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防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・12・16・法律 94号  

 
第1条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中
「自衛官には初任給調整手当」の下に「、調整手当」を、
「その他の自衛官には」の下に「調整手当、」を加え、
同条第2項中
「前項の場合」の下に「(自衛官(第6条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)に調整手当を支給する場合を除く。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
 一般職給与法第11条の3第1項及び第2項(各号を除く。)並びに第11条の4から第11条の6までの規定は、自衛官に調整手当を支給する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第11条の3第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「100分の1.5」と、同法第11条の4中「前条第2項第1号」とあるのは「前条第1項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「100分の10」とあるのは「100分の1.5」と、同法第11条の5中「第11条の3第2項」とあるのは「第11条の3第1項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「100分の3から100分の10までの」とあるのは「100分の1.5を超えない」と、同法第11条の6第1項中「当該異動若しくは移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同条第2項各号に掲げる割合をいう。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは官署に係る調整手当の支給割合(同項各号に掲げる割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは」とあるのは「当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は」と、「若しくは官署に該当しない」とあるのは「又は官署に該当しない」と、「当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第11条の3第2項各号に掲げる割合をいう。)以上」とあるのは「100分の1.5」と、「同条第2項各号に掲げる割合をいう。以下」とあるのは「同条第2項に規定する割合をいう。以下」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第2項中「第11条の3第2項第1号」とあるのは「第11条の3第1項」と読み替えるものとする。

第18条第2項中
「6,340円」を「5,570円」に改める。

第18条の2中
「月額」の下に「及びこれに対する調整手当の月額の合計額」を加える。

第25条第2項中
「91,200円」を「98,200円」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
号俸/職務の級1級2級3級4級5級号俸指定職
俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額

224,900

306,600

342,800

384,700

437,900

557,000
233,400316,900355,600398,200454,000617,000
243,200327,500368,500411,900470,300686,000
252,300338,400381,500425,600486,700761,000
264,200349,400394,500439,600503,100820,000
273,600360,500407,500453,400519,600881,000
284,300371,600420,900467,100536,400961,000
294,100382,600434,300480,800553,4001,040,000
304,000393,600447,600494,500570,1001,117,000
10314,000404,600460,300508,200586,700101,195,000
11324,200415,600472,600520,300599,700111,266,000
12334,500426,500484,800531,500608,400     
13345,100437,300495,100540,900616,500     
14355,800447,700503,700548,900623,400     
15366,500456,100512,100554,000628,700     
16377,300464,000517,900             
17387,900469,300523,100             
18398,100474,200528,100             
19408,000479,000                 
20416,800483,400                 
21424,500487,800                 
22431,600                     
23437,700                     
24443,100                     
25447,400                     

備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
号俸/階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等陸曹
2等陸曹
2等海曹
2等陸曹
3等陸曹
3等海曹
3等陸曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)

557,000

557,000

470,700

429,800

410,400

358,700

325,100

302,400

259,000

234,100

225,100

216,700

211,100

211,100


180,400

165,900


151,800

144,700
 617,000617,000487,600443,600423,900370,400335,900312,400268,500241,700228,900225,200219,500219,500202,800192,700173,100165,900        
 686,000686,000504,500457,300437,700383,700347,700322,500279,300249,400232,800232,700227,000227,000211,100202,100180,400173,100        
 761,000761,000521,500470,700451,400397,000358,700333,300289,000257,100239,800239,700234,000234,000219,500210,200189,000177,500        
 820,000820,000538,500486,000464,800410,400369,700344,100298,600266,000246,800246,700241,000241,000227,000217,600198,100            
 881,000881,000555,900501,800478,200423,900380,800354,900308,200275,000253,800253,700248,000248,000234,000225,000205,600            
 961,000961,000573,500517,800491,000437,700392,000365,700317,800284,000262,100262,000256,300256,300241,000231,700212,600            
1,041,000    589,400534,800503,100451,400403,300376,500327,400293,100270,400270,300264,600264,600248,000238,300219,200            
1,117,000    605,300551,300515,100464,800414,700387,300336,900302,200278,700278,600272,900272,900256,300245,100224,100            
101,195,000    618,900566,400527,600477,600426,400398,200346,300311,300287,000286,900281,200281,200264,600252,000                
111,266,000    628,300580,600540,100489,900438,100409,300355,600320,400295,300295,200289,500289,500272,800259,900                
12         637,100594,100551,700501,400449,700420,400364,900329,500303,600303,500297,800297,800281,000267,700                
13         645,900603,900561,200512,800461,300431,500374,100338,600311,900311,800306,100306,100289,200275,400                
14             610,100569,800521,400472,900442,700383,300347,600320,400320,100314,400314,400297,200283,100                
15                 575,100529,800484,400453,700392,500356,600329,100328,600322,800322,800305,200289,600                
16                 580,400535,800495,800461,600401,700365,500337,900337,400331,600331,500313,200296,100                
17                 585,600541,500504,400469,300410,900374,400346,700346,200340,300340,200321,200302,500                
18                 590,800547,000512,700475,800420,000383,300355,100354,600348,700348,600329,200307,800                
19                     552,300518,600481,800428,900392,200363,500363,000357,100357,000336,900312,500                
20                     557,500524,500487,600436,700401,100371,900371,400365,500365,400344,300                    
21                     562,600530,200493,300443,800409,600380,300379,800373,900373,800351,700                    
22                     567,600535,800499,000449,700418,100388,700388,200382,300382,200359,000                    
23                         540,900504,300455,500425,900396,700396,200390,300390,200366,300                    
24                         546,000509,400460,900433,000404,700404,200398,400398,000373,600                    
25                         551,000514,500466,100438,900412,500412,000405,900405,800380,500                    
26                             519,500471,300444,700419,500418,900412,800412,700386,600                    
27                                 476,500450,100425,400424,700418,600418,500391,300                    
28                                 481,200455,300431,100430,200424,100424,000                        
29                                 485,900460,500436,500435,400429,300429,200                        
30                                     465,700441,700440,600434,500433,900                        
31                                     470,400446,900445,800439,700                            
32                                         452,100451,000444,900                            
33                                         456,800455,700449,600                            
34                                         461,500460,400                                

備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
 
第2条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第14条第3項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第11条の3第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の1.5又は100分の3.5」と、同法第11条の4中「前条第2項第1号」とあるのは「前条第1項」と、「医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「医師又は歯科医師である自衛官」と、「100分の10」とあるのは「100分の1.5」と、同法第11条の5中「第11条の3第2項」とあるのは「第11条の3第1項」と、「甲地に属する」とあるのは「政令で定める」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、「100分の3から100分の10までの」とあるのは「100分の1.5を超えない」と、同法第11条の6第1項中「同条第2項各号に掲げる」とあるのは「同条第2項に規定する」と、「同項各号に掲げる」とあるのは「同項に規定する」と、「第11条の3第2項各号に掲げる」とあるのは「第11条の3第2項に規定する」と、「人事院の定める」とあるのは「総理府令の定める」と、同条第2項中「第11条の3第2項各号に掲げる」とあるのは「第11条の3第2項に規定する」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第92号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置の特例)
 新法第1条に規定する防衛庁の職員に対する新法第12条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第9項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第2条による改正後の法」という。)第14条第2項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第11条の3第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
 
11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、第2条による改正後の法第14条第3項において準用する改正後の一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第2条による改正後の法第14条第3項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、100分の1.5又は100分の2.5」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第14条第2項において準用する改正後の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第14条第2項において準用する改正前の一般職給与法第11条の7の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成5年3月31日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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