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地方税法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成5・3・31・法律  4号==
改正平成7・3・23・法律 40号−−
改正平成8・3・31・法律 12号−−

(地方税法の一部改正)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第702条の7」を「第702条の8」に改める。

第34条第1項第5号の4を次のように改める。
5の4.前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該100分の25に相当する金額)が10万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額
イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
ロ 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

第72条の18第1項及び第2項中
「240万円」を「270万円」に改める。

第73条の27の5第1項中
「、事業協同小組合」を削り、
「、商工組合、商工組合連合会若しくは商店街振興組合連合会」を「若しくは商工組合」に、
「、商工組合、商工組合連合会又は商店街振興組合連合会」を「又は商工組合」に改める。

第314条の2第1項第5号の4を次のように改める。
5の4.前年中に次に掲げる寄附金を支出し、その支出した寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の25に相当する金額を超える場合には、当該100分の25に相当する金額)が10万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額
イ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
ロ 社会福祉事業法第72条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該所得割の納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

第348条第2項第31号中
「又は第5号」を削り、
「業務」の下に「又は同項第7号に規定する業務で政令で定めるもの」を加える。

第349条の3第4項中
「企業組合」を「事業協同小組合及び企業組合」に改め、
同条第13項中
「若しくは軌道の中心間隔」を削り、
「又は営業路線の」を「又は」に改め、
同条第34項中
「3分の1」の下に「(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の2分の1)」を、
「3分の2」の下に「(当該線路設備のうち海岸又は河岸の保全のために敷設したものにあつては、当該線路設備の価格の4分の3)」を加える。

第349条の3の2第1項中
「2分の1」を「3分の1」に改め、
同条第2項中
「4分の1」を「6分の1」に改める。

第586条第2項中
第13号の2を削り、
第13号の3を第13号の2とし、
第13号の4を第13号の3とする。

第700条の3第3項及び第4項を次のように改める。
 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下本節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第700条の22の2第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。
 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下本節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第700条の22の2第1項第1号若しくは第2号の規定により混和の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

第700条の14第1項第1号中
「石油製品販売業者」を「特約業者又は元売業者」に改め、
同項第2号中
「元売業者、特約業者又は」を削る。

第701条の34第3項に次の1号を加える。
31.道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第11条第1項第1号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

第4章第6節中
第702条の7を第702条の8とし、
第702条の3から第702条の6までを1条ずつ繰り下げ、
第702条の2の次に次の1条を加える。
(住宅用地に対する都市計画税の課税標準の特例)
第702条の3 第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
 第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

第703条の4第17項中
「46万円」を「50万円」に改める。

附則第3条の3中
「19万円」を「25万円」に改める。

附則第8条第1項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「第42条の4第5項第2号」を「第42条の4第7項第3号」に改め、
「場合」の下に「又は同条第4項の規定により控除された金額がある場合で同項第1号に掲げる場合に該当するとき」を加え、
「規定により法人税額」を「規定又は同条第4項の規定により法人税額」に、
「同条第5項第2号」を「同条第7項第3号」に改め、
同条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「同条第4項」を「同条第6項」に、
「同条第5項第1号」を「同条第7項第1号」に、
「同項第2号」を「同項第3号」に改める。

附則第8条の2を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
  租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)附則第17条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第68条の2の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第68条の2」とあるのは、「第68条の2(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正前の租税特別措置法第68条の2を含む。)」とする。
 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第17条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正後の租税特別措置法第68条の2の規定により控除された金額がある場合における第23条第1項第4号及び第292条第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第68条の2」とあるのは、「第68条の2(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)附則第17条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

附則第9条の2第1項中
「附則第15条第21項」を「附則第15条第22項」に改める。

附則第10条第4項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

附則第10条の2中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則第11条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第6項中
「昭和62年4月1日から平成5年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に改め、
「当該補助を受けた額に相当する額と」及び「との差額の5分の1に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額」を削り、
同条第7項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第12項中
「平成3年4月1日から平成5年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「の価格」を「の価格の2分の1」に改め、
同条第14項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

附則第11条の4第3項中
「4以上」を「3以上」に、
「平成4年1月1日」を「平成5年4月1日」に改め、
同条第5項、第7項及び第9項中
「平成3年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

附則第12条の3第1項中
「又は」を「、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるもの又は」に、
「平成4年度分」を「平成5年度分及び平成6年度分」に改め、
「同年度分及び」を削り、
同条第3項中
「に対して」を「のうち主たる定置場を自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第6条第1項に規定する特定地域(以下本項、第5項及び第7項において「特定地域」という。)以外の地域に置く自動車に対して」に、
「、同条」を「、道路運送車両法第41条」に、
「(自治省令」を「(当該自動車を取得した者が主たる定置場を特定地域内に置いて使用する場合(第5項及び第7項において「特定地域内で取得した場合」という。)その他自治省令」に改め、
「平成4年度分及び」を削り、
同条第5項中
「に対する」を「のうち主たる定置場を特定地域以外の地域に置く自動車に対する」に、
「(自治省令」を「(特定地域内で取得した場合その他自治省令」に改め、
「平成4年度分及び」を削り、
同条第7項中
「に対して」を「のうち主たる定置場を特定地域以外の地域に置く自動車に対して」に、
「(自治省令」を「(特定地域内で取得した場合その他自治省令」に改め、
「平成4年度分及び」を削る。

