政治資金規正法目次中
「寄附」を「寄附等」に改める。
第4条第1項及び第5項中
「第8条の2各号」を「第8条の3各号」に改める。
第8条の2を第8条の3とし、
第8条の次に次の1条を加える。
(政治資金パーティーの開催)
第8条の2 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
第9条第1項第1号ハ中
「あつせん」を「寄附のあつせん」に改め、
同号トを同号リとし、
同号ヘを同号チとし、
同号ホの次に次のように加える。
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第3項及び第12条第1項第1号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
ト 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第3項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第12条第1項第1号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
第10条第2項中
「そのあつせん」を「その寄附のあつせん」に、
「あつせんをした」を「当該寄附のあつせんをした」に、
「当該あつせん」を「当該寄附のあつせん」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から7日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
第12条第1項第1号ハ中
「あつせん」を「寄附のあつせん」に改め、
同号ト中
「ヘ」を「リ」に改め、
同号トを同号ヌとし、
同号ヘを同号リとし、
同号ホの次に次のように加える。
ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が1000万円以上であるものをいう。以下この条及び第18条の2において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数
ト 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が100万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日
チ 一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が100万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日
第12条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 政治団体の会計責任者は、第1項第1号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
第13条に後段として次のように加える。
政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
第17条第4項中
「第12条第2項及び第3項」を「第12条第2項から第4項まで」に、
「並びに」を「及び」に改める。
第18条中
「及び第14条」を「、第14条」に、
「の規定は」を「及び次条の規定は」に改める。
第2章に次の1条を加える。
(政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
第18条の2 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章(第6条第4項、第6条の2、第7条の2、第12条第1項第3号及び第3項、第14条、第17条第3項並びに前条の規定を除く。)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
2 前項の場合において、第6条第1項中「その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、次条第2項前段の規定による届出がされた日)」とあるのは「第18条の2第1項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第1号及び第2号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第2項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前2項」と、第7条中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第8条中「政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第8条の3中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第9条第1項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第12条第1項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、4月以内)」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から3月以内」と、同項第1号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入(予定される収入を含む。以下この号において同じ。)」と、同号ロ及びハ中「年間100万円」とあるのは「100万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第2号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出(予定される支出を含む。以下この号において同じ。)」と、同条第2項中「支出について」とあるのは「支出(予定される支出を除く。)について」と、第17条第1項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第18条の2第1項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第6条第1項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、同条第2項中「第12条第1項」とあるのは「第12条第1項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第23条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 第1項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
4 第1項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第2項の規定により読み替えて適用される第12条第1項の規定による報告書が提出されたとき又は第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。
第19条の3第1項第2号及び第2項並びに第19条の5第2号中
「あつせん」を「寄附のあつせん」に改める。
第19条の6第1項第2号中
「あつせん」を「寄附のあつせん」に改め、
同条第3項中
「のあつせんをした」を「に係る寄附のあつせんをした」に、
「そのあつせん」を「その寄附のあつせん」に、
「及びあつせん」を「及び寄附のあつせん」に、
「並びにあつせん」を「並びに寄附のあつせん」に改める。
第19条の7第1項第2号中
「あつせん」を「寄附のあつせんを」に、
「当該あつせんに」を「当該寄附のあつせんに」に、
「寄附のあつせん」を「寄附に係る寄附のあつせん」に改め、
同条第3項中
「第3項」を「第4項」に改める。
第5章の章名中
「寄附」を「寄附等」に改める。
第22条の7第1項中
「寄附」を「寄附に係る寄附」に、
「あつせんに」を「寄附のあつせんに」に改め、
同条第2項中
「寄附の」を「寄附に係る寄附の」に改める。
第22条の8の見出しを
「(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)」に改め、
同条第1項中
「、又は」を「、若しくは」に、
「関与してはならない」を「関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない」に改め、
第5章中同条を第22条の9とし、
第22条の7の次に次の1条を加える。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第22条の8 政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、150万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
2 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
3 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、150万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
4 第22条の6第1項及び第3項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第22条の6第1項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第3項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第1項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第2項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
5 第2項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、自治省令で定める。
第26条の2に次の2号を加える。
5.第22条の8第4項において準用する第22条の6第1項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
6.第22条の8第4項において準用する第22条の6第3項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第26条の3に次の3号を加える。
3.第22条の8第1項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
4.第22条の8第2項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
5.第22条の8第3項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第26条の4第3号中
「第22条の8第2項」を「第22条の9第2項」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号中
「第22条の8第1項」を「第22条の9第1項」に、
「又は」を「若しくは」、「関与した者」を「関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.第22条の8第4項において準用する第22条の7第1項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第26条の5を次のように改める。
第26条の5 次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、5万円以下の罰金に処する。
1.第22条の7第2項の規定に違反して寄附を集めた者
2.第22条の8第4項において準用する第22条の7第2項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者
第28条中
「第26条の4第2号」を「第26条の4第3号」に改める。