国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律
平成5・3・31・法律 8号
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項中
「又は土地改良区等」を削り、
「経費の」の下に「4分の3又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の」を加え、
同条第2項中
「3分の2」を「2分の1」に改め、
「前項の規定により」の下に「市町村が行う地籍調査について都道府県が負担する経費の3分の2若しくは土地改良区等が行う地籍調査について」を加える。
附則第3項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第2条 離島振興法(昭和28年法律第72号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中
「第42条第1項及び第3項」を「第42条第1項から第3項まで」に、
「第43条第2号及び第3号」を「第43条第1号及び第2号」に改め、
同条第4項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
附則第4項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
別表中
「別表」を「別表(第9条関係)」に改め、
同表(一)から(三)までを次のように改める。
(一) 港湾法第42条第1項から第3項まで(同法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第43条第1号及び第2号並びに第52条第3項第2号に規定する費用について
| 港湾の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
| 重要港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 |
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては3分の2) |
| 国 | 3分の2 |
| 避難港 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 |
| 係留施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6 |
| 国 | 3分の2 |
| 地方港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) | 10分の8(国が行う工事に係るものにあつては、10分の8.5) |
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては3分の2) |
(二) 漁港法第20条第2項及び第3項に規定する費用について
| 漁港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
第1種漁港 第2種漁港 第3種漁港 | 外郭施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の80 |
| 水産業共同組合 | 100分の95 |
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の60 |
| 水産業協同組合 | 100分の75 |
| 第4種漁港 | 外郭施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の85 |
| 水産業共同組合 | 100分の95 |
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 3分の2 |
| 水産業協同組合 | 100分の80 |
(三) 道路法第56条に規定する費用について
| 道路の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 |
| 建設大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 | 新設及び改築 | イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの | 道路管理者 | 3分の2 |
| ロ イ以外のもの | 10分の5.5(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあっては、10分の6) |
別表(四)中
「100分の90」を「100分の80」に改め、
同表(五)から(七)までの規定中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
第3条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
別表道路の項中
「10分の9」を「10分の8」に改め、
同表港湾の項中
「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に、
「10分の9.5」を「10分の9」に改め、同表空港の項中
「10分の9」を「10分の8」に改め、
同表保育所の項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改め、
同表砂防設備の項中
「10分の8.5」を「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては10分の8.5、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の7)以内、主務大臣が施行する場合にあつては10分の8(緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8.5)」に改め、
同表海岸の項中
「10分の7.5」を「3分の2」に改め、
同表地すべり防止施設の項中
「10分の8」を「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては10分の8、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては10分の7)以内、主務大臣が施行する場合にあつては10分の7.5(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の8)」に改め、
同表河川の項中
「10分の6.5」を「10分の6」に改め、
同表林業施設の項中
「10分の8.5」を「鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては3分の2(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては10分の8.5、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては10分の7)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては10分の8(緊急治山事業に係るものにあつては、10分の8.5)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては10分の8」に改め、
同表漁港の項中
「10分の9.5」を「10分の9(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の10)」に改め、
同表義務教育施設の項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
第4条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中
「昭和47年度から平成13年度までの各年度における」を削り、
「かかわらず、」を「かかわらず、昭和47年度から平成4年度までの各年度にあつては」に、
「平成5年度」を「平成4年度」に、
「とする」を「とし、平成5年度から平成13年度までの各年度にあつては10分の5.5とする」に改め、
同条第2項中
「平成13年度までの各年度において、」を「平成4年度までの各年度にあつては」に、
「平成5年度」を「平成4年度」に、
「補助するものとする」を「、平成5年度から平成13年度までの各年度にあつてはその10分の5.5を補助するものとする」に改める。