附則第15条第3項中
「平成4年1月1日」を「平成6年1月1日」に改め、
同条第4項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第6項中
「産業廃棄物処理施設」の下に「のうち同法第2条第4項に規定する産業廃棄物である廃油又は廃プラスチック類の処理施設」を加え、
「平成4年度分及び」を削り、
同条第33項を同条第34項とし、
同条第32項中
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の下に「(以下本項において「議定書」という。)」を加え、
「を業として使用する者が昭和63年12月29日から平成4年3月31日までの間に新たに取得する特定フロン」を「又は議定書附属書BのグループIIIに属する物質(以下本項において「トリクロロエタン」という。)」に改め、
「定めるもの」の下に「のうち、特定フロン又はトリクロロエタンを業として使用する者が平成4年4月1日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成4年8月10日)から平成6年3月31日までの間に新たに取得するもの」を加え、
「5分の3」を「3分の2」に改め、
同項を同条第33項とし、
同条中
第31項を第32項とし、
第30項を第31項とし、
同条第29項中
「第21項」を「第22項」に、
「第31項」を「第32項」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第23項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第22項中
「昭和63年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「2分の1」を「5分の3」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第21項を同条第22項とし、
同条第20項中
「定めるもの」の下に「及び指定法人に準ずる法人で政令で定めるものが平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に港湾法第55条の7第1項の国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて取得した同条第2項に規定する特定用途港湾施設(政令で定める用途に供するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの」を加え、
同項を同条第21項とし、
同条第19項を同条第20項とし、
同条第18項中
「平成4年1月1日」を「平成6年1月1日」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条中
第17項を第18項とし、
第16項を第17項とし、
同条第15項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「5分の3」を「3分の2」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項を同条第14項とし、
同条第12項中
「平成4年1月1日」を「平成6年1月1日」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条中
第10項を第11項とし、
第9項を第10項とし、
第8項の次に次の1項を加える。
 第7項に規定する汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもののうち既存の当該償却資産に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和62年4月1日以後において設置されたものに限り、第349条の3第4項の規定の適用を受けるものを除く。)又は公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第2条第4項に規定する産業廃棄物の焼却施設で政令で定めるもの(平成4年7月4日以後において設置されたものに限り、第349条の3第4項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、平成5年度分の固定資産税に限り、当該償却資産又は施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

附則第15条に次の1項を加える。
35 航空法第100条の免許を受けた者が平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に新たに取得し、かつ、空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第1号に規定する第1種空港のうち航空輸送の円滑化を図るため緊急かつ計画的な整備が必要なものとして政令で定める空港において、当該免許を受けた者が直接航空法第2条第16項に規定する航空運送事業の用に供する家屋又は償却資産のうち当該空港の機能の増進に著しく資するものとして政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第349条、第349条の2又は第702条第1項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

附則第15条の3第2項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第4項中
「平成4年3月31日」を「平成5年1月1日」に改め、
同条第6項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則第16条第1項及び第2項中
「平成5年1月1日」を「平成7年1月1日」に改め、
同条第3項中
「中高層耐火建築物(地上階数4以上を有するものに限る。)」を「第1種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数4以上を有するものをいう。以下本項において同じ。)又は第2種中高層耐火建築物(中高層耐火建築物のうち地上階数3を有するものをいう。以下本項において同じ。)」に改め、
「平成4年1月1日」の下に「(当該貸家住宅のうち第2種中高層耐火建築物であるものにあつては、平成5年1月2日)」を、
「10年度分」の下に「(当該貸家住宅のうち第2種中高層耐火建築物であるものにあつては、5年度分)」を加え、
「(当該貸家住宅に対して」を「(当該貸家住宅のうち第1種中高層耐火建築物であるものにあつては、」に改め、
同条第5項中
「平成4年1月1日」を「平成6年1月1日」に改め、
同条第6項中
「平成2年1月2日から平成4年1月1日まで」を「平成4年1月2日から平成6年1月1日まで」に、
「3分の2」を「5分の3」に改める。

附則第17条の見出し中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条第4号中
「平成2年度課税標準額」を「平成5年度課税標準額」に、
「平成2年度に係る」を「平成5年度に係る」に改め、
「、次の」を削り、
同号イの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地平成5年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が同年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正前の地方税法(以下「平成5年改正前の地方税法」という。)第349条の3の2又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に平成5年改正前の地方税法第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額)
(2)平成5年度分の固定資産税について平成5年改正前の地方税法附則第18条第1項、第19条第1項又は第19条の4第1項の規定の適用を受ける土地これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成5年改正前の地方税法第349条の3、附則第15条から第15条の3まで、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

附則第17条第4号ロの表を次のように改める。
(1) (2)に掲げる土地以外の土地平成5年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格
(2) 平成5年度分の都市計画税について平成5年改正前の地方税法附則第25条第1項、第26条第1項又は第27条の2第1項の規定の適用を受ける土地(平成5年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであったものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)これらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税について平成5年改正前の地方税法第349条の3(第23項及び第28項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)

