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租税特別措置法の一部を改正する法律

【目次】
  平成5・3・31・法律 10号  
改正平成5・6・16・法律 68号−−


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第20条の4」を「第20条の5」に、
「第36条の5」を「第36条の6」に、
「第57条の8」を「第57条の9」に、
「第4節 協同組合の課税の特例(第59条−第61条)を
「第4節 協同組合の課税の特例(第59条−第61条)
 第4節の2 農業生産法人の課税の特例(第61条の2・第61条の3)」に、
「第68条の4」を「第68条の5」に、
「第87条・第87条の2」を「第87条−第87条の3」に、
「第91条・第92条」を「第91条−第92条」に、
「第93条・第94条」を「第93条−第94条」に改める。

第2条第1項第1号を同項第1号の2とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。

第2条第1項第2号中
「、同法の施行地」を「、第1号に規定する国内」に、
「同法の施行地外」を「同号に規定する国外」に改め、
同条第2項第1号中
「同法の施行地」を「国内」に改め、
同号を同項第1号の2とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。

第3条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第23条第1項」を「所得税法第23条第1項」に改める。

第3条の2中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第24条第1項」を「所得税法第24条第1項」に改める。

第3条の3第1項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法第23条第1項」を「所得税法第23条第1項」に、
「当該地域」を「国外」に、
「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に係る限度額の特例)
第3条の4 国内に住所を有する個人で所得税法第9条の2第1項に規定する老人等(次項及び次条において「老人等」という。)であるものが、平成6年1月1日以後に預入をする同法第9条の2第1項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用については、同項中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
 国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成6年1月1日以後に所得税法第10条第1項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券に係る同条の規定の適用については、同条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。

第4条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第9条の2第1項に規定する老人等(以下この項において「老人等」という。)」を「老人等」に改め、
「もの(以下この項」の下に「及び第3項」を加え、
同条に次の1項を加える。
 国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成6年1月1日以後に購入する公債に係る前2項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。

第4条の2第7項中
「500万円」を「550万円」に改める。

第4条の3第7項中
「500万円」を「550万円」に、
「350万円」を「385万円」に改める。

第6条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「所得税法の施行地外の地域」及び「当該地域」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に改める。

第8条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法」を「所得税法」に改める。

第8条の2第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第24条第1項」を「所得税法第24条第1項」に改める。

第8条の3第1項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法第24条第1項」を「所得税法第24条第1項」に、
「当該地域」を「国外」に、
「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改める。

第8条の4第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第24条第1項」を「所得税法第24条第1項」に改め、
同条第2項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条第6項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第9条の2第1項中
「同法の施行地外の地域」及び「当該地域」を「国外」に、
「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改める。

第10条第1項中
「平成5年」を「平成7年」に改め、
「多い額」の下に「(第4項及び第5項において「比較試験研究費の額」という。)」を、
「属する年分」の下に「及びその事業を廃止した日の属する年分」を加え、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「次項において」を「次項及び第4項第1号において」に改め、
「同項中「多い額」の下に「(第4項及び第5項において「比較試験研究費の額」という。)」を加え、
「属する年分」を「開始した日の属する年分」に改め、
同条第3項中
「平成5年まで」を「平成7年まで」に、
「第5項から第7項まで」を「次項及び第7項から第9項まで」に、
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第8項中
「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「第1項」の下に「又は第4項」を加え、
「同項に」を「これらの規定に」に、
「同項の」を「第1項、第4項又は第5項の」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第3項」の下に「から第5項まで」を、
「明細書」の下に「(同項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「第1項」の下に「及び第4項」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前3項」を「この条」に改め、
同項第2号中
「第13条の2」を「第13条の3」に改め、
同項に次の1号を加え、同項を同条第6項とする。
3.特別試験研究費の額 試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、国の試験研究機関と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

第10条第3項の次に次の2項を加える。
 青色申告書を提出する個人の平成5年から平成7年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分(第1項又は前項の規定の適用を受ける年分を除く。)のうちにその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のある年分がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額の100分の6に相当する金額(当該個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該100分の6に相当する金額と当該各号に定める金額(当該個人が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次の各号に定める金額の合計額)との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、その年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の100分の10(当該個人が第1号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
1.当該個人がその年においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(平成7年3月31日までに当該事業の用に供した場合に限る。) 当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の100分の7に相当する金額
2.イに掲げる金額がロに掲げる金額を超え、かつ、ハに掲げる金額がニに掲げる金額を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とハに掲げる金額からニに掲げる金額を控除した金額とのいずれか少ない金額の100分の20に相当する金額
イ 当該個人のその年(平成5年4月1日以後に事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)がある場合には、当該年を除く。以下この号において同じ。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
ロ 当該個人の比較試験研究費の額
ハ 当該個人のその年の当該試験研究費の額から当該特別試験研究費の額を控除した金額
ニ 当該個人の当該比較試験研究費の額から当該比較試験研究費の額が支出された年の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された特別試験研究費の額(当該年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の当該特別試験研究費の額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を控除した金額
 前項の規定の適用を受ける個人が同項第2号ニの計算をする場合において、比較試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額が含まれていないときは、当該比較試験研究費の額から、当該比較試験研究費の額にその年の特別試験研究費の額が試験研究費の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同号ニに掲げる金額とすることができる。

第10条の2第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に、
「又は第3号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に、
「当該取得価額」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改め、
同項第1号中
ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 廃棄物を製造工程において原材料として再生利用する機械その他の減価償却資産

第10条の2第1項に次の1号を加える。
6.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第5条第1項に規定する承認事業者等が同法第2条第4項第1号に掲げる特定事業活動に係る同法第5条第2項に規定する承認事業計画に従つて取得又は製作若しくは建設をする機械その他の減価償却資産のうちエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(前各号に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)

第10条の2第3項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に改める。

第10条の3第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条第3項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に改め、
同条第4項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第10条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(第1号に掲げる個人については、平成6年6月30日)」に、
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に、
「、同法」を「、所得税法」に改め、
「100分の30」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の20)」を加え、
同項に次の1号を加える。
5.農業を営む個人(第10条第3項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第5条の3第2項に規定する導入計画に定められた同項第3号に規定する特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件を満たすものとして大蔵省令で定めるところにより認定を受けたもの 同法第5条の2第2項第3号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置のうち政令で定めるもの

第10条の4第3項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「第13条の2」を「第13条の3」に、
「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該特定事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改め、
同条第4項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改め、
同条第15項及び第17項中
「第13条の2」を「第13条の3」に改める。

