第1条第19号の8を削る。
第3条第2項中
「1,257,000円」を「1,292,000円」に改め、
同条第3項中
「1,541,000円」を「1,581,000円」に、
「796,000円」を「820,000円」に改める。
第4条第2項中
「35,800円」を「36,800円」に、
「64,500円」を「67,500円」に改める。
第9条中
「35,800円」を「36,800円」に改める。
別表第1俸給月額の欄中
「2,114,000円」を「2,167,000円」に、
「1,541,000円」を「1,581,000円」に、
「1,474,000円」を「1,514,000円」に、
「1,257,000円」を「1,292,000円」に、
「1,247,000円」を「1,282,000円」に、
「1,232,000円」を「1,266,000円」に、
「1,087,000円」を「1,117,000円」に改める。
別表第2俸給月額の欄中
「1,474,000円」を「1,514,000円」に、
「1,247,000円」を「1,282,000円」に、
「1,232,000円」を「1,266,000円」に、
「1,087,000円」を「1,117,000円」に、
「958,000円」を「986,000円」に改める。
別表第3俸給月額の欄中
「472,900円」を「483,800円」に、
「436,100円」を「447,000円」に、
「398,000円」を「408,000円」に、
「358,000円」を「367,300円」に、
「319,000円」を「327,300円」に、
「286,600円」を「294,600円」に、
「261,300円」を「269,700円」に、
「241,400円」を「250,100円」に改める。