第5条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中
「行なう」を「行う」に改め、
「その全額を負担し、又は」を削る。
第7条第4項中
「行なう」を「行う」に改め、
「その全額を負担し、又は」を削り、
同条第8項中
「全部又は」を削る。
第8条第3項中
「行なう」を「行う」に、
「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に改め、
「その全額を負担し、又は」を削り、
同条第10項中
「外かく施設」を「外郭施設」に、
「けい留施設」を「係留施設」に改める。
附則第1条中
「並びに附則第19条第5項及び第12項」を「及び別表道路の項」に改める。
附則第6条の前の見出し中
「平成5年度」を「平成4年度」に改め、
同条第2項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「並びに平成3年度及び平成4年度」に改める。
附則第8条中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
別表農業試験研究施設の項及び土地改良の項中
「10分の10」を「10分の9.5」に改め、
同表林業施設の項中
「10分の10以内」を「10分の9.5(国以外の者の行う事業にあつては、10分の9)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、10分の10以内)」に改め、
同表漁港の項中
「10分の10」を「10分の9.5(国以外の者の行う事業にあつては、10分の9(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の10))」に改め、
同表道路の項中
「10分の10」を「10分の9.5(道路法第13条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借にあつては10分の10、国以外の者の行う事業にあつては10分の9)」に改め、
同表港湾の項中
「外かく施設」を「外郭施設」に、
「けい留施設」を「係留施設」に、
「10分の10」を「10分の9.5(国以外の者の行う事業にあつては、10分の9)」に改め、
同表空港の項中
「10分の10」を「10分の9.5(空港整備法第2条第1項第2号に規定する空港に係る同法第8条第4項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものにあつては10分の10、国以外の者の行う事業にあつては10分の9)」に改め、
同表水道の項中
「10分の10」を「10分の9」に改め、
同表都市公園の項の次に次のように加える。
| 下水道 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 4分の3以内 |
別表義務教育施設等の項中
「10分の9」を「10分の8.5」に改め、
同表砂防設備の項中
「10分の10以内」を「10分の9.5(国以外の者の行う事業にあつては、10分の9)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の10以内)」に改め、
同表海岸の項中
「10分の10」を「10分の9.5(国以外の者の行う事業にあつては、10分の9)」に改め、
同表河川の項中
「10分の10」を「10分の9」に改める。
第6条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項中
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」及び「同項」を「前2項」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 総合開発事業のうち森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張に係る経費に対する国の負担割合については、政令で、同条の規定に基づく政令で定める割合を超える割合を定めることができる。
附則第6項の前の見出し中
「平成5年度」を「平成4年度」に改め、
同項第1号中
「(昭和26年法律第249号)」を削る。
附則第7項及び第9項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第8条関係)
| 事業の区分 | 国の負担割合の範囲 |
| 1 | 河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 4分の3以内 |
| 2 | 砂防法第1条に規定する砂防工事 | 4分の3以内 |
| 3 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道の設置又は改築で政令に定めるもの | 4分の3以内 |
| 4 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更又は区画整理(政令で定めるものを除く。) | 100分の55以内 |
| 5 | 森林法第41条第2項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) | 国が行う保安施設事業にあつては4分の3以内、府県が行う保安施設事業にあつては10分の6(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては4分の3)以内 |
| 6 | 道路法第2条第1項に規定する道路の新設又は改築で政令で定めるもの | 4分の3以内 |
第7条 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)の一部を次のように改正する。
附則第3項から第8項までを次のように改める。
(平成4年度までに指定された指定ダム等に係る特例)
3 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項の規定により指定された指定ダムに係るものについての第9条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第1の規定にかかわらず、指定ダムの第2条第2項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
| 事業の区分 | 国の負担割合の範囲 |
| 昭和59年度以前の各年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度から平成4年度までの各年度 |
| 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 | 10分の7以内 | 10分の6.5以内 | 10分の6以内 |
| 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第2項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) | 4分の3以内 | 3分の2以内 | 10分の6以内 |
| 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 4分の3以内 | 3分の2以内 | 10分の6以内 |
| 河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 3分の2以内 | 10分の6以内 | 10分の5.5以内 |
| 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 | 4分の3以内 | 3分の2以内 | 10分の6以内 |
| 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) | 4分の3以内 | 4分の3以内 | 3分の2以内 |
| 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴って必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 3分の2以内 | 10分の6以内 | 10分の5.5以内 |
4 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第3項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係るものについての第9条第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第2の規定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第2条第3項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