附則第17条第5号中
「平成2年度に」を「平成5年度に」に改め、
「本号及び附則第18条の2第2項において」を削り、
「平成2年度課税標準額」を「平成5年度課税標準額」に、
「平成3年度分」を「平成6年度分」に改め、
同条第6号を次のように改める。
6.上昇率 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ 土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第349条の3の2、附則第17条の2又は第19条の3の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る固定資産税に係る平成5年度課税標準額(平成6年度から平成8年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成7年度又は平成8年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値
土地の区分
(1) 小規模住宅用地(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの第349条の3の2第2項に定める率に、附則第17条の2第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(2) 小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの第349条の3の2第2項に定める率
(3) 一般住宅用地(住宅用地(第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの第349条の3の2第1項に定める率に、附則第17条の2第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(4) 一般住宅用地であって(3)に該当しないもの第349条の3の2第1項に定める率
(5) 附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの附則第19条の3第1項本文に定める率に、附則第17条の2第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(6) 附則第19条の3の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの附則第19条の3第1項本文に定める率
(7) 附則第17条の2の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの附則第17条の2第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率

ロ 土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第702条の3、附則第17条の2又は第27条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあっては、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、当該価格に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を、当該土地に係る都市計画税に係る平成5年度課税標準額(平成6年度から平成8年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成7年度又は平成8年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値
土地の区分
(1) 小規模住宅用地であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの第702条の3第2項に定める率に、附則第17条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(2) 小規模住宅用地であつて(1)に該当しないもの第702条の3第2項に定める率
(3) 一般住宅用地であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの第702条の3第1項に定める率に、附則第17条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(4) 一般住宅用地であつて(3)に該当しないもの第702条の3第1項に定める率
(5) 附則第27条の規定の適用を受ける土地であつて附則第17条の2の規定の適用を受けるもの附則第27条の規定により、読み替えられた附則第19条の3第1項本文に定める率に、附則第17条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値
(6) 附則第27条の規定の適用を受ける土地であつて(5)に該当しないもの附則第27条の規定により、読み替えられた附則第19条の3第1項本文に定める率
(7) 附則第17条の2の規定の適用を受ける土地であつて(1)から(6)までに該当しないもの附則第17条の2第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率

附則第17条の次に次の1条を加える。
(宅地評価土地に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例)
第17条の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格によつて決定されたものをいう。)をいう。以下本条において同じ。)であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の規定にかかわらず、平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該宅地評価土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第349条の3、第349条の3の2、附則第15条から第15条の3まで、第19条の3、第38条第5項若しくは第6項又は第39条第4項の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。
1.宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第349条の3の2又は附則第19条の3の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第349条の3の2又は附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る固定資産税に係る平成5年度課税標準額(平成6年度から平成8年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成7年度又は平成8年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号及び第3号において「特例適用前上昇率」という。)が1.8を超え、4以下の宅地評価土地 4分の3
2.特例適用前上昇率が4を超え、7.5以下の宅地評価土地 3分の2
3.特例適用前上昇率が7.5を超える宅地評価土地 2分の1
 宅地評価土地であつて次の各号のいずれかに該当するものに対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項の規定にかかわらず、平成6年度から平成8年度までの各年度分の都市計画税に限り、当該宅地評価土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額(第702条の3、附則第15条から第15条の3まで又は第27条の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの規定により課税標準とされる額に、次の各号に掲げる土地の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額)とする。
1.宅地評価土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第702条の3又は附則第27条の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第702条の3に定める率又は附則第27条の規定により読み替えられた附則第19条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額)を、当該宅地評価土地に係る都市計画税に係る平成5年度課税標準額(平成6年度から平成8年度までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(平成7年度又は平成入年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第349条第2項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)で除して得た数値(次号及び第3号において「特令適用前上昇率」という。)が1.8を超え、4以下の宅地評価土地 4分の3
2.特傍適用前上昇率が4を超え、7.5以下の宅地評価土地 3分の2
3.特令適用前上昇率が7.5を超える宅地評価土地 2分の1

附則第18条の前の見出し中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「掲げる用途等」を「掲げる用途」に改め、
同項の表を次のように改める。
用途の区分上昇率の区分負担調整率
一 住宅用地1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超えるもの1.2
二 非住宅用地(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超え、9倍以下のもの1.2
9倍を超えるもの1.25

附則第18条第2項第1号中
「平成2年度に」を「平成5年度に」に、
「平成3年度」を「平成6年度」に、
「平成2年度課税標準額」を「平成5年度課税標準額」に、
「平成4年度」を「平成7年度」に、
「平成5年度」を「平成8年度」に改め、
同項第2号中
「平成3年度」を「平成6年度」に、
「平成4年度」を「平成7年度」に、
「平成5年度」を「平成8年度」に改め、
同項第3号中
「平成4年度」を「平成7年度」に、
「平成5年度」を「平成8年度」に改め、
同項第4号中
「平成5年度」を「平成8年度」に改める。

附則第18条の2第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「平成2年度」を「平成5年度」に、
「前2条」を「附則第17条及び前条」に改め、
同項の表の上欄中
「(第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)」及び「(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)」を削り、
「法人非住宅用宅地」の下に「(住宅用地以外の宅地で法人の所有するものをいう。以下同じ。)」を、
「個人非住宅用宅地等」の下に「(住宅用地以外の宅地で個人の所有するもの及び宅地等のうち宅地以外の土地をいう。以下同じ。)」を加え、
同条第2項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「平成2年度」を「平成5年度」に、
「前2条」を「附則第17条及び前条」に改め、
同条第3項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「前2条」を「附則第17条、前条」に改める。

