houko.com 

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・12・16・法律 91号  


国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)の一部を次のように改正する。

附則第13項中
「一般職給与法第11条の3第2項第1号の人事院規則で定める地域及び官署に係る同号に掲げる割合(以下この項において「甲地の調整手当に係る割合」という。)」を「100分の12」に、
「甲地の調整手当に係る割合を」を「100分の12を」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
347,300円
367,300円
426,500円
437,700円
448,800円
459,900円
471,100円
482,200円
493,300円
500,700円
528,300円
540,500円
548,600円
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
338,500円
358,000円
416,100円
426,900円
437,800円
448,700円
459,500円
470,400円
481,200円
488,500円
515,400円
527,300円
535,200円

《全改》平3法101

別表第2(第3条関係)
号給給料月額
259,900円
269,700円
308,000円
316,000円
324,100円
332,100円
340,100円
369,000円
377,900円
386,800円
395,700円
401,700円
別表第2(第3条関係)
号給給料月額
251,400円
261,300円
299,600円
307,400円
315,300円
323,100円
330,900円
359,600円
368,300円
377,000円
385,700円
391,500円

《全改》平3法101
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成5年4月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料月額の特例に関する暫定措置)
 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第13項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

houko.com