| 事業の区分 | 国の負担割合の範囲 |
| 昭和59年度以前の各年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度から平成4年度までの各年度 |
| 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの | 10分の5.5以内 | 2分の1以内 | 2分の1以内 |
| 河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 4分の3以内 | 3分の2以内 | 10分の6以内 |
5 整備事業で昭和59年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての道路法第50条第1項の規定の適用については、同項中「負担するものとする」とあるのは、「負担するものとする。ただし、建設大臣が国道の新設又は改築を行う場合において、当該新設又は改築が長大橋、トンネル等の特に大規模な工事であつて、政令で定める基準を超えるものに係るときは、国の負担率を4分の3とすることができる」とし、当該整備事業についての河川法第60条第1項の規定の適用については、同項中「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその10分の3」とあるのは、「河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規摸な工事に要する費用にあつてはその4分の1」とする。
6 整備事業で昭和60年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第2条第2項又は第3項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 昭和59年度以前の各年度 | 昭和60年度 |
| 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第15条第1項 | 平成4年度までの各年度にあつては3分の2(昭和60年度にあつては10分の6、昭和61年度から平成4年度までの各年度にあつては10分の5.5)とし、平成5年度から平成13年度までの各年度にあつては10分の5.5 | 平成13年度までの各年度においては、3分の2 | 平成13年度までの各年度においては、10分の6 |
| 豪雪地帯対策特別措置法第15条第2項 | 平成4年度までの各年度にあつてはその3分の2(昭和60年度にあつては10分の6、昭和61年度から平成4年度までの各年度にあつては10分の5.5)を、平成5年度から平成13年度までの各年度にあつては10分の5.5 | 平成13年度までの各年度において、その3分の2 | 平成12年度までの各年度において、その10分の6 |
| 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第11条第1項並びに別表教育施設の項及び消防施設の項 | 10分の5.5 | 3分の2 | 10分の6 |
| 過疎地域活性化特別措置法別表児童福祉施設の項 | 10分の5.5(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、3分の2) | 3分の2 | 10分の6(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、3分の2) |
| 公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)附則第5項 | 10分の5.5 | 3分の2 | 10分の6 |
| 義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項 | 平成4年度までの各年度においては3分の2(政令で定める市町村の設置するものにあつては、7分の4とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和60年度にあつては、10分の6とし、当該市町村の設置するものを含め、昭和61年度から平成4年度までの各年度にあつては、10分の5.5)とし、平成5年度から平成9年度までの各年度においては10分の5.5 | 平成9年度までの各年度においては10分の6(政令で定める市町村の設置するものにあつては、7分の4) | 平成9年度までの各年度においては(政令で定める市町村の設置するものにあつては、7分の4) |
| 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第6条 | 除雪に係るものにあつてはその3分の2を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその10分の6 | その3分の2 | その3分の2 |
| 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)第10条第3項 | 10分の5.5 | 3分の2 | 10分の6 |
| 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)別表 | 10分の5.5 | 3分の2 | 10分の6 |
7 整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第2条第2項又は第3項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 昭和59年度以前の各年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度から平成4年度までの各年度 |
| 砂防法第13条第1項 | 2分ノ1ヲ負ス担シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ3分ノ2当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ10分ノ5.5ヲ国庫ノ負担割合トス | 2分ノ2ヲ負担ス | 10分ノ6ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ3分ノ2ヲ国庫ノ負担割合トス | 10分ノ5.5ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ3分ノ2ヲ国庫ノ負担割合トス |
| 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第29条 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは3分の2を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは10分の5.5 | 3分の2 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは3分の2を、それ以外のものであるときは10分の6 | 当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは3分の2を、それ以外のものであるときは10分の5.5 |
| 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第4条 | 10分の7(土地区画整理事業に係るものにあつては、10分の5.5 | 4分の3(土地区画整理事業に係るものにあつては、3分の2) | 10分の7(土地区画整理事業に係るものにあつては、10分の6) | 10分の7(土地区画整理事業に係る改築で、建設大臣が行うものにあつては10分の6、建設大臣以外の者が行うものにあつては10分の5.75 |
| 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和39年法律第115号)第5条第2項 | 10分の5.5 | 4分の3 | 3分の2 | 10分の6(建設大臣が行うものにあつては、3分の2) |
