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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・12・16・法律 93号  


特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。

第1条第19号の8を削る。

第3条第2項中
「1,257,000円」を「1,292,000円」に改め、
同条第3項中
「1,541,000円」を「1,581,000円」に、
「796,000円」を「820,000円」に改める。

第4条第2項中
「35,800円」を「36,800円」に、
「64,500円」を「67,500円」に改める。

第9条中
「35,800円」を「36,800円」に改める。

別表第1俸給月額の欄中
「2,114,000円」を「2,167,000円」に、
「1,541,000円」を「1,581,000円」に、
「1,474,000円」を「1,514,000円」に、
「1,257,000円」を「1,292,000円」に、
「1,247,000円」を「1,282,000円」に、
「1,232,000円」を「1,266,000円」に、
「1,087,000円」を「1,117,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,474,000円」を「1,514,000円」に、
「1,247,000円」を「1,282,000円」に、
「1,232,000円」を「1,266,000円」に、
「1,087,000円」を「1,117,000円」に、
「958,000円」を「986,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「472,900円」を「483,800円」に、
「436,100円」を「447,000円」に、
「398,000円」を「408,000円」に、
「358,000円」を「367,300円」に、
「319,000円」を「327,300円」に、
「286,600円」を「294,600円」に、
「261,300円」を「269,700円」に、
「241,400円」を「250,100円」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第1条第19号の8を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間の改正後の法第4条第2項の規定に該当する者の給与)
 改正後の法第4条第2項の規定の適用については、同項中「67,500円」とあるのは、平成4年4月1日から同年4月30日までの間においては「60,500円」とし、同年5月1日から平成5年3月31日までの間においては「66,300円」とし、同年4月1日から平成6年3月31日までの間においては「66,900円」とする。
(平成4年4月1日から同年4月30日までの間の日本学術会議会員等の給与)
 改正後の法第9条の規定(改正後の法第4条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成4年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、改正後の法第9条中「36,800円」とあるのは、「33,600円」とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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