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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

  平成5・3・31・法律 12号  


国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和35年法律第153号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、4715億974万円の範囲内において、出資することができる。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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