附則第19条の3第1項中
「平成4年度」を「平成6年度」に、
「平成3年度に」を「平成5年度に」に、
「2分の1」を「3分の1」に、
「平成3年度適用市街化区域農地」を「平成5年度適用市街化区域農地」に、
「平成5年度」を「平成7年度」に、
「平成6年度」を「平成8年度」に、
「平成7年度」を「平成9年度」に改め、
同条第2項中
「平成4年度」を「平成6年度」に、
「平成3年度」を「平成5年度」に改め、
同条第3項中
「平成3年度」を「平成5年度」に、
「平成4年度」を「平成6年度」に、
「平成5年度」を「平成7年度」に、
「平成6年度」を「平成8年度」に、
「平成7年度」を「.平成9年度」に改め、
同条第4項を次のように改める。
 第1項に規定する平成5年度適用市街化区域農地とは、平成5年改正前の地方税法附則第29条の6第1項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成5年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7条)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条の規定による改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)又は平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。

附則第19条の3第5項中
「平成3年度適用市街化区域農地」を「平成5年度適用市街化区域農地」に、
「平成3年度に」を「平成5年度に」に、
「平成3年度分」を「平成5年度分」に、
「第2条」を「附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる同法第2条」に改め、
「含む。)」の下に「又は平成5年改正前の地方税法附則第19条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。

附則第19条の4第1項中
「前条第4項に規定する平成3年度適用市街化区域農地」を「市街化区域農地」に、
「平成4年度分及び平成5年度分」を「平成6年度から平成8年度までの各年度分」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超えるもの1.2

附則第19条の4に次の2項を加える。
 前項の規定により読み替えられた附則第18条第2項第1号に掲げる市街化区域農地で平成6年度から平成8年度までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条及び附則第27条の2において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもののうち、平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第17条及び前2項の規定を適用する。
 第2項の規定により読み替えられた附則第18条第2項第2号、第3号又は第4号に掲げる市街化区域農地で平成6年度から平成8年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街北区域農地の当該各年度分の固定資産税に係る市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該類似土地が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第17条、第1項及び第2項の規定を適用する。

附則第22条第1項及び第24条中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改める。

附則第25条の前の見出し中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「掲げる用途等」を「掲げる用途」に改め、
同項の表を次のように改める。
用途の区分上昇率の区分負担調整率
一 住宅用地1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超えるもの1.2
二 非住宅用地1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超え、9倍以下のもの1.2
9倍を超えるもの1.25

附則第25条の2中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に、
「前2条」」を「及び前条」」に改め、
「附則第17条」を削り、
「前2条及び」を「、前条及び」に改める。

附則第27条の前の見出し中
「昭和47年度」を「平成6年度」に改め、
同条中
「2分の1」を「3分の1」に、
「価格」」を「価格の3分の2の額」」に改める。

附則第27条の2第1項中
「附則第19条の3第4項に規定する平成3年度適用市街化区域農地」を「市街化区域農地」に、
「平成4年度分及び平成5年度分」を「平成6年度から平成8年度までの各年度分」に改め、
同項の表を次のように改める。
上昇率の区分負担調整率
1.8倍以下のもの1.05
1.8倍を超え、2.4倍以下のもの1.075
2.4倍を超え、3倍以下のもの1.1
3倍を超え、5倍以下のもの1.15
5倍を超えるもの1.2

附則第27条の2に次の2項を加える。
 前項の規定により読み替えられた附則第18条第2項第1号に掲げる市街化区域農地で平成6年度から平成8年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第17条及び前2項の規定を適用する。
 第2項の規定により読み替えられた附則第18条第2項第2号、第3号又は第4号に掲げる市街化区域農地で平成6年度から平成8年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもののうち、当該市街化区域農地の類似土地(当該市街化区域農地の当該各年度分の都市計画税に係る市街化区域農地調整都市計画税額の算定の基礎となる比準課税標準額の算定に用いられるべきものとする。)が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該類似土地が平成5年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして附則第17条、第1項及び第2項の規定を適用する。

附則第28条第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改め、
同条第4項を次のように改める。
 附則第17条の2の規定の適用を受ける土地に係る平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第381条第6項及び附則第15条の4(附則第38条第7項又は第39条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定にかかわらず、附則第17条の2の規定により固定資産税の課税標準とされる額を土地課税台帳等に登録しなければならない。

附則第28条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち宅地以外の土地で附則第17条の2第1項に規定する宅地比準土地に該当するものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。

