公職選挙法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(適用区分)
第3条(文書図画の掲示に関する経過措置)
第4条(罰則等に関する経過措置)
第5条(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第6条(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法の適用区分)
第7条(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第8条(改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分)