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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・12・16・法律 96号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「666,000円」を「686,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,581,000円
次長検事1,292,000円
東京高等検察庁検事長1,403,000円
その他の検事長1,292,000円
検事1号1,266,000円
2号1,117,000円
3号1,040,000円
4号881,000円
5号761,000円
6号686,000円
7号617,000円
8号557,000円
9号444,800円
10号406,100円
11号376,700円
12号350,800円
13号324,100円
14号306,300円
15号285,800円
16号275,000円
17号250,000円
18号240,900円
19号226,600円
20号218,100円
副検事1号617,000円
2号465,400円
3号444,800円
4号406,100円
5号376,700円
6号350,800円
7号324,100円
8号306,300円
9号285,800円
10号275,000円
11号250,000円
12号240,900円
13号226,600円
14号218,100円
15号205,000円
16号193,200円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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