附則第29条の2中
「(附則第29条の3の2第1項及び第29条の3の3第1項において「農地課税相当額」という。)」を削る。

附則第29条の3の2及び第29条の3の3を削る。

附則第29条の5第1項中
「本項及び第5項」を「本条」に改め、
「その者」の下に「(その相続人を含む。以下本条において「宅地化農地所有者」という。)」を加え、
同条第15項の表を次のように改める。
第1項市町村は、平成4年度分市町村は、市街化区域設定年度(都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下本条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該市街化区域設定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)分
平成5年度分市街化区域設定年度の翌年度分
平成4年度に市街化区域設定年度に
平成3年4月1日市街化区域設定日
平成4年12月31日市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日
平成5年12月31日市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日
場合には、平成4年度分場合には、市街化区域設定年度分
平成4年度分)市街化区域設定年度分)
第2項平成4年4月1日市街化区域設定年度の初日
平成5年1月31日同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日
第3項平成5年12月31日市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日
平成6年1月1日市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日
平成7年12月31日同年度の翌年度の初日の属する年の12月31日
平成4年度分市街化区域設定年度分
平成5年度分市街化区域設定年度の翌年度分
平成6年度分市街化区域設定年度翌々年度分
平成7年度分市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分
平成6年度に市街化区域設定年度翌々年度に
第4項平成6年1月31日市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日
第5項平成4年4月1日市街化区域設定年度の初日
平成6年1月31日同年度翌々年度の初日の属する年の1月31日
平成8年1月31日同日の属する年の翌々年の1月31日
第7項平成6年3月31日市街化区域設定年度翌々年度の初日の属する年の3月31日
平成4年度分市街化区域設定年度分
平成5年度分市街化区域設定年度の翌年度分
第8項平成6年4月1日市街化区域設定年度翌々年度の初日
平成8年3月31日同年度翌々年度の初日の属する年の3月31日
平成4年度分市街化区域設定年度分
平成5年度分市街化区域設定年度の翌年度分
平成6年度分市街化区域設定年度の翌々年度分
平成7年度分市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分
第12項平成4年度分市街化区域設定年度分
平成5年度分市街化区域設定年度の翌年度分
第16項平成5年度まで市街化区域設定年度の翌々年度まで
平成6年度分市街化区域設定年度の翌々年度分
平成4年度市街化区域設定年度
平成5年度分市街化区域設定年度翌々年度分
平成7年度分市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分
第17項平成6年度まで市街化区域設定年度の翌々年度まで
平成7年度分市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分
平成6年1月1日市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日
平成6年度分市街化区域設定年度の翌々年度分
第18項平成5年度市街化区域設定年度の翌年度
平成7年度同年度の翌々年度
平成8年度附則第29条の5に規定する市街化区域設定年度から起算して4年度を経過した年度

附則第29条の5第15項を同条第20項とし、
同条第14項中
「第5項又は第12項」を「第3項、第7項、第8項、第16項又は第17項」に、
「第5項の」を「第7項又は第8項の」に、
「第6項」を「第9項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第13項中
「前項」を「前2項」に、
「又は平成6年度」を「から平成7年度まで」に、
「同項の」を「同項の規定の」に、
「平成7年度」を「平成8年度」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第12項中
「受けた者」を「受けた宅地化農地所有者」に改め、
「平成6年度分)」の下に「及び平成7年度分」を加え、
「土地の」を「土地に係る」に改め、
「10分の9」の下に「(平成7年度分については、3分の2)」を加え、
同項を同条第16項とし、
同項の次に次の1項を加える。
17 市町村は、平成6年度までに第3項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、平成7年度分(平成6年1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成6年度分及び平成7年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

附則第29条の5第11項中
「第3項」を「第5項」に、
「第6項」を「第9項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第10項中
「前2項」を「前3項」に、
「第8項」を「第11項又は第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項を同条第11項とし、
同項の次に次の1項を加える。
12 市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第3項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2(平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税については、10分の9)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。

附則第29条の5第7項中
「第5項の」を「第7項又は第8項の」に、
「第5項後段」を「第7項後段又は第8項後段」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項中
「前項」を「前2項」に改め、
「第1項」の下に「(第3項の認定をした場合にあつては、同項)」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第5項中
「当該各年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に改め、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 市町村長は、第3項の認定をした場合には、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに平成6年度分及び平成7年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

附則第29条の5第4項中
「第1項」の下に「若しくは第3項」を加え、
「当該土地の所有者」を「当該宅地化農地所有者」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「者は、」を「宅地化農地所有者は」に、
「間に」を「間に、第3項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年1月1日から平成8年1月31日までの間に、」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 市町村は、平成5年12月31日までの間に宅地化農地について第1項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、平成6年1月1日から平成7年12月31日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、平成4年度分及び平成5年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに平成6年度分及び平成7年度分(平成6年度に当該確認を受けたときにあつては、平成6年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額(平成6年1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、平成4年度分及び平成5年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
 前項の認定を受けようとする者は、平成6年1月31日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

附則第29条の6第1項中
「平成4年度」を「平成6年度」に改め、
同条第2項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同条第4項を削る。

