租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
第4条(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第6条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条(個人の減価償却に関する経過措置)
第9条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第11条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条(法人の減価償却に関する経過措置)
第15条(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第16条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第18条(相続税の特例に関する経過措置)
第19条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第20条(酒税の特例に関する経過措置)
第21条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第22条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第23条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第24条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第25条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第26条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)