| 河川法第60条第2項 | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその3分の2を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその10分の5.5を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその2分の1 | 改良工事に要する費用の3分の2(河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、4分の3) | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事又は河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその3分の2を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその10分の6 | 堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその3分の2を、河川法施行法(昭和39年法律第168号)第5条に規定するダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその10分の6を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその10分の5.5 |
8 前5項に定めるもののほか、整備事業で平成4年度までの各年度において第2条第2項又は第3項の規定により指定された指定ダム等に係るものについては、他の法律の規定に基づく政令の規定により国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
附則第9項及び第10項を削る。
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第9条関係)
| 事業の区分 | 国の負担割合の範囲 |
| 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用道路の新設又は変更その他の政令で定める事業 | 10分の5.5以内 |
| 森林法第41条第2項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。) | 10分の6以内 |
| 河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 10分の5.5以内 |
| 河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 10分の5.5以内 |
| 砂防法第1条に規定する砂防工事 | 10分の6以内 |
| 道路法第3条第3号の都道府県道及び同条第4号の市町村道の新設又は改築(政令で定めるものを除く。) | 3分の2以内 |
| 水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 10分の4以内 |
| 義務教育諸学校施設費国庫負担法第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 10分の5.5以内 |
| 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する診療所の新設又は改築 | 2分の1以内 |
別表第2(第9条関係)
| 事業の区分 | 国の負担割合の範囲 |
| 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更又は区画整理で政令で定めるもの | 2分の1以内 |
| 河川法第4条第1項に規定する1級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。) | 10分の5.5以内 |
第8条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを
「(国の負担又は補助の割合の特例)」に改め、
同条に次の3項を加える。
3 明日香村整備計画に基づいて行われる道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の3(土地区画整理事業に係るものにあつては、3分の2)の範囲内で政令で定める割合とする。
4 明日香村整備計画に基づいて行われる河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川のうちその管理を県知事が行うものとされた指定区間内のものの改良工事の事業に係る経費に対する国の負担の割合は、同法の規定にかかわらず、3分の2とする。
5 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に規定する法律に基づく政令に定める負担又は補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
1.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築
2.土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業
附則第7条の見出し中
「平成5年度」を「平成4年度」に改め、
同条第1項第2号中
「(昭和39年法律第167号)」を削り、
同条第3項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第9条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第10号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「当分の間」を「平成4年度までの間」に改める。
附則第7項(見出しを含む。)中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第10条 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
附則第3項(見出しを含む。)中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
別表教育施設の項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改め、
同表児童福祉施設の項中
「3分の2」を「10分の5.5(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあっては、3分の2)」に改め、
同表消防施設の項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
第11条 地震再保険特別会計法(昭和41年法律第74号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項を次のように改める。
(一般会計からの繰入れの特例)
2 第4条第1項の規定は、当分の間、第13条第1項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
第12条 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中
「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第2項中
「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項」を削り、
「附則第120条」の下に「(第1項第1号を除く。)」を加える。
附則中
第3項を削り、
第4項を第3項とする。
附則第5項中
「とし、平成5年度においては9分の1」を削り、
同項を附則第4項とし、
附則第6項を附則第5項とする。
第13条 公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第5条第1号中
「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第5項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
附則第6項中
「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項」を削り、
「附則第120条」の下に「(第1項第1号を除く。)」を加える。
附則中
第7項を削り、
第8項を第7項とする。
附則第9項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改め、
同項を附則第8項とし、
附則第10項を附則第9項とする。
附則第11項中
「とし、平成5年度においては9分の1」を削り、
