大阪湾臨海地域開発整備法
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(施策における配慮)
第4条(地域の指定)
第5条(基本方針の決定及び変更)
第6条(基本方針の内容)
第7条(整備計画の策定)
第8条(整備計画の内容)
第9条(協力)
第10条(促進協議会)
第11条(公共施設の整備)
第12条(地方債についての配慮)
第13条(資金の確保等)
第14条(地方税の不均一課税に伴う措置)
第15条(公共施設の整備に伴う負担)
第16条(都市計画法等による処分についての配慮)
第17条(監視区域の指定)
第18条(大都市の特例)
第19条(主務大臣)