第95条第1項中
「第89条、第90条、第91条(第5号を除く。)、第91条の2又は第94条」を「次の各号に掲げる規定」に、
「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第89条 1億円以下の罰金刑
2.第90条、第91条(第5号を除く。)、第91条の2又は第94条 各本条の罰金刑
第95条第2項中
「第89条、第90条、第91条第1号、第6号若しくは第7号(第1号又は第6号に係る部分に限る。)又は第91条の2第1号、第2号、第5号若しくは第9号」を「次の各号に掲げる規定」に、
「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第89条 1億円以下の罰金刑
2.第90条、第91条第1号、第6号若しくは第7号(第1号又は第6号に係る部分に限る。)又は第91条の2第1号、第2号、第5号若しくは第9号 各本条の罰金刑