同項を附則第10項とし、
附則第12項を附則第11項とする。
第14条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「、昭和48年度から平成4年度までの各年度においては」を削り、
「かかわらず、」を「かかわらず、昭和48年度から平成4年度までの各年度においては」に、
「とする」を「とし、平成5年度から平成9年度までの各年度においては10分の5.5とする」に改める。
第15条 漁港法(昭和25年法律第137号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項及び第3項を次のように改める。
2 国以外の者が第3種漁港又は第4種漁港について漁港修築事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄及び中欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合を国において負担する。
| 施行者 | 漁港の種類 | 国の負担割合 |
| 地方公共団体 | 第3種漁港 | 北海道にあつては100分の70(係留施設については、100分の60)その他の地域にあつては100分の50(特定第3種漁港の外郭施設については、3分の2) |
| 第4種漁港 | 北海道にあつては100分の70(係留施設については、3分の2)、その他の地域にあつては3分の2(係留施設については、100分の50) |
| 水産業協同組合 | 第3種漁港 | 北海道にあつては100分の90(係留施設については、100分の75)その他の地域にあつては、特定第3種漁港については100分の70(係留施設については、100分の60)、その他の第3種漁港については100分の60(係留施設については、100分の50) |
| 第4種漁港 | 北海道にあつては100分の90(係留施設については、100分の80)その他の地域にあつては100分の75(係留施設については、100分の60) |
3 国以外の者が第1種漁港又は第2種漁港について漁港修築事業を施行する場合には、第3条第1号の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれその下欄に定める割合をもつて、国は、当該漁港修築事業の施行者に補助する。
| 施行者 | 国の負担割合 |
| 地方公共団体 | 北海道にあっては100分の70(係留施設については、100分の60)その他の地域にあっては100分の50 |
| 水産業協同組合 | 北海道にあっては100分の90(係留施設については、100分の75)、その他の地域にあっては100分の50 |
附則第2項及び第3項中
「当分の間」を「平成4年度までの間」に改める。
附則第7項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第16条 森林法(昭和26年法律第249号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第17条 海岸法(昭和31年法律第101号)の一部を次のように改正する。
第26条第1項中
「国及び」を「国がその3分の2を、」に、
「それぞれその2分の1」を「その3分の1」に改め、
ただし書を削る。
附則第5項(見出しを含む。)中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第18条 港湾法(昭和25年法律第218号)の一部を次のように改正する。
第42条第2項中
「水域施設又は外かく施設については、その工事に要する費用の10分の10までを、けい留施設については、その工事に要する費用の10分の7.5までを、」を「その工事に要する費用の3分の2までを」に改め、
同条第3項中
「外かく施設」を「外郭施設」に、
「国がその10分の7.5を、港湾管理者がその10分の2.5をそれぞれ」を「国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を」に改める。
第43条中
「ものの外」を「もののほか」に、
「第4号」を「第3号」に、
「左に」を「次に」に改め、
第1号を削り、
同条第2号中
「特定重要港湾以外の」を削り、
同号を同条第1号し、
同条第3号中
「外かく施設、けい留施設」を「外郭施設、係留施設」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条中
第4号を第3号とし、
第5号を第4号とする。
第52条第2項中
「第42条第5項」を「同条第3項中
「国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を」とあるのは「国がその3分の2を、港湾管理者がその3分の1をそれぞれ」と、同条第5項」に改め、
同条第3項第1号中
「10分の2.5」を「3分の1」に改める。
第55条の6の見出し中
「国庫負担等」を「費用の負担」に改め、
同条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
当分の間、政令で定める重要港湾(特定重要港湾を除く。)において、第52条第1項の規定により運輸大臣が自ら次の工事をする場合については、同条第2項において準用する第42条第1項中
「費用は、国と港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する」とあるのは、「費用の3分の2までを国において負担することができる」とする。
第55条の6第2項を削り、
同条第3項各号列記以外の部分を次のように改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項及び第5項を削る。
当分の間、前項の重要港湾において、第52条第1項の規定により運輸大臣が自ら次の工事をする場合については、同条第3項第2号中「10分の5」とあるのは、「3分の1以上10分の5以下の範囲内で運輸大臣が定める割合」とする。
附則第11項の前の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
附則第12項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
附則第20項中
「(第55条の6第2項において準用する場合を含む。)」を削り、
「第42条第4項中」を「同項中」に改める。
第19条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「外かく施設」を「外郭施設」に、
「10分の9.5」を「10分の7.5」に、
「10分の0.5」を「10分の2.5」に、
「けい留施設」を「係留施設」に、
「10分の7.5を、港湾管理者がその10分の2.5」を「10分の6を、港湾管理者がその10分の4」に改める。
第3条第2項中
「前条に」を「同条第1項中「国がその10分の7.5」とあるのは「国がその10分の8.5」と、「港湾管理者がその10分の2.5」とあるのは「港湾管理者がその10分の1.5」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と、「10分の4」とあるのは「3分の1」と、同条第2項に」に改める。
附則第3項及び第4項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第20条 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項を次のように改める。
(一般会計からの繰入れの特例)
2 第50条(第56条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条第2項の規定は、当分の間、適用しない。
第21条 空港整備法(昭和31年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
「100分の75」を「3分の2」に、
「100分の25」を「3分の1」に改める。
第8条第1項中
「100分の75」を「100分の55」に、
「100分の25」を「100分の45」に改め、
同条第4項中
「100分の75」を「100分の55」に改める。
附則第3項の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第22条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和34年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号中
