12 市町村は、その行う国民健康保険の財政の安定化及び一般被保険者に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この項において同じ。)の負担の公平並びに市町村間における一般被保険者に係る保険料の負担の平準化に資するため、平成5年度及び平成6年度において、第72条の2第1項に規定するもののほか、一般会計から、所得の少ない一般被保険者の割合が大きいことその他の保険者たる市町村の責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
13 平成5年度及び平成6年度における第72条の2第2項の規定による国の負担については、同項中「繰入金の2分の1に相当する額」とあるのは「繰入金のうち、政令で定める基準により算定した額」とする。