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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

  平成5・3・31・法律 11号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項中
「付表簡易税率表」を「付表第1」に、
「簡易税率表によること」を「同表によること」に改め、
同条第2項第3号中
「前項の簡易税率表」を「別表の付表第1」に改める。

第3条の2の次に次の1条を加える。
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第3条の3 第3条の場合において、次条から第4条の8までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第6条、第7条、第9条の2第1項及び第2項並びに第14条第18号において同じ。)の合計額が10万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第1項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第2による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名あて人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
 前項の規定は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第2の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。

第6条中
「(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。次条、第9条の2第1項及び第2項並びに第14条第18号において同じ。)」を削る。

別表第2710・00号中
B 温度15度における比重が0.9037を超え0.9273以下のもの1キロリットルにつき460円
C 温度15度における比重が0.9273を超えるもの1キロリットルにつき400円
」を「
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの1キロリットルにつき420円
」に改める。

別表の付表中
「簡易税率表」を「入国者の輸入貨物に対する簡易税率表」に改め、
同表を別表の付表第1とし、
同表の次に次の1表を加える。
付表第2 少額輸入貨物に対する簡易税率表(第3条の3関係)
番号品目税率
(1) 別表第2208・20号又は第2208・90号の一の(一)に掲げる物品1リットルにつき220円
(2) 別表第2208・30号に掲げる物品1リットルにつき150円
(3) 別表第2208・90号の二の(一)に掲げる物品1リットルにつき140円
(4) 別表第2204・10号から第2204・29号まで、第2205・10号又は第2205・90号の二に掲げる物品1リットルにつき110円
(5) 次に掲げる物品
 別表第2208・40号又は第2208・50号に掲げる物品
 別表第2208・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
  ウォッカその他の蒸留酒
1リットルにつき50円
(6) 別表第2203・00号に掲げる物品1リットルにつき6円
(7) 次に掲げる物品
 別表第2204・30号の二、第2206・00号の二、第2207・10号又は第2208・10号の二に掲げる物品
 別表第2208・90号の一の(二)に掲げる物品のうち
  ウォッカその他の蒸留酒以外のもの
 別表第2208・90号の二の(二)又は(四)に掲げる物品
1リットルにつき40円
次に掲げる物品
(1)別表第0901・21号、第0901・22号、第0902・10号又は第0902・20号の二に掲げる物品
別表第0902・30号に掲げる物品のうち
 紅茶以外のもの
別表第0902・40号の二に掲げる物品うち紅茶以外のもの
(2) 別表第21類に掲げる物品
(3) 別表第3503・00号に掲げる物品のうち
ゼラチン(写真以外のものを除く。)及びにかわ(魚膠及びアイシングラスを除く。)
(4) 別表第4302・30号に掲げる物品のうち
 ドロップスキン
別表第43・03項に掲げる物品
20%
次に掲げる物品
別表第4302・11号から第4302・20号までに掲げる物品
別表第4302・30号に掲げる物品のうち
ドロップスキン以外のもの
15%
次に掲げる物品
(1) 別表第33類に掲げる物品
(2) 別表第35類に掲げる物品(第2号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(3) 別表第39類に掲げる物品
(4) 別表第44類に掲げる物品(第4421・90号に掲げる物品のうち竹製のくしを除く。)
(5) 別表第51類に掲げる物品
(6) 別表第52類に掲げる物品
(7) 別表第54類に掲げる物品
(8) 別表第55類に掲げる物品
(9) 別表第63類に掲げる物品
(10) 別表第65類に掲げる物品
(11) 別表第70類に掲げる物品(第70・18項に掲げるものを除く。)
(12) 別表第71類に掲げる物品
(13) 別表第90・03項又は第90・04項に掲げる物品
(14) 別表第96類に掲げる物品
5%
次に掲げる物品
(1) 別表第29類に掲げる物品(第2905・44号及び第2918・14号に掲げるもの、第2918・15号に掲げるもののうちくえん酸カルシウム、第2922・42号の一に掲げるもの並びに第2940・00号に掲げるもの(糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩を除く。)を除く。)
(2) 別表第30類に掲げる物品
(3) 別表第38類に掲げる物品
(4) 別表第48類に掲げる物品
(5) 別表第69類に掲げる物品
(6) 別表第82類に掲げる物品
(7) 別表第83類に掲げる物品
(8) 別表第94類に掲げる物品
(9) 別表第95類に掲げる物品
3%
前号に掲げる物品以外の物品10%
(関税暫定措置法の一部改正)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第3条中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

