裁判所職員定員法の一部を改正する法律
平成5・3・31・法律 13号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「615人」を「622人」に改める。
第2条中
「21,477人」を「21,501人」に改める。
附 則
この法律は、平成5年4月1日から施行する。