第2条第3項中
「第7条」を「第7条第1項及び第3項並びに第11条第2項」に、
「及び第13条の2」を「、第13条の2及び第15条」に、
「及び第14条」を「、第14条及び第15条」に改める。
第3条第2項の表中
「18人」を「16人」に、
「10人」を「8人」に改め、
同条第3項中
「7人」を「6人」に改める。
第6条中
「(第2項を除く。)」を「、第7条第1項及び第2項並びに第8条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第6条の2 校長の数は、小学校及び中学校の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
第7条第1項中
「校長、」を削り、
「第11条において「校長及び教諭等」」を「以下「以下「教頭及び教諭等」に改め、
第1号を削り、
同項第2号の表小学校の項中
| 一学級の学校 | 2.000 |
| 2学級から4学級までの学校 | 1.500 |
| 5学級の学校 | 1.400 |
」を「
| 1学級及び2学級の学校 | 1.00 |
| 3学級及び4学級の学校 | 1.250 |
| 5学級の学校 | 1.200 |
」に、
| 7学級の学校 | 1.250 |
| 8学級から11学級までの学校 | 1.220 |
」を「
| 7学級の学校 | 1.264 |
| 8学級及び9学級の学校 | 1.249 |
| 10学級及び11学級の学校 | 1.234 |
」に改め、
同表中学校の項中
「1.610」を「1.557」に、
「1.595」を「1.550」に、
「1.560」を「1.520」に、
| 27学級から29学級までの学校 | 1.553 |
| 30学級から32学級までの学校 | 1.550 |
」を「
」に、
「1.545」を「1.515」に、
「1.510」を「1.483」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同号の前に次の2号を加える。
2.30学級以上の小学校の数と18学級から29学級までの中学校の数との合計数に1を乗じて得た数と30学級以上の中学校の数に2を乗じて得た数との合計数
3.小学校の分校の数と中学校の分校の数との合計数に1を乗じて得た数
第7条第2項中
「前項に」を「前2項に」に、
「小中学校校長教諭等標準定数」を「小中学校教頭教諭等標準定数」に改め、
「、校長の数は前項第1号に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校校長標準定数」という。)とし」を削り、
「9学級以上の小学校の数と6学級以上」を「30学級以上の小学校及び中学校の数の合計数に2分の3を乗じて得た数、9学級から29学級までの小学校の数と6学級から29学級まで」に、
「及び3学級」を「並びに3学級」に、
「小中学校校長標準定数と小中学校教頭標準定数との合計数」を「小中学校教頭標準定数」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 小学校又は中学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われ、又は教育課程(中学校の教育課程に限る。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
第8条中
「第12条において」を「以下」に改め、
同条第1号中
「4学級以上」を「3学級から29学級まで」に改め、
同条第2号中
「3学級」を「30学級以上」に、
「4分の3」を「2」に改める。
第8条の2第1号及び第2号中
「700人」を「600人」に、
「699人」を「599人」に改め、
同条第3号の表を次のように改める。
| 共同調理場に係る小学校及び中学校の児童及び生徒の数 | 乗ずる数 |
| 2500人以下 | 1 |
| 2501人から7000人まで | 2 |
| 7001人以上 | 3 |
第9条第3号中
「30学級」を「27学級」に、
「24学級」を「21学級」に改める。
第10条中
「(第2項を除く。)」を「、第11条第1項及び第12条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第10条の2 校長の数は、特殊教育諸学校の数に1を乗じて得た数とする。
第11条第1項中
「校長及び教諭等」を「教頭及び教諭等」」に改め、
第1号を削り、
同項第2号の表小学部の項中
」を「
| 2学級の部 | 1.500 |
| 3学級の部 | 1.583 |
| 4学級の部 | 1.500 |
」に、
| 7学級の部 | 1.250 |
| 8学級から11学級までの部 | 1.220 |
」を「
| 7学級の部 | 1.264 |
| 8学級及び9学級の部 | 1.249 |
| 10学級及び11学級の部 | 1.234 |
」に改め、
同表中学部の項中
「1.610」を「1.557」に、
「1.595」を「1.550」に「1.560」を「1.520」に、
| 27学級から29学級までの部 | 1.553 |
| 30学級から32学級までの部 | 1.550 |
」を「
」に、
「1.545」を「1.515」に、
「1.510」を「1.483」に改め、
同号を同項第1号とし、
同号の次に次の1号を加える。
2.小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校の数と中学部の学級数が18学級以上の特殊教育諸学校の数との合計数に1を乗じて得た数
第11条第1項第3号の表精神薄弱者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「4」を「5」に、
同表肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「5」を「6」に、
同表病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒を教育する養護学校の項中
「4」を「5」に改め、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
第11条第2項中
「特殊教育諸学校校長教諭等標準定数」を「特殊教育諸学校教頭教諭等標準定数」に改め、
「、校長の数は前項第1号に定めるところにより算定した数(以下この項において「特殊教育諸学校校長標準定数」という。)とし」を削り、
「6学級以上」を「6学級から29学級まで」に改め、
「乗じて得た数」の下に「と小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校の数に2分の3を乗じて得た数との合計数」を加え、
「特殊教育諸学校校長標準定数と」及び「との合計数」を削る。
第12条中
「一」の下に「(小学部及び中学部の学級数が30学級以上の特殊教育諸学校にあつては、2)」を加える。
第13条中
「10」を「12」に改める。
第15条中
「小中学校教職員定数及び特殊教育諸学校教職員定数」を「教頭及び教諭等、養護教諭等、寮母、学校栄養職員並びに事務職員の数」に改め、
同条第1号中
「当該学校」を「小学校又は中学校」に、
「社会的条件が」を「社会的条件についての政令で定める」に、
「ことその他の政令で定める特別の事情がある場合」を「事情」に改め、
同条第2号中
「行なわれ」を「行われ」に改め、
「がある場合」を削り、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.小学校又は中学校において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
第16条第1項中
「規定(」の下に「第7条第1項第3号、」を加え、
「並びに第9条第1号及び第2号」を「、第9条第1号及び第2号並びに第11条第1項第4号」に改め、
同条第3項中
「同一の設置者」を「第8条第1号又は第9条第1号の規定の適用については、同一の設置者」に改め、
「中学校(」の下に「これらの規定の適用の区分に従い」を加え、
「、第8条第1号及び第9条第1号の規定の適用については」を削る。