第4条を削る。

第5条中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条を第4条とする。

第6条中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条を第5条とする。

第7条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第4項中
「同号の一の(四)のA若しくはB」を「同号の一の(四)」に、
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条を第6条とする。

第7条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条を第7条とする。

第7条の3第1項中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第3項中
「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「第7条第3項ただし書」を「第6条第3項ただし書」に改め、
同条を第7条の2とする。

第7条の4を第7条の3とする。

第8条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

第9条から第10条の2までの規定中
「第6条」を「第5条」に、
「第7条第1項」を「第6条第1項」に、
「第7条の3第1項」を「第7条の2第1項」に改める。

第11条第1項中
「第6条」を「第5条」に、
「第7条第1項」を「第6条第1項」に、
「第7条の3第1項」を「第7条の2第1項」に、
「第7条第4項」を「第6条第4項」に、
「第7条の2第1項」を「第7条第1項」に改める。

第12条第1項中
「第7条第4項又は第7条の2第1項」を「第6条第4項又は第7条第1項」に改める。

別表第1中
「、第7条の4」を削る。

別表第1(A)第02・01項及び第02・02項を削る。

別表第1(A)第0206・10号中
  一 ほほ肉及び頭肉  60%
」を削る。

別表第1(A)第0206・29号中
   一 ほほ肉及び頭肉  60%
」を削る。

別表第1(A)第1104・22号の次に次の1号を加える。
1104・23とうもろこしのもののうち
 コーンフレークの製造に使用するもの
16.2%

別表第1(A)第11・04項の次に次の1項を加える
11・05ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット 
1105・20フレーク、粒及びペレット20%

別表第1(A)第1602・50号中
 (d)その他のもの
  ハ その他のもの
  60%
」を削る。

別表第1(A)第2710・00号中
「で、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの」を削り、
  (ii) 製油の原料として使用するもの以外の重油及び粗油(農林漁業の用に供するものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの1キロリットルにつき2,770円
  (iii) その他のもの1キロリットルにつき3,750円
B 温度15度における比重が0.9037を超え0.9273以下のもの 
 (1) 製油の原料として使用するもの1キロリットルにつき315円
 (2) その他のもの 
  (i) 共通の限度数量以内のもの1キロリットルにつき2,580円
  (ii) その他のもの1キロリットルにつき3,750円
C 温度15度における比重が0.9273を超えるもの 
 (1) 製油の原料として使用するもの1キロリットルにつき315円
 (2) その他のもの 
  (i) 共通の限度数量以内のもの1キロリットルにつき2,520円
  (ii) その他のもの1キロリットルにつき3,750円
」を「
  (ii) その他のもの 
   1 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの1キロリットルにつき2,770円
   2 その他のもの1キロリットルにつき3,750円
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの 
 (1) 製油の原料として使用するもの1キロリットルにつき315円
 (2) その他のもの 
  (i) 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの1キロリットルにつき2,540円
  (ii) その他のもの1キロリットルにつき3,750円
」に改める。

別表第1(A)第41・04項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「118,000平方メートル」を「137,000平方メートル」に、
「707,000平方メートル」を「848,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「612,000平方メートル」を「704,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

別表第1(A)第64・03項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「5,796,000足」を「6,955,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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