「10分の1.45」を「10分の2.35」に改め、
同項第3号中
「10分の3.25」を「10分の4」に改め、
同項第4号中
「10分の1」を「10分の1.45」に改め、
同条第2項中
「10分の10」とあるのは「10分の8」と、「10分の7.5」とあるのは「10分の6」」を「「3分の2」とあるのは「15分の8」」に改める。
附則第2項の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第23条 砂防法(明治30年法律第29号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中
「3分ノ2」を「2分ノ1」に改め、
同項に次のただし書を加える。
但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ3分ノ2当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ10分ノ5.5ヲ国庫ノ負担割合トス
第50条中
「及平成3年度ヨリ平成5年度迄ノ各年度」を「、平成3年度及平成4年度」に改める。
第24条 道路法(昭和27年法律第180号)の一部を次のように改正する。
第50条第1項ただし書を削り、
同条第2項中
「国及び都道府県がそれぞれその2分の1」を「国がその10分の5.5を、都道府県がその10分の4.5」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第56条中
「道路に関する調査又は」を「道路に関する調査に要する費用についてはその3分の1以内を、」に、
「3分の1」を「2分の1」に改める。
附則第2項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第25条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「基いて」を「基づいて」に、
「その3分の2」を「除雪に係るものにあつてはその3分の2を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその10分の6」に改める。
附則第2項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第26条 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の一部を次のように改正する。
第29条を次のように改める。
(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担)
第29条 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の2分の1を負担する。ただし、渓流において施行する地すべり防止工事及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行する地すべり防止工事については、当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは3分の2を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは10分の5.5を国の負担割合とする。
附則第6条の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同条中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。
第27条 河川法(昭和39年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第60条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「改良工事に要する費用については、その3分の1」を「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその10分の3、その他の改良工事に要する費用にあつてはその3分の1、維持及び修繕に要する費用にあつてはその10分の4.5」に改め、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項後段を次のように改める。
この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその3分の2を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその10分の5.5を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその2分の1を負担する。
附則第3項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に、
「から平成5年度までの各年度において」を「及び平成4年度において」に改める。
第28条 河川法施行法(昭和39年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「昭和45年3月31日から起算して5年を下らない範囲内において政令で定める日」を「平成5年3月31日」に改める。
附則第3項中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に、
「から平成5年度までの各年度において」を「及び平成4年度において」に改める。
第29条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項中
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
附則第3項の前の見出し及び同項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
第30条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)の一部を次のように改正する。
附則第6項を次のように改める。
(通常の国の負担割合の特例)
6 開発指定事業で新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)第3条第2項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)第8条第1項又は第2項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項から第5項までの規定の適用を受けるものについて第3条第1項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成4年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。附則第7項から第13項までを削る。
第31条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中
「第3条」を「第3条第1項」に、
「同条」を「第3条」に改める。
附則に次の1項を加える。
(通常の国の負担割合の特例)
5 特定事業で新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項又は第3項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)第8条第1項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条第3項又は第5項の規定の適用を受けるものについて第5条第1項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成4年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第5条第3項の規定の適用を受ける特定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。
第32条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「行なわれる」を「行われる」に改め、
「法令の規定」の下に「(次項及び第3項の規定を含む。)」を加え、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「こえる」を「超える」に、