附則第30条の2第1項中
「平成3年度分及び平成4年度分」を「平成5年度分及び平成6年度分」に改める。

附則第31条の2第6項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

附則第31条の3第1項中
「平成3年度から平成5年度まで」を「平成6年度から平成8年度まで」に改める。

附則第31条の5第1項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則第32条第2項中
「平成5年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同条第3項中
「取得又は」を「取得、専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で自治省令で定めるものの取得又は」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第4項中
「及び次項」を「、第6項及び第7項」に、
「の取得」を「の取得(当該取得をした者が当該自動車の主たる定置場を自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(第6項において「特別措置法」という。)第6条第1項に規定する特定地域(第6項において「特定地域」という。)内に置いて使用する場合の自動車の取得(第6項において「特定地域内での取得」という。)を除く。)」に、
「、同条」を「、道路運送車両法第41条」に、
「平成4年4月1日」を「政令で定める日」に改め、同条第5項及び第6項を削り、
同条第7項中
「平成5年3月31日」を「平成10年3月31日」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条に次の2項を加える。
 特別措置法第10条第1項の規定により平成5年12月1日以降に適用されるべきものとして定められた特定自動車排出基準(以下本項において「特定自動車排出基準」という。)に適合する自動車のうち道路運送車両法第41条の規定により昭和63年12月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(以下本項において「特定自動車排出基準適合車」という。)の取得(特定地域内での取得に限る。)に対して課する自動車取得税の税率は、特定自動車排出基準に適合しない自動車のうち同条の規定により昭和54年1月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(政令で定める日において現に特定地域内に主たる定置場を置いて当該自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き特定地域内に主たる定置場を置いて使用する場合における当該自動車に限る。)につき特別措置法第11条第1項に規定する自動車の種別及び車齢に応じ政令で定める日前(自治省令で定める期間内に限る。)に道路運送車両法第15条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして特定自動車排出基準適合車を取得した場合(自治省令で定める場合に限る。)には、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第699条の8及び第2項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第2項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
1.政令で定める日から平成7年3月31日まで    100分の2.3
2.平成7年4月1日から平成9年3月31日まで   100分の1.9
3.平成9年4月1日から平成11年3月31日まで  100分の1.5
4.平成11年4月1日から平成13年3月31日まで 100分の1.2
 道路運送車両法第41条の規定により平成6年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第4項又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第699条の8及び第2項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第2項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
1.平成5年4月1日から平成6年9月30日まで 100分の1
2.平成6年10月1日から平成7年2月28日まで 100分の0.1

附則第32条の2中
「平成5年3月31日」を「平成5年11月30日」に、
「軽油の販売」を「燃料炭化水素油の販売」に、
「燃料炭化水素油」を「軽油若しくは燃料炭化水素油」に改め、
同条に次の1項を加える。
 平成5年12月1日から平成10年3月31日までの間に第700条の3第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第700条の4第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第700条の3第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税の税率は、第700条の7の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、32,100円とする。

附則第32条の3第2項中
「平成5年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「平成5年分」を「平成7年分」に改め、
同条第3項中
「第16項」を「第15項」に改め、
同条第4項中
「第12項」を「第11項」に改め、
「及び従業者給与総額」を削り、
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「事業所税」の下に「のうち資産割」を加え、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「中小企業技術開発促進臨時措置法」の下に「(昭和60年法律第55号)」を加え、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「次条第2項」を「次条第1項」に改め、
「係るものの新築又は増築」の下に「(第701条の31第1項第6号に規定する増築をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を、
「事業所税」の下に「(同条第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とし、
同条第8項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「5年を」を「8年を」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「次条第4項」を「次条第3項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「次条第7項及び第20項」を「次条第6項及び第18項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第14項中
「次条第8項」を「次条第7項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条中
第15項を第14項とし、
第16項を第15項とし、
同条第17項中
「次条第11項」を「次条第10項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第18項中
「次条第12項」を「次条第11項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第19項の表第701条の32第2項の項中
「第18項」を「第17項」に改め、
同表第701条の41第1項及び第2項の項の中欄中
「(新増設」を「同条(新増設」に改め、
同項の下欄中
「(新増設」を「第701条の34(新増設」に、
「第18項」を「第17項」に改め、
同表第701条の41第3項から第5項までの項中
「第18項」を「第17項」に改め、
同表第701条の43第1項の項中
「又は附則第32条の3第4項」を削り、
同表第701条の43第3項の項及び第701条の51第1項の項中
「第18項」を「第17項」に改め、
附則第32条の3第19項を同条第18項とし、
同条第20項中
「第18項」を「第17項」に改め、
同項を同条第19項とする。

附規第32条の3の2第1項を削り、
同条第2項中
「前条第6項」を「前条第5項」に改め、
「事業所等に係る事業所床面積」の下に「(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第1項若しくは第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)」を加え、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「前条第8項」を「前条第7項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前条第9項」を「前条第8項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「前条第10項」を「前条第9項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「前条第11項」を「前条第10項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「前条第13項」を「前条第12項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「前条第14項」を「前条第13項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「平成5年4月1日」を「平成7年4月1日」に、
「平成5年分」を「平成7年分」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「前条第15項」を「前条第14項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「前条第17項」を「前条第16項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「前条第18項」を「前条第17項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第13項中
「第15項」を「第14項」に、
「第17項」を「第15項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第14項を同条第13項とし、
同条第15項中
「第13項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第16項を削り、
同条第17項を同条第15項とし、
同条第18項中
「第14項」を「第13項」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第19項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第20項中
「前条第13項」を「前条第12項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第21項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第22項中
「第9項」を「第8項」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第23項を同条第21項とする。
附則第34条第1項中
「第36条の2第3項」の下に「(同法第36条の6第2項において準用する場合を含む。)」を加える。