第10条の5第1項中
「所得税法の施行地内」を「国内」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項及び第4項において同じ。)の第2号に掲げる金額に対する割合をいう。次項及び第4項において同じ。)が100分の2」に改め、
「第13条の2第1項」の下に「、第13条の3第1項」を加え、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条第2項中
「(同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。第4項において同じ。)の100分の50」を「の100分の25(製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2.5を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」に改め、
同条第3項中
「又は第13条の2第1項」を「、第13条の2第1項又は第13条の3第1項」に改め、
同条第4項中
「同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合が100分の2」に改め、
「100分の5」の下に「(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2分の1を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加える。

第11条第1項の表の第1号中
「、100分の20」を「100分の20とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては100分の21とする。」に改め、
同表の第4号中
「100分の12」を「100分の10」に改め、
同表の第5号中
「本邦」を「、本邦」に、
「、100分の18」を「100分の18とし、油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては100分の20とする。」に改める。

第11条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項の表の第2号中
「100分の7」を「100分の6」に改める。

第11条の3第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「5年以内」を「8年以内」に改め、
「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、
「を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、
「取得価額の100分の13に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.適用期間の開始の日から5年以内に取得等をした特定余暇利用施設 100分の13
2.適用期間の開始の日から7年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の10
3.適用期間の開始の日から8年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前2号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の8

第11条の4の見出し中
「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、
同条第1項中
「平成2年4月1日から平成5年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に、
「電波有効利用設備(混信を防止」を「電気通信設備(電波の共同利用を可能と」に、
「能率的」を「効率的」に、
「特定電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、
「。以下この項において同じ」を削り、
「100分の30(平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の20とし、同年4月1日から平成5年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)」を「100分の20」に改め、
同条第2項中
「特定電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改める。

第11条の6第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第12条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「製作後」を「製作の後」に改め、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「製作又は建設の後」を「製作の後」に、
「製作し、若しくは建設して」を「製作して」に改め、
同項第3号を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(特定医療用建物の割増償却)
第12条の3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、病院のうち医療法第1条の5第2項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後5年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第11条から第12条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその100分の8に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該特定医療用建物について第10条の5第1項、前項、次条第1項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該特定医療用建物につき第10条の5第1項、前項、次条第1項、第13条の2第1項又は第13条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
 第11条第3項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

第13条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「100分の25」を「100分の50(当該個人の雇用障害者数が20人以上である場合には、100分の25)」に、
「100分の14」を「100分の24」に、
「100分の19」を「100分の32」に改め、
「(次項において「合計償却限度額」という。)」を削り、
同条第2項及び第3項を次のように改める。
 前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械装置等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第13条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「次条第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
2.障害者雇用割合 その年の12月31日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3.雇用障害者数 その年の12月31日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

第13条第5項中
「おける同項の」を「おける当該個人に係る」に改め、
同条第6項中
「又は第2項」を「の規定又は第2項において準用する前条第2項」に改める。

第13条の2の見出し中
「構成員等」を「構成員」に改め、
同条第1項中
「第12条の2」を「第12条の3」に改め、
「(第4号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の30)」を削り、
同項第1号中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項第2号中
「平成5年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同項第3号中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項第4号を削り、
同条第2項中
「平成6年」を「、平成6年」に改め、
「ものとし、同項第4号に掲げる場合については第24条第1項の規定の適用を受ける年を除く」を削り、
同条第3項中
「前条第2項」を「第12条の3第2項」に、
「次条第1項」を「第13条の2第1項」に、
「第13条第1項」を「第12条の3第1項」に改め、
同条第4項中
「前条第2項」を「第12条の3第2項」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却)
第13条の3 青色申告書を提出する個人が、次の各号に規定する認定のあつた日の属する年から当該年の1月1日以後5年を経過した日の前日の属する年までの各年(第1号に掲げる場合については、第24条第1項の規定の適用を受ける年を除く。)の12月31日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該各号に掲げる場合に該当する場合には、その年の12月31日において当該個人の有する当該各号に定める減価償却資産(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第11条から第12条の3までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該資産について同項の規定により計算した償却費の額とその100分の20(第1号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の30)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
1.当該個人が、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同条第3項の認定を受けた者で、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
イ 新たに農業を開始しようとする者 当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。ロにおいて同じ。)をし、又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。ロにおいて同じ。)を受けた農用地において農業を開始したこと。
ロ 現に農業を営む者でその規模を拡大しようとするもの 当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権の取得をし、又は使用収益権の設定を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えることとなり、かつ、当該農用地において農業を営むこととなつたこと。
2.当該個人が、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法(昭和54年法律第51号)第5条第2項に規定する合理化計画(その申請が同項第2号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。以下この号において「合理化計画」という。)に係る同項の認定を受けた個人のうち主として素材生産業を営むものとして政令で定めるもので、当該合理化計画に従つて同項に規定する事業規模の拡大が行われていることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該個人が当該合理化計画に係る認定前に他の合理化計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな合理化計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
 第12条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第13条の3第1項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第13条の3第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「第13条の3第1項」とあるのは「第12条の3第1項」と読み替えるものとする。
 第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第12条の3第2項の規定を適用する場合について準用する。

第14条第3項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第12条まで若しくは」を「第12条の3まで、前条若しくは」に、
「100分の118」を「100分の117」に改め、
同条第4項中
「附属設備」の下に「(第4号の3及び第4号の4に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と同時に設置される駐車の用に供する機械及び装置で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加え、
同項第4号の3イ中
「掲げる駐車場」の下に「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
4の4.次に掲げる自転車駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画駐車場として建築し、又は設置される自転車駐車場(自転車の駐車のための施設で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものをいう。以下この号において同じ。)
ロ 一般公共の用に供されるものであることその他の政令で定める要件を満たす自転車駐車場

第14条第5項中
「第13条第2項」を「第12条の3第2項」に改める。

第15条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法」を「所得税法」に改め、
同条第2項及び第3項中
「第13条第2項」を「第12条の3第2項」に改める。

第16条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第12条の2」を「第12条の3」に改める。

第18条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(第3号及び第6号に掲げる法人に対するものについては、平成6年6月30日)」に改め、
同項に次の1号を加える。
9.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第20条第1項に規定する事業計画(同法第2条第4項第3号、第4号又は第7号に掲げる同項に規定する特定事業活動について計画が定められているものに限る。)に係る同法第20条第1項の承認を受けた同法第2条第7項に規定する組合等 同法第25条第1項に規定する負担金

第20条第1項中
「所得税法の施行地内」を「国内」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第2号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の2」に改め、
「第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。)」を削り、
「100分の20」の下に「(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加える。

