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政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

【目次】
  平成4・12・16・法律100号==
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成16・6・9・法律 88号−−(施行=平21年1月5日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
【略】国会議員資産公開法
《分野》全般-国会


(目的)
第1条 この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。
(資産等報告書等の提出)
第2条 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
1.土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
2.建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
3.建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
4.預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
5.有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)
6.自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
7.ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
8.貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
9.借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
《改正》平13法080
《改正》平18法066
《改正》平17法102
《改正》平16法088
 国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
(所得等報告書の提出)
第3条 国会議員(前年1年間を通じて国会議員であった者(任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、当該国会議員でない期間を除き前年1年間を通じて国会議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月1日から再び国会議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
1.前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
イ 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
ロ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるもの
2.前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の提出)
第4条 国会議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月2日から再び国会議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第5条 前3条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して7年を経過する日まで保有しなければならない。
 何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保有されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
(細則)
第6条 この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
(地方公共団体における資産等の公開)
第7条 都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成7年12月31日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
 
 この法律は、平成5年1月1日から施行する。
 
 この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
 
 前項の規定により提出された資産等報告書については、第5条の規定を準用する。

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