児童又は生徒の数の推移及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。
《改正》平10法101
(義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
 新標準法第6条に規定する小中学校等教職員定数又は新標準法第10条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、平成10年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
《改正》平10法101
(高等学校等の学級編制に関する経過措置)
 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第2条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の規定により一学級の生徒の数の標準が40人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第14条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成10年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第6条又は第14条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
《改正》平10法101
(高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)
 新高校標準法第7条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第15条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成10年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
《改正》平10法101

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