第20条の2第1項中
「平成5年」を「平成7年」に改め、
同項の表の第1号を次のように改める。
一 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定するソフトウエア業(第6項において「ソフトウエア業」という。)を営む個人イ 同条第2項に規定するプログラム(以下この号において「プログラム」という。)で同法第3条第1項第2号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)のうち他のプログラムの実行を制御するもの(以下この号において「制御プログラム」という。)の開発に要する費用その年分の事業所得に係る総収入金額のうち当該個人が開発した制御プログラムとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10に相当する金額
ロ 汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発に要する費用その年分の事業所得に係る総収入金額のうち制御プログラム以外の汎用プログラムで当該個人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の25に相当する金額
ハ 情報処理システムの構想、企画、設計、評価若しくは監査又は情報処理システムの利用者に対する教育若しくは指導に関する役務として政令で定めるものの開発に要する費用その年分の事業所得に係る総収入金額のうち当該役務で当該個人が開発したものとして政令で定めるものの提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10に相当する金額

第20条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第2章第2節第2款中
第20条の4の次に次の1条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第20条の5 青色申告書を提出する個人でエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第4項第6号に掲げる特定事業活動に関する同法第5条第2項に規定する承認事業計画(以下この項及び第3項において「承認事業計画」という。)に係る同法第4条第1項の承認を受けたものが、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの期間内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)において、当該承認事業計画に従つて行う再生資源(同法第2条第4項第6号に規定する再生資源をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の分別回収又は当該再生資源を利用して製造した製品の市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の100分の15(政令で定める再生資源については、100分の5)に相当する金額以下の金額を再生資源利用促進準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
1.当該適用年における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額
2.当該適用年の前年における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該金額に12を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
 前項に規定する個人のその年の12月31日において、前年から繰り越された再生資源利用促進準備金の金額(その日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の12月31日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再生資源利用促進準備金の金額については、その積立てをした年別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした年の事業所得の金額の計算上前項の規定により必要経費に算入された金額の5分の1に相当する金額(当該5分の1に相当する金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額に相当する金額)を、それぞれ、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第5号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する再生資源利用促進準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
1.当該再生資源を利用した製品の製造を行わないこととなつた場合 その行わないこととなつた日における再生資源利用促進準備金の金額
2.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨蒔措置法第5条第2項の規定により承認事業計画に係る承認が取り消された場合 その取消しの日における再生資源利用促進準備金の金額
3.承認事業計画に定める計画期間が経過した場合 その経過した日における再生資源利用促進準備金の金額
4.事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における再生資源利用促進準備金の金額
5.前項、前各号及び次項の場合以外の場合において再生資源利用促進準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再生資源利用促進準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の12月31日)における再生資源利用促進準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該再生資源利用促進準備金の金額については、前2項及び第8項の規定は、適用しない。
 第1項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 第1項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における同項第2号に掲げる金額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第20条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第20条第12項から第14項までの規定は、第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の再生資源利用促進準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第12項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「者でないとき」とあるのは「者でないとき又はその年12月31日までに当該承認事業計画につき第20条の5第1項に規定する承認を受けた者でないとき」と読み替えるものとする。

第23条第1項中
「行なつた」を「行つた」に改め、
「の額に相当する金額」の下に「(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)」を加える。

第24条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第28条の3第11項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に、
「第12条の2」を「第12条の3」に、
「第14条」を「第13条の3」に改める。

第28条の4第1項及び第29条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第30条の2第1項中
「平成5年」を「平成7年」に改める。

第31条の2第3項中
「前項第7号」を「前項第6号」に改め、
同条第4項中
「第2項第7号若しくは第8号」を「第2項第6号から第8号まで」に、
「第2項第7号から」を「第2項第6号から」に改め、
同条第6項中
「第2項第7号」を「第2項第6号」に改める。

第31条の3第1項中
「、第37条、」を「から第37条まで、」に改め、
同条第2項第1号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第33条の6第2項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に、
「第12条の2」を「第12条の3」に、
「第14条」を「第13条の3」に改める。

第34条第1項中
「、第37条、」を「から第37条まで、」に改める。

第34条の2第1項中
「、第37条、」を「から第37条まで、」に改め、
同条第2項第16号中
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、
「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体」に改め、
「場合」の下に「(第33条第1項第2号又は前条第2項第3号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。

第34条の3第2項第2号中
「農用地利用増進法第7条」を「農業経営基盤強化促進法第19条」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同項中
第9号を第10号とし、
第4号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第   号)第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の大蔵省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第2項第1号の規定の適用がある場合を除く。)

第35条第1項中
「若しくは第36条の5」を「、第36条の5若しくは第36条の6」に改める。

第36条の2の見出し中
「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改め、
同条第1項中
「。以下次条まで」を「。以下この条、次条及び第36条の6第1項」に、
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「除く。)」を「除く。以下この条及び第36条の6第1項において同じ。)」に改め、
「第35条第1項」の下に「又は第36条の6」を加え、
同条第2項中
「1年の」を「譲渡の日の属する年の」に改める。

第36条の3の見出し中
「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改める。

第36条の5の見出し中
「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改め、
同条中
「いう。以下この条」の下に「及び次条」を加える。

第2章第4節第7款の2中
第36条の5の次に次の1条を加える。
(特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第36条の6 個人が、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第3項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡(当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であるもので、かつ、当該譲渡に係る土地又は土地の上に存する権利の対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)をした場合において、平成5年4月1日(当該譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日)から当該譲渡の日の属する年の12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条において「買換資産」という。)の取得(当該買換資産である土地又は土地の上に存する権利の取得に係る対価の額が当該取得に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2又は前条の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条の規定を適用する。
1.当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
2.前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
3.前2号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
4.当該個人の第1号に掲げる家屋が災害によう滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第3項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 第36条の2第2項から第7項まで、第36条の3及び第36条の4の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条の2第2項前項の規定は、譲渡資産の譲渡第36条の6第1項の規定は、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に同項に規定する譲渡資産(以下第36条の4までにおいて「譲渡資産」という。)の同項に規定する譲渡
買換資産の取得同項に規定する買換資産(以下第36条の4までにおいて「」という。)の同項に規定する取得
第36条の2第3項第1項(前項において準用する場合第36条の6第1項(同条第2項において準用する第36条の2第2項の規定
第36条の2第4項及び第5項第1項第36条の6第2項
第36条の2第6項第4項第36条の6第2項において準用する第36条の2第4項
同条第7項第33条の第7項
第36条の2第7項第3項から前項まで第36条の6第2項において準用する第36条の2第4項
第1項第36条の6第1項
第36条の3第1項前条第1項第36条の6第1項
第36条の3第2項前条第1項において準用する同条第1項第36条の6第2項において準用する第36条の2第2項の規定により第36条の6第1項
の同条第2項の同条第2項において準用する第36条の2第2項
前条第2項に規定する第36条の6第2項において準用する第36条の2第2項に規定する
第36条の3第4項第36条の3第1項第36条の6第2項において準用する第36条の3第1項
第36条の4第36条の2第1項第36条の6第1項
準用する場合準用する第36条の2第2項の規定
前条第1項第36条の6第2項において準用する第36条の3第1項
なつた者なつた者及び第36条の6第4項の規定に該当する者
 第1項(前項において準用する第36条の2第2項の規定を含む。次項及び第5項において同じ。)の規定は、譲渡資産の第1項に規定する譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項、次項及び第8項において「前3年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前3年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が1億円を超えることとなるときは、適用しない。
 第1項の規定は、譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前3年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が1億円を超えることとなつたときは、適用しない。
 譲渡資産の譲渡につき第1項の規定の適用を受けている者は、前項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から4月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定に該当する場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
 第33条の5第3項の規定は、第5項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「第36条の6第5項に規定する提出期限」と、同号中「第33条の5第1項」とあるのは「第36条の6第5項」と読み替えるものとする。
 前3項に定めるもののほか、前3年以内の譲渡が贈与によるものである場合における当該前3年以内の譲渡に係る対価の額の特例その他第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 個人が、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で買換資産に該当するもの(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(第33条の2第1項第2号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第1項及び第3項から前項まで並びに第2項において準用する第36条の2第2項から第7項まで、第36条の3及び第36条の4の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。
2.当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。

