houko.com 

住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

  平成4・12・16・法律104号  

(住宅金融公庫法の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の一部を次のように改正する。
附則第16項中
「附則第12項」を「附則第14項」に改め、
同項を附則第18項とする。

附則第15項中
「附則第12項」を「附則第14項」に改め、
同項を附則第17項とする。

附則第14項中
「附則第12項」を「附則第14項」に改め、
同項を附則第16項とする。

附則中
第13項を第15項とし、
第12項を第14項とし、
第11項の次に次の2項を加える。
12 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第104号)の施行の日から平成7年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第21条第1項の表二の項に掲げる貸付金のうち、住宅の規模その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する既存住宅に係るものに限る。)の利率及び償還期間に係る同表二の項利率の欄及び償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「年6.5パーセント以内」とあるのは「年5.5パーセント以内」と、「25年以内」とあるのは「30年以内」とする。
13 特例期間において公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第21条第1項の表六の項ハに掲げる貸付金のうち、新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で前項の主務省令で定める事項について同項の主務省令で定める基準に適合するものに係る貸付金に限る。)の償還期間に係る同表六の項ハ償還期間の欄の規定の適用については、同欄中「25年以内」とあるのは、「30年以内」とする。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第2条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
 住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第104号)の施行の日から平成7年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第8条第2項の表二の項に掲げる貸付金のうち、住宅の規模その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する既存住宅(公庫法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。)に係るものに限る。)の利率及び償還期間に係る同表二の項利率の欄及び償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「年6.5パーセント以内」とあるのは「年5.5パーセント以内」と、「25年以内」とあるのは「30年以内」とする。
 特例期間において公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第8条の2第2項の表三の項に掲げる貸付金のうち、新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅で前項の主務省令で定める事項について同項の主務省令で定める基準に適合するものに係る貸付金に限る。)の償還期間に係る同表三の項償還期間の欄の規定の適用については、同欄中「25年以内」とあるのは、「30年以内」とする。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

houko.com