第1条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成5年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)
第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)
第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成5年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。