第37条第1項の表以外の部分中
「第18号」を「第19号」に、
「の第16号」を「の第17号」に改め、
同表の第1号及び第14号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同表の第15号中
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同表の第18号を同表の第19号とし、
同表の第17号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同号を同表の第18号とし、
同表の第16号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同号を同表の第17号とし、
同表の第15号の次に次の1号を加える。
十六 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をする土地等(農業又は林業の用に供されるものに限る。)

第37条の3第2項第1号中
「第16号」を「第17号」に改め、
同条第3項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に、
「第12条の2」を「第12条の3」に、
「第14条」を「第13条の3」に改める。

第37条の5第1項中
「第36条の2」の下に「、第36条の6」を加える。

第37条の6第1項第3号中
「、第37条、」を「から第37条まで、」に改める。

第37条の14第1項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に、
「所得税法の施行地に」を「国内に」に改め、
同条第3項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第38条第1項中
「所得税法の施行地外」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に、
「又は同法」を「又は所得税法」に改め、
同条第3項及び第5項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。

第39条第1項中
「その資産に対応する部分として」及び「ところにより計算した」を削る。

第41条第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第4項中
「第36条の5」の下に「、第36条の6」を加え、
同条第5項中
「第36条の2第1項」の下に「若しくは第36条の6第1項」を、
「第36条の5」の下に「、第36条の6」を加える。

第41条の10第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第174条第3号」を「所得税法第174条第3号」に改める。

第41条の11中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法」を「所得税法」に改める。

第41条の13中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に改める。

第41条の17を第41条の18とし、
第41条の16の次に次の1条を加える。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第41条の17 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある場合における所得税法第204条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第3号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第41条の17第1項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第3項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第41条の17第1項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第42条第1項中
「所得税法の施行地(以下その項において「国内」という。)」を「国内」に、
「同法第161条第2号」を「所得税法第161条第2号」に、
「同法の施行地外の地域」を「国外」に改める。

第42条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「除く。以下この条」を「除く。以下この項」に、
「昭和42年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額」を「比較試験研究費の額」に、
「及び第3項に」を「、第3項及び第4項に」に、
「この項において」を「この項、第4項及び第7項において」に改め、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「次項において」を「次項及び第4項第1号において」に、
「多い額」を「比較試験研究費の額」に改め、
同条第3項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「次項」を「第6項」に、
「第6項から第8項まで」を「次項、第9項及び第10項」に、
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第9項中
「又は第4項」を「又は第6項」に、
「又は第3項(第4項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「、第3項又は第4項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第1項」の下に「又は第4項」を、
「基準年度から」の下に「第1項又は第4項に規定する」を加え、
「同項」を「第1項、第4項又は第5項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「又は第3項(第4項」を「、第3項(第6項」に、
「含む。)」を「含む。第11項において同じ。)、第4項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第11項において同じ。)又は第5項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、
「明細書」の下に「(第5項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第1項」を「第4項及び前項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「前各項」を「この条」に改め、
同項第5号中
「前号の」を削り、
同号を同項第7号とし、
同項第4号を同項第6号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.特別試験研究費の額 試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、国の試験研究機関と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

第42条の4第5項第2号中
「第46条の3」を「第46条の4」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加え、同項を同条第7項とする。
2.比較試験研究費の額 昭和42年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度(第1項ただし書に規定する法人については、設立後最初の事業年度。第10項において「基準年度」という。)から第1項又は第4項に規定する適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額をいう。

第42条の4第4項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「又は前項」を「、第3項から前項まで又は次項第2号」に改め、
「。以下この項において「特定株式」という」を削り、
「、「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額に」とあるのは「当該加算して得た金額に」と、前項」を「、第3項」に、
「次項」を「第6項」に、
「とする」を「と、第4項第2号イ中「試験研究費の額」とあるのは「試験研究費の額に特定試験研究会社の株式(平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。以下この項及び次項において「特定株式」という。)のうち当該適用年度において取得したものの取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額」と、同号ハ中「当該試験研究費の額」とあるのは「当該試験研究費の額に当該適用年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額」と、前項中「が試験研究費の額」とあるのは「が試験研究費の額に当該適用年度において取得した特定株式の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額」と、次項第2号中「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に、前項の規定により読み替えて適用する第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度において取得した特定試験研究会社の株式(昭和63年4月1日から平成7年3月31日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該各事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。)の取得価額の100分の20に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額」とあるのは「当該加算して得た金額」とする」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 青色申告書を提出する法人の平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に開始する各事業年度(第1項又は前項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用年度」という。)において、当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額から、当該適用年度の当該特別試験研究費の額の100分の6に相当する金額(当該法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該100分の6に相当する金額と当該各号に定める金額(当該法人が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次の各号に定める金額の合計額)との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の100分の10(当該法人が第1号に掲げる場合に該当する場合には、100分の15。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。
1.当該法人が当該適用年度においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(平成7年3月31日までに当該事業の用に供した場合に限る。) 当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の100分の7に相当する金額
2.イに掲げる金額がロに掲げる金額を超え、かつ、ハに掲げる金額がニに掲げる金額を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とハに掲げる金額からニに掲げる金額を控除した金額とのいずれか少ない金額の100分の20に相当する金額
イ 当該法人の当該適用年度(平成5年4月1日以後に設立をした法人(合併により設立をした法人を除く。)の設立後最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額
ロ 当該法人の比較試験研究費の額
ハ 当該法人の当該適用年度の当該試験研究費の額から当該特別試験研究費の額を控除した金額
ニ 当該法人の当該比較試験研究費の額から当該比較試験研究費の額が支出された事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研究費の額(当該支出された事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支出された事業年度の当該特別試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該支出された事業年度の月数で除して計算した金額)を控除した金額
 前項(次項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人が前項第2号ニの計算をする場合において、比較試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額が含まれていないときは、当該比較試験研究費の額から、当該比較試験研究費の額に当該適用年度の特別試験研究費の額が試験研究費の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同号ニに掲げる金額とすることができる。