附則第34条の2第2項中
「第31条の2第2項第7号」を「第31条の2第2項第6号」に改め、
同条第4項中
「第31条の2第2項第7号若しくは第8号」を「第31条の2第2項第6号から第8号まで」に、
「同条第2項第7号」を「同条第2項第6号」に改め、
同条第6項中
「第31条の2第2項第7号」を「第31条の2第2項第6号」に改める。

附則第35条の3第1項中
「平成5年度」を「平成7年度」に改め、
同条第3項第1号中
「平成4年12月31日」を「平成6年12月31日」に改める。

附則第38条第11項中
「附則第32条の3第19項」を「附則第32条の3第18項」に、
「第18項」を「第17項」に改める。

附則第39条第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項中
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3第19項」を「附則第32条の3第18項」に、
「第18項」を「第17項」に改める。
(地方道路譲与税法の一部改正)
第2条 地方道路譲与税法(昭和30年法律第113号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「100分の64」を「100分の43」に、
「以下「道路台帳」を「次条第1項において「道路台帳」に改める。

第7条を第9条とし、
第4条から第6条までを2条ずつ繰り下げ、
第3条の2を第5条とする。

第3条第1項中
「100分の64」を「100分の43」に、
「100分の36」を「100分の57」に改め、
同条を第4条とする。

第2条の2第1項中
「100分の36」を「100分の57」に改め、
同条を第3条とする。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)
第3条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「、同項の価格の」を削り、
「5分の1」を「同項の価格の5分の1(小規模住宅用地(地方税法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)に相当する土地につては、前条第2項の価格の6分の1)」に、
「5分の2(地方税法第349条の3の2第2項に規定する」を「同項の価格の5分の2(一般住宅用地(同法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)に相当する土地にあつては前条第2項の価格の3分の1、」に、
「、4分の1」を「同項の価格の6分の1」に改める。

附則第15項の見出し中
「平成4年度から平成6年度まで」を「平成7年度から平成9年度まで」に改め、
同項中
「平成4年度から平成6年度まで」を「平成7年度から平成9年度まで」に、
「同法附則第18条の2第1項」を「第4条第1項」に、
「同法第349条の3の2第2項」を「同項」に、
「それぞれ同法」を「それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正前の地方税法」に、
「同法附則第19条第1項」を「地方税法附則第19条第1項」に、
「2分の1」を「地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文に定める率」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第1条中地方税法目次の改正規定、同法第34条第1項第5号の4、第314条の2第1項第5号の4及び第349条の3の2の改正規定、同法第702条の7を同法第702条の8とし、同法第702条の3から第702条の6までを1条ずつ繰り下げ、同法第702条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第17条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第18条、第18条の2、第19条の3、第19条の4、第22条、第24条から第25条の2まで、第27条から第28条まで、第29条の6第1項及び第2項、第31条の3第1項、第34条第1項並びに第34条の2の改正規定、第3条の規定並びに次条第2項、附則第6条第2項、第7条第6項、第8条、第9条、第11条第2項、第16条第2項、第18条、第21条及び第24条の規定 平成6年4月1日
2.第1条中地方税法附則第12条の3第3項、第5項及び第7項並びに第32条第4項の改正規定並びに同条に2項を加える改正規定(同条第6項に係る部分に限る。)並びに附則第5条第2項から第4項まで及び第12条第2項の規定 政令で定める日
平成5年4月15日(平5政144)
(個人の道府県民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成4年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
 新法第34条第1項第5号の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第3条 新法第72条の18第1項及び第2項の規定は、平成5年度分の個人の事業税から適用し、平成4年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第4条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、新法附則第12条の3の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
 第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第12条の3第3項に規定する昭和63年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
 改正前の地方税法附則第12条の3第5項に規定する平成元年規制適合車等(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第5項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
 改正前の地方税法附則第12条の3第7項に規定する平成2年規制適合車(附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第12条の3第7項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
第6条 新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成4年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 新法第314条の2第1項第5号の4の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市街村民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第34項の規定は、平成4年1月2日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年1月1日までに敷設された第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第34項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成2年4月1日から平成4年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第14項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 昭和63年12月29日から平成4年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第32項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成2年1月2日から平成4年1月1日までの間に新築された旧法附則第16条第6項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3の2、附則第17条、第17条の2第1項、第18条、第18条の2、第19条の3、第19条の4、第22条第1項、第24条、第28条並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 
第8条 平成6年度分の固定資産税に限り、新法附則第18条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第28条第1項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第2項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第415条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第28条第1項の比準課税標準額に係る新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項及び新法第432条第1項の規定の適用については、新法附則第22条第1項の規定により読み替えて適用される新法第417条第1項中「第415条第1項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第28条第1項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第432条第1項中「第415条第1項(第419条第3項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後10日までの間において、又は第417条第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第8条の規定による附則第28条第1項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第8条の規定により読み替えて適用される第417条第1項」とする。
(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)
第9条 新法附則第19条の3及び第27条の規定は、平成5年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地で平成5年度分の固定資産税について旧法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により平成3年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在した-ものとみなされた土地又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成5年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。
 旧法付則第19条の3及び第27条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第19条の3第1項中「2分の1」とあるのは「3分の1」と、旧法附則第27条中「前条」とあるのは「附則第26条」と、の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」と、「価格」」とあるのは「価格の3分の2の額」」とする。
 前2項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第17条第6号イ又は第19条の3又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第19条の3地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3第1項本文地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条第6号ロ又は第27条又は地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第27条地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3第1項地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条の2第1項又は第19条の3又は地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第19条の3の地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3第1項本文地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第17条の2第2項又は第27条又は地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第27条地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3第1項本文地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項本文
附則第19条の4第1項前条地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
前年度分の固定資産税の課税標準額前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定において同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第19条の4第2項「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第19条の4第1項」「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の「前年度分」
「市街化区域農地」「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第19条の4第1項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額「市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において、平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第19条の4第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」
附則第19条の4第5項前条地方税法等の一部を改正する法律第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第23条附則第19条の3地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第27条の2第1項前条地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第19条の3同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第19条の3
前年度分の都市計画税の課税標準額前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第27条の2第2項「前項」とあり、及び「附則第18条第1項」とあるのは「附則第27条の2第1項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下本項において「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項において読み替えて適用される附則第27条の2第1項の「前年度分の都市計画税」
除く。)」除く。)」と、「前項の規定」とあるのは「平成5年改正法附則第9条第3項において読み替え適用される附則第27条の2第1項の規定」
「前条第4項」「前条第4項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号。以下本号において「平成7年改正法」という。)による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成7年改正前の地方税法」という。)」と、「平成7年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号。以下本号において「平成8年改正法」という。)附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成8年改正前の地方税法」という。)」と、「平成8年改正前の地方税法附則第18条第1項」とあるのは「平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法附則第27条の2第1項」と、「、平成7年改正前の地方税法」とあるのは「、平成7年改正法による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成7年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成8年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成8年改正法附則第20条の規定による改正前の平成5年改正法附則第9条第3項において読み替えて適用される平成8年改正前の地方税法」
附則第27条の2第5項特定市街化区域農地に地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に
附則第28条第3項附則第19条の3地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第28条第6項附則第19条の3第1項地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項
附則第29条附則第19条の3及び第27条地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3及び地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第29条の2附則第19条の3の地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3の
附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、附則第19条の4、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条又は附則第27条の2
附則第29条の4第1項附則第19条の3第1項ただし書地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書
附則第27条又は第27条の2地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条又は附則第27条の2
附則第29条の5第19項附則第19条の3第1項ただし書地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書
附則第29条の7第1項附則第19条の3、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、
(附則第19条の3(地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3
附則第27条地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条
附則第29条の7第2項附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3、附則第19条の4、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第27条の2
《改正》平7法040
《改正》平8法012
(軽自動車税に関する経過措置)
第10条 新法附則第30条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第11条 旧法第586条第2項第13号の2に規定する土地に係る平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成7年7月5日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法附則第31条の3第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第12条 新法附則第32条第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条第4項に規定する昭和63年規制適合車等の取得(当該取得が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に属項に規定する昭和63年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第32条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 施行日前の旧法附則第32条第5項及び第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第32条第7項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第4項又は前項」とあるのは、「第4項」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第13条 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第700条の3第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第700条の3第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
 