「同法同条」を「同条」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、4分の3(土地区画整理事業に係るものにあつては、3分の2)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第34条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割台を政令で定めることができる。
第5条中
「第3条第2項」を「第3条第4項」に改める。
附則第3項の前の見出し、同項及び第5項中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
附則に次の1項を加える。
(平成5年度の特例)
6 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する平成5年度における国の負担割合については、義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項中「平成5年度から平成9年度までの各年度においては10分の5.5」とあるのは、「平成5年度においては3分の2(政令で定める市町村の設置するものにあつては、7分の4)」として同項の規定を適用する。
別表中
「別表」を「別表(第3条関係)」に改め、
同表道路の項中
「(昭和27年法律第180号)」を削り、
」を「
| 県 | 4分の3の範囲以内で政令で定める割合 |
| 市 | 10分の7の範囲以内で政令で定める割合 |
| 町村 | 10分の8 |
」に改め、
同表生活環境施設の項中
「(昭和33年法律第79号)」を削り、
「10分の5.5」を「4分の3の範囲内で政令で定める割合」に、
「10分の5」を「3分の2の範囲以内で政令で定める割合」に改め、
同表消防施設の項中
」を「
」に改める。
第33条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)の一部を次のように改正する。
附則第7条(見出しを含む。)中
「平成5年度」を「平成4年度」に改める。
別表中
「別表」を「別表(第3条関係)」に、
「3分の2」を「10分の5.5」に改める。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号中
「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、
同条第1号の2中
「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
第34条第1項第4号中
「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、
同項第5号中
「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
4 国の補助金等の臨時特例等に関する法律(平成3年法律第15号)の一部を次のように改正する。
第34条中
「から平成5年度までの各年度」を「及び平成4年度」に改める。
附則第2項中
「平成3年度から平成5年度までの各年度の特例に係る規定、」を削り、
「、平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
「平成3年度及び平成4年度の特例に係るものにあつては平成3年度及び平成4年度とし、」を削り、
「並びに平成3年度から平成5年度までの各年度」を「並びに平成3年度及び平成4年度」に、
「平成6年度」を「平成5年度」に改め、
「平成3年度及び平成4年度の特例に係るものにあっては平成5年度とし、」を削り、
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「並びに平成3年度及び平成4年度」に改める。
5 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第13号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「及び平成5年度」を削り、
「平成6年度」を「平成5年度」に、
「補助並びに」を「補助及び」に改める。
6 義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第20号)の一部を次のように改正する。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第3条 義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第2項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項」を削り、「附則第120条」の下に「(第1項第1号を除く。)」を加える。
附則中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第4条 公立養護学校整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第5条第1号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改める。
附則第6項中「、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項」を削り、「附則第120条」の下に「(第1項第1号を除く。)」を加える。
附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項から第12項までを1項ずつ繰り上げる。
附則第1項中
「この法律中第1条及び第2条並びに次項の規定は」を「この法律は、」に改め、
「、第3条及び第4条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成6年4月1日から」を削る。
附則第2項の見出し中
「及び平成5年度」を削り、
同項中
「(以下この項において「改正後の負担法」という。)」及び「(以下この項において「改正後の特別措置法」という。)」を削り、
「平成4年度の予算」を「、平成4年度の予算」に改め、
「、改正後の負担法附則第5項及び改正後の特別措置法附則第11項の規定中平成5年度の特例に係る部分は平成5年度の予算に係る国の負担(平成4年度以前の年度に係る経費について平成5年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成5年度に係る経費につき平成6年度以降の年度に支出される国の負担についてそれぞれ」を削る。
(平成6年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
3 第3条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第4条の規定による改正後り公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成6年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成5年度以前の年度に係る経費については平成6年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成5年度以前の年度に係る経費につき平成6年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
4 地方財政法(昭和23年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同条第1号の2中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
第34条第1項第4号中「旅費」を「退職年金及び退職一時金並びに旅費」に改め、同項第5号中「経費を含む」を「経費を除く」に改める。
7 離島振興法の一部を改正する法律(平成4年法律第32号)の一部を次のように改正する。
第2条 この法律による改正後の離島振興法附則第4項の規定中平成5年度の特例に係る部分は、平成5年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成5年度における事業の実施により平成6年度以降の年度に支出される国の負担、平成5年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成5年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成6年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