第42条の5第1項中
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「第46条の3」を「第46条の4」に、
「又は第3号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号イ、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に、
「当該取得価額」を「当該取得価額(第6号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、
「が同号ロ」を「が第3号ロ」に改め、
同項第1号中
ニをホとし、
ハをニとし、
ロの次に次のように加える。
ハ 廃棄物を製造工程において原材料として再生利用する機械その他の減価償却資産

第42条の5第1項に次の1号を加える。
6.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第5条第1項に規定する承認事業者等が同法第2条第4項第1号に掲げる特定事業活動に係る同法第5条第2項に規定する承認事業計画に従つて取得又は製作若しくは建設をする機械その他の減価償却資産のうちエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(前各号に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)

第42条の5第2項中
「第46条の3」を「第46条の4」に改める。

第42条の6第1項及び第2項中
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「第46条の3」を「第46条の4」に、
「同法」を「法人税法」に改め、
同条第3項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。

第42条の7第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(第1号に掲げる法人については、平成6年6月30日)」に、
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「第46条の3」を「第46条の4」に、
「、同法」を「、法人税法」に改め、
「100分の30」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第5号に定める資産である場合には、100分の20)」を加え、
同項第1号中
「特定農産加工業者」の下に「(中小企業者等」を、
「農業協同組合等」の下に「をいう。第5号において同じ。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
5.農業を営む法人(中小企業者等に限る。)で農業機械化促進法第5条の3第2項に規定する導入計画に定められた同項第3号に規定する特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件を満たすものとして大蔵省令で定めるところにより認定を受けたもの 同法第5条の2第2項第3号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置のうち政令で定めるもの

第42条の7第2項中
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「同法」を「法人税法」に、
「第46条の3」を「第46条の4」に、
「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該特定事業基盤強化設備が前項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改め、
同条第3項中
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「合計額の100分の7に相当する金額」を「100分の7(当該事業基盤強化設備が第1項第5号に定める資産である場合には、100分の5)に相当する金額の合計額」に改め、
同条第13項及び第14項中
「第46条の3」を「第46条の4」に改める。

第42条の8第1項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
「法人(」の下に「特定国内販売会社を含む。」を加え、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の第2号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が100分の2」に改め、
「で当該製造業」の下に「(特定国内販売会社については、当該特定国内販売会社の営む事業)」を加え、
「第46条の3」を「第46条の4」に、
「同法」を「法人税法」に、
「(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)の100分の50」を「の100分の25(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2.5を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」に改め、
同条第2項中
「前項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合が100分の2」に改め、
「100分の5」の下に「(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2分の1を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加え、
同条第6項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「で政令で定めるもの」を削り、
同号を両項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.特定国内販売会社 その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の数又は額の株式又は持分が製造業を営む第2条第1項第2号に規定する外国法人により所有されている内国法人で、当該外国法人の製造した輸入促進対象製品を国内において販売しているものとして政令で定めるものをいう。

第43条第1項の表の第1号中
「、100分の20」を「100分の20とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては100分の21とする。」に改め、
同表の第4号中
「100分の12」を「100分の10」に改め、
同表の第5号中
「本邦」を「、本邦」に、
「、100分の18」を「100分の18とし、油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては100分の20とする。」に改める。

第43条の3第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第43条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第2項中
「山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(政令で定めるものに限る。)に該当する」を「次の表の各号の上欄に掲げる」に、
「平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に行われた同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)に係る同条第1項に規定する保全事業等の計画」を「当該各号の中欄に掲げる計画(平成3年4月1日から平成7年3月31日までの間に同欄に規定する認定が行われたものに限る。)」に、
「同項に規定する保全事業等(以下この項において「保全事業等」という。)の用に供される建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの」を「当該各号の下欄に掲げる減価償却資産」に、
「保全事業用資産」を「保全事業等資産」に、
「保全事業等の用」を「事業の用」に改め、
同項に次の表を加える。
法人計画資産
一 山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(政令で定めるものに限る)同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)に係る同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの
二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の認定を受けた法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)同条の認定係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。)当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

第44条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項の表の第2号中
「100分の7」を「100分の6」に改める。

第44条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(同表の第2号の上欄に掲げる法人については、平成6年6月30日に改め、同項の表の第1号中
「100分の15」を「100分の14」に、
「100分の21」を「100分の20」に改め、
同表の第2号中
「100分の15」を「100分の14」に改める。

第44条の5第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「5年以内」を「8年以内」に改め、
「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、
「を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、
「取得価額の100分の13に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.適用期間の開始の日から5年以内に取得等をした特定余暇利用施設 100分の13
2.適用期間の開始の日から7年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の10
3.適用期間の開始の日から8年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前2号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 100分の8

第44条の6第1項中
「その製作」の下に「又は建設」を、
「又は製作」の下に「若しくは建設」を加え、
同項の表中
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
同号の次に次の2号を加える。
二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人平成5年4月1日から平成7年3月31日まで当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの100分の20
三 電気通信事業法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者に該当する法人平成5年4月1日から平成7年3月31日まで電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの100分の20

第44条の8第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第45条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「製作後」を「製作の後」に改め、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「製作若しくは建設の後」を「製作の後」に、
「製作し、若しくは建設して」を「製作して」に改め、
同項の表の第1号ハを削り、
同条第3項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設の用に供される」を「次の各号に掲げる」に、
「老人保健施設用建物」を「特定医療用建物」に改め、
「若しくは前項」を削り、
「の100分の10に相当する金額」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設の用に供される建物及びその附属設備 100分の10
2.病院のうち老人保健法第48条第1項に規定する看護強化病床に収容された患者のための施設で政令で定めるものの用に供される建物及びその附属設備 100分の8
3.病院のうち医療法第1条の5第2項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 100分の8

第46条第1項第1号中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項第2号中
「平成5年3月31日」を「平成6年6月30日」に改め、
同項第3号中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第46条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「100分の25」を「100分の50(当該法人の雇用障害者数が20人以上である場合には、100分の25)」に、
「100分の14」を「100分の24」に、
「100分の19」を「100分の32」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
2.障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3.雇用障害者数 当該事業年度終了の日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者又は同条第5号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。