第14条 新法第700条の3及び第700条の4に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合引渡し等を新法第700条の3第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該経由が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第5項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第700条の7及び附則第32条の2第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7800円とする。
1.平成5年12月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第32条の2第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
2.平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
3.平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
4.平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
 平成5年12月1日以降に新法第700条の3第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第32条の2第1項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。
 第1項第3号及び第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。
 第1項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第700条の5第2号の規定は、適用しない。
 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その地当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第3号の所有若しくは保管又は同項第4号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。
 道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が5万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
 新法第15条第4項、第15条の2第1項、第15条の3及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第11条、第16条第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
 道府県知事は、第6項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(事業所税に関する経過措置)
第15条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成5年前の年分の個人の事業及び平成5年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第16条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
 新法第702条の3、附則第17条、第17条の2第2項、第25条、第25条の2、第27条、第27条の2並びに第29条の6第1項及び第2項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第17条 新法第703条の4第17項の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第18条 新法附則第34条の2第2項、第4項及び第6項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第34条の2第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成5年度分の地方道路譲与税から適用し、平成4年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
 平成5年度分の地方道路譲与税に限り、第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法第2条第1項中「100分の43」とあるのは「100分の62」と、同法第3条第1項中「100分の57」とあるのは「100分の38」と、同法第4条第1項中「100分の43」とあるのは「100分の62」と、「100分の57」とあるのは「100分の38」とする。
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 次項に定めるものを除き、第3条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第4条第1項及び附則第15項の規定は、平成7年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成6年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
 附則第9条第1項及び第2項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第15項の規定の適用については、同項中「同法附則第19条の4」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第3項において読み替えて適用される地方税法附則第19条の4」と、「附則第19条の3第1項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第19条の3第1項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第3項において読み替えて適用される地方税法附則第19条の4第1項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第9条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第19条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第1項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第23条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第3項中
「平成5年」を「平成6年」に改め、
同条第6項中
「平成5年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)
第24条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)の一部を次のように改正する。
附則第12条第1項中
「課する」の下に「平成4年度分及び平成5年度分の」を加え、
同条第2項中
「平成3年度」を「平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成3年度」に改める。

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