日本開発銀行法の一部を改正する法律
平成4・12・16・法律103号
日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の2項を加える。
3
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本開発銀行に追加して出資することができる。
4
日本開発銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第18条の2第1項中
「第4条第1項」を「第4条」に、
「12倍」を「14倍」に改め、
同条第2項中
「第4条第1項」を「第4条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。