第46条の2第4項中
「係る同項の」を「係る」に改める。

第46条の3第1項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却)
第46条の4 青色申告書を提出する法人が、次の各号に規定する認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において当該各号に掲げる場合に該当する場合には、同日において当該法人の有する当該各号に定める減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第43条から第45条の2まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
1.当該法人が、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画(同法第23条第7項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第12条第3項の認定を受けた農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。)をし、又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該農業生産法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
2.当該法人が、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法第5条第2項に規定する合理化計画(その申請が同項第2号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。以下この号において「合理化計画」という。)に係る同項の認定を受けた法人のうち主として素材生産業を営むものとして政令で定めるもので、当該合理化計画に従つて同項に規定する事業規模の拡大が行われていることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該法人が当該合理化計画に係る認定前に他の合理化計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな合理化計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第47条第3項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
「第45条の2まで」の下に「、第46条の3」を加え、
「100分の18」を「100分の17」に改め、
同条第4項中
「附属設備」の下に「(第4号の3及び第4号の4に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と同時に設置される駐車の用に供する機械及び装置で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加え、
同項第4号の3イ中
「掲げる駐車場」の下に「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を加え、
同号の次に次の1号与を加える。
4の4.次に掲げる自転車駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画駐車場として建築し、又は設置される自転車駐車場(自転車の駐車のための施設で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものをいう。以下この号において同じ。)
ロ 一般公共の用に供されるものであることその他の政令で定める要件を満たす自転車駐車場

第48条第1項中
「法人税法の施行地」を「国内」に、
「若しくは第46条の3を「、第46条の3若しくは第46条の4」に、
「同法」を「法人税法」に改める。

第49条第1項及び第50条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第52条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(第3号及び第6号に掲げる法人に対するものについては、平成6年6月30日)」に改め、
同項に次の1号を加える。
9.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第20条第1項に規定する事業計画(同法第2条第4項第3号、第4号又は第7号に掲げる同項に規定する特定事業活動について計画が定められているものに限る。)に係る同法第20条第1項の承認を受けた同法第2条第7項に規定する組合等 同法第25条第1項に規定する負担金

第54条第1項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
「定める法人」の下に「(特定国内販売会社を除く。)」を加え、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額の100分の110に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第2号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の2」に改め、
「(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額をいう。)」を削り、
「100分の20」の下に「(当該製品輸入増加割合が100分の10未満であるときは、当該製品輸入増加割合に2を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加え、
同条第5項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号中
「で政令で定めるもの」を削り、
同号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.特定国内販売会社 その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上の数又は額の株式又は持分が製造業を営む第2条第1項第2号に規定する外国法人により所有されている内国法人で、当該外国法人の製造した輸入促進対象製品を国内において販売しているものとして政令で定めるものをいう。

第55条第2項第7号中
「法人税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「法人税法の施行地に」を「国内に」に改める。

第55条の7第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第56条の3第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「21万円」を「19万円」に改める。

第56条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第56条の5第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項の表の第1号を次のように改める。
一 情報処理の促進に関する法律第2条第3項に規定するソフトウエア業(第3項において「ソフトウエア業」という。)を営む法人イ 同条第2項に規定するプログラム(以下この号及び第3号において「プログラム」という。)で同法第3条第1項第2号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)のうち他のプログラムの実行を制御するもの(以下この号において「制御プログラム」という。)の開発に要する費用当該法人が開発した制御プログラムとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10に相当する金額
ロ 汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発に要する費用制御プログラム以外の汎用プログラムで当該法人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の25に相当する金額
ハ 情報処理システムの構想、企画、設計、評価若しくは監査又は情報処理システムの利用者に対する教育若しくは指導に関する役務として政令で定めるものの開発に要する費用当該役務で当該法人が開発したものとして政令で定めるものの提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10に相当する金額

第57条の5第8項第1号及び第57条の6第4項第1号中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。

第3章第2節中
第57条の8を第57条の9とし、
第57条の7の次に次の1条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第57条の8 青色申告書を提出する法人でエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第4項第6号に掲げる特定事業活動に関する同法第5条第2項に規定する承認事業計画(以下この項及び第3項において「承認事業計画」という。)に係る同法第4条第1項の承認を受けたものが、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては同法第141条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第2条第6号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第13号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、当該承認事業計画に従つて行う再生資源(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第4項第6号に規定する再生資源をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の分別回収又は当該再生資源を利用して製造した製品の市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の100分の15(政令で定める再生資源については、100分の5)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により再生資源利用促進準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1.当該適用年度における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額
2.当該適用年度の直前の事業年度における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)
 前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された再生資源利用促進準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再生資源利用促進準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第5号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する再生資源利用促進準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.当該再生資源を利用した製品の製造を行わないこととなつた場合 その行わないこととなつた日における再生資源利用促進準備金の金額
2.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第5条第2項の規定により承認事業計画に係る承認が取り消された場合 その取消しの日における再生資源利用促進準備金の金額
3.承認事業計画に定める計画期間が経過した場合 その経過した日における再生資源利用促進準備金の金額
4.解散した場合 当該解散の日における再生資源利用促進準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
5.前項、前各号及び次項の場合以外の場合において再生資源利用促進準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再生資源利用促進準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における再生資源利用促進準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該再生資源利用促進準備金の金額については、前2項及び第8項の規定は、適用しない。
 第1項及び第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
 第1項に規定する法人が合併法人である場合における同項第2号に掲げる金額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第54条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第54条第12項から第14項までの規定は、第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「者でないとき」とあるのは「者又は当該事業年度終了の日までに当該承認事業計画につき第57条の8第1項に規定する承認を受けた者でないとき」と、同条第14項中「第6項」とあるのは「第57条の8第2項」と読み替えるものとする。

第58条の2第2項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に、
「海外の地域(同法の施行地外の地域をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を「国外」に改め、
同条第3項中
「海外の地域」を「国外」に改める。

第58条の3第1項第1号中
「の額に相当する金額」の下に「(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)」を加え、
同条第2項中
「海外の地域」を「国外」に改める。

第61条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第3章第4節の次に次の1節を加える。
第4節の2 農業生産法人の課税の特例
(農用地利用集積準備金)
第61条の2 青色申告書を提出する法人で平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日において農業経営基盤強化促進法第23条第3項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(以下この項及び第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項の特定農業法人(第3項において「特定農業法人」という。)に該当するものが、当該事業年度において、同法第4条第1項第1号に規定する農用地について当該特定農用地利用規程の定めるところに従い同法第23条第5項第3号の利用権の設定等又は農作業の委託を受けるために要する費用の支出に備えるため、当該事業年度の農業に係る収入金額として政令で定める金額の100分の10に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により農用地利用集積準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された農用地利用集積準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農用地利用集積準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第4号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農用地利用集積準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
1.特定農用地利用規程の認定が取り消された場合又は当該法人が特定農業法人に該当しないこととなった場合 その取消しの日又は該当しないこととなった日における農用地利用集積準備金の金額
2.特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合 その経過した日における農用地利用集積準備金の金額
3.解散した場合 当該解散の日における農用地利用集積準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
4.前項、前3号及び次項の場合以外の場合において農用地利用集積準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農用地利用集積準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農用地利用集積準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農用地利用集積準備金の金額については、前2項及び第6項の規定は、適用しない。
 第54条第11項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
 第54条第12項、第13項及び第14項前段の規定は、第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第13項中「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する特定農業法人でないとき」と、同条第14項前段中「第6項」とあるのは「第61条の2第2項」と読み替えるものとする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3 前条第1項の農用地利用集積準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第1項に規定する特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産で当該法人が同条第1項に規定する利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けることに伴い必要となるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)を取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して、当該農用地又は特定農業用機械等(第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該事業年度において同条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった同条第1項の農用地利用集積準備金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第42条の4第2項から第4項までの規定並びに第42条の5から第42条の7まで、第43条から第45条の2まで及び第46条の4から第51条まで並びにこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定は、適用しない。
 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第62条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第62条の3第2項第1号イ中
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第5項中
「前項第7号」を「前項第6号」に改め、
同条第6項中
「第4項第7号若しくは第8号」を「第4項第6号から第8号まで」に、
「同項第7号」を「同項第6号」に改め、
同条第7項中
「第4項第7号」を「第4項第6号」に改める。

第64条第6項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に改める。

第65条の4第1項第16号中
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、
「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体」に改め、
「場合」の下に「(第64条第1項第2号又は前条第1項第3号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。

第65条の5第1項中
「、農業振興地域の整備に関する法律第23条第1項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農用地利用増進法第7条の規定による公告があった同条の農用地利用増進計画の定めるところにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める」を「次の各号に掲げる」に、
「当該該当」を「当該各号に該当」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.農業振興地域の整備に関する法律第23条第1項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合
2.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合
3.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の大蔵省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第1項第1号の規定の適用がある場合を除く。)

第65条の7第1項の表以外の部分中
「第19号」を「第20号」に、
「第17号」を「第18号」に改め、
同表の第1号及び第15号中
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同表の第16号中
「第65条の5第1項」を「第65条の5第1項第2号」に、
「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、
同表の第19号を同表の第20号とし、
同表の第18号中
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同号を同表の第19号とし、
同表の第17号中
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同号を同表の第18号とし、
同表の第16号の次に次の1号を加える。
十七 特定農山村地域における農林業等の活性化のために基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第2条第2項第1号から第3号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をされる土地等(農業又は林業の用に供されるものに限る)

第65条の7第7項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に改め、
同条第10項第2号中
「第17号」を「第18号」に改める。

第65条の8第1項中
「第17号」を「第18号」に改める。

第66条第1項第3号中
「同法の施行地(以下この号において「国内」という。)」を「国内」に改める。

第66条の5第3項中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第1号の2」に改め、
同条第7項中
「法人税法の施行地(以下この項において「国内」という。)」を「国内」に、
「法人税法の施行地に」を「国内に」に改める。

第66条の6第2項中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第1号の2」に改める。

第66条の10第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日(第3号及び第6号に掲げる法人については、平成6年6月30日)」に改め、
同項に次の1号を加える。
9.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第7項に規定する組合等 同法第20条第1項の承認に係る同項に規定する事業計画において定められている同条第3項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産

第66条の12第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「法人税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成6年6月30日」に改める。

第67条の4第6項中
「及び第3項」を「から第4項まで」に改める。
第67条の6第1項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。

第68条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「法人税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に改め、
同条第2項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。

第68条の2第1項中
「昭和60年4月1日から平成2年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に、
「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改め、
同項第1号中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同項第2号中
「(当該事業年度終了の日前4年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項及び次項において「前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」及び「(次号に掲げる事業年度を除く。)」を削り、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同号ロ及びハ中
「前3年以内の」を「当該」に改め、
同項第3号を削り、
同条第2項中
「平成2年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、
同項第1号中
「4年以前の繰越所得税額控除限度超過額」を「当該事業年度終了の日前4年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「4年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」に改め、
同項第2号中
「と前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額」を「と当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額(4年以前の繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項において「前3年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」に改める。

第3章第8節中
第68条の4の次に次の1条を加える。
(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
第68条の5 法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約(次項において「適格退職年金契約」という。)に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う同条第2項第1号から第3号までに掲げる法人が特例適格退職年金契約を締結している場合における同項に規定する退職年金等積立金額については、同項第1号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の5第2項(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)に規定する特例適格退職年金契約(以下この項において「特例適格退職年金契約」という。)については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約を締結した当該内国法人が厚生年金基金水準相当給付(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第132条第3項(年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付の額から同条第2項に規定する額(当該契約に係る事業主が厚生年金基金の同法第117条第3項(代議員会)に規定する設立事業所の事業主である場合には、当該厚生年金基金が行う給付の額)を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその信託の受益者が負担した部分の金額(その信託財産に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第2号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該内国法人が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る保険料の額でその保険金受取人が負担した部分の金額(その保険料積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第3号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該農業協同組合連合会が厚生年金基金水準相当共済給付(厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付の額から同条第2項に規定する額を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号において同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当共済給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその共済金受取入が負担した部分の金額(その共済掛金積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」とする。
 前項に規定する特例適格退職年金契約とは、適格退職年金契約のうち、使用人が少数である事業主その他これに類する者との契約であることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

第70条の9第2項中
「年4.8パーセント」の下に「(平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に延納の許可を受けた相続税額に係る利子税で平成5年4月1日以後の期間に対応するものについては、年4.2パーセント)」を加える。

第72条から第75条までの規定中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第77条中
「平成5年12月31日」を「平成7年12月31日」に改める。

第77条の2第1項中
「農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業」を「農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業」に、
「同項ただし書に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地」を「同条第1項第1号に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地」に改める。

第77条の3中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「次の各号」を「次の表の各号の上欄」に、
「、当該各号」を「、当該各号の上欄」に、
「に掲げる日」を「の中欄に掲げる日」に、
「第1号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては1000分の30とし、第2号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては1000分の25」を「当該各号の下欄に掲げる割合」に改め、
同条各号を削り、
同条に次の表を加える。
一 農業振興地域の整備に関する法律第23条第1項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより、同法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画(政令で定めるものに限る。)において同条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にある同法第3条第1号から第3号までに掲げる土地又は同条第1号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地の取得をした場合当該勧告、調停又はあつせんがあつた日1000分の35
二 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業により、農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるものの取得をした場合当該利用権設定等促進事業に係る農業経営基盤強化促進法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告の日1000分の25
三 特定農山村地域における農林業等の活性化のために基盤整備の促進に関する法律第2条第3項第3号に規定する農林地所有権移転等促進事業により、政令で定める土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合当該農林地所有権移転等促進事業に係る同法第9条第1項の規定による所有権移転等促進計画の公告の日1000分の30

第77条の4第2項及び第78条中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第78条の2中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「1000分の30」を「1000分の35」に改める。

第78条の4中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第82条を削り、
第82条の2を第82条とし、
第82条の3を第82条の2とする。

第83条の見出し中
「移転登記」を「移転登記等」に、
「軽減等」を「軽減」に改め、
同条第2項中
「平成元年4月1日から平成5年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に、
「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、
「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の2とする」に改める。

第85条第1項中
「第87条の2」を「第87条の3」に改める。

第87条中
「第3章」の下に「及び次条」を、
「同章」の下に「及び同条」を加える。

第6章第2節中
第87条の2を第87条の3とする。

第87条の次に次の1条を加える。
(低アルコール分のしようちゆう等に係る酒税の税率の特例)
第87条の2 次の表の上欄に掲げる酒類(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が13度未満のもの(リキュール類についてはアルコール分が12度未満のものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第22条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、1キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒類基準アルコール分基準税率
種類品目
しようちゆうしようちゆう甲類25度119,800円
しようちゆう乙類25度70,800円
ウイスキー類 40度982,300円
スピリッツ類スピリッツ37度331,400円
リキュール類 12度85,000円
 前項に規定する算式は、次に掲げるものとし、当該算出の過程において生ずる1円未満の端数の金額及び当該酒類のアルコール分の度数の1度未満の端数は、切り捨てて計算するものとする。
当該酒類に対する税率=(当該酒類の基準税率/当該酒類の基準アルコール分)×当該酒類のアルコール分の度数(当該酒類のアルコール分が8度未満の場合には8度)
 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.しようちゆう又はしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類 酒税法第3条第5号に規定するしようちゆう又は同法第4条第1項に規定するしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類をいう。
2.ウイスキー類 酒税法第3条第9号に規定するウイスキー類をいう。
3.スピリッツ類又はスピリッツ 酒税法第3条第10号に規定するスピリッツ類又は同法第4条第1項に規定するスピリッツをいう。
4.リキュール類 酒税法第3条第11号に規定するリキュール類をいう。

第88条の2第1項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第89条第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「平成5年3月31日」を「平成5年11月30日」に改め、
同項を同条第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 平成5年12月1日から平成10年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあっては48,600円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあっては5200円の税率により計算した金額とする。

第89条第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「第3項の規定」を「第1項の規定」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の3項を加える。
 第2項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「538分の52」と、「287分の243」とあるのは「538分の486」として、これらの規定を適用する。
 第1項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条第1項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成5年12月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第2項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第17条及び地方道路税法第9条の規定を適用する。
 前項の規定は、第1項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第7条の規定の適用がある場合について準用する。

第89条の3第1項及び第89条の4第1項中
「平成5年3月31日」を「平成10年3月31日」に改める。

第90条の9第1項中
「平成5年4月30日」を「平成10年4月30日」に改める。

第91条第2項第2号イ及びロを次のように改める。
イ 銀行その他の政令で定める金融機関のうち、証券取引法第65条の2第1項の規定により、前項の規定の適用を受ける約束手形に係る業務につき大蔵大臣の認可を受けたもの
ロ 証券取引法第2条第9項に規定する証券会社のうち、同法第28条第2項第3号又は第4号に掲げる免許を受けたもの

第91条第2項第2号に次のように加える。
ハ 外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社のうち、同法第3条第3項第3号又は第4号に掲げる免許を受けたもの

第91条の次に次の1条を加える。
(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税)
第91条の2 証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されている株式又は同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である法人が、平成5年1月1日以後に行われた商法第218条第1項の規定による株式の分割に係る取締役会の決議又は同法第342条第1項の規定による商法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第74号)附則第16条第1項に規定する1単位の株式の数(以下この項において「一単位の株式の数」という。)の変更に係る株主総会の決議に基づき平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間に作成する印紙税法別表第1第4号に掲げる株券(以下この条において「株券」という。)のうち、次に掲げるもの(当該株式の分割の日又は一単位の株式の数の変更の日の属する事業年度(法人税法第1編第5章に規定する事業年度をいう。)において作成するものに限る。)については、印紙税を課さない。
1.発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割にあつては、政令で定めるものに限る。)により、その株主の有する株式の数に応じて新たに発行する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合には、当該金額の減少により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券を含む。)
2.一単位の株式の数の変更(一単位の株式の数を2分の1以下に変更する場合に限るものとし、当該変更に併せて株式の併合を行う場合を除く。)により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券
3.第1号に規定する株式の分割又は前号に規定する一単位の株式の数の変更により、新たに一株又は一単位の株式の数となることに伴い発行される一株の株券及び一単位の株式の数の株券
 前項の規定は、同項各号に掲げる株券に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、大蔵省令で定める表示がされたものに限り、適用する。

第93条第2項中
「第93条第1項」を「第93条の2第1項」に改め、
同条を第93条の2とし、
第6章第5節中同条の前に次の1条を加える。
(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)
第93条 証券取引法第2条第1項第8号から第11号までに掲げる証券又は証書のうち次の各号に掲げる証券又は証書については、第1号に掲げる証券又は証書にあつては有価証券取引税法第2条第1項第3号に掲げる社債券と、第2号から第4号までに掲げる証券又は証書にあつては外国社債券(外国法人の発行する有価証券で同条第2項の規定により当該社債券に含まれるものをいう。以下この条において同じ。)とみなして、同法の規定(同法第7条の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第8条の規定の適用については、同条中「左に掲げる有価証券の譲渡」とあるのは、「左に掲げる有価証券の譲渡(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第1項の規定により社債券又は同項の外国社債券とみなされたものについては、政令で定めるものを除く。)」とする。
1.証券取引法第2条第1項第8号に掲げる証券又は証書
2.証券取引法第2条第1項第9号に掲げる証券又は証書で前号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
3.証券取引法第2条第1項第10号に掲げる証券又は証書
4.証券取引法第2条第1項第11号に掲げる証券又は証書のうち、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で指名債権でないものをいう。)の預金証書で外国法人の発行するもの
 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる証券又は証書で同項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされたもののうち、その発行から償還までの期間が短期であるものとして政令で定めるものの譲渡については、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行の日から平成7年3月31日までの間に行われるものに限り、有価証券取引税を課さない。
《改正》平5法068
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.目次の改正規定(「第20条の4」を「第20条の5」に改める部分及び「第57条の8」を「第57条の9」に改める部分に限る。)、第10条の2第1項の改正規定(「又は第3号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第3号、第5号又は第6号に掲げる減価償却資産(第5号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」