第1条の5中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第7条第2項に規定するその他の病床に限る。)のうち一群のものであつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
1.高度の医療を提供する能力を有すること。
2.高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
3.高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
4.その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診療科名を有すること。
5.厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。
6.その有する人員が第22条の2の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。
7.第21条第1項第2号から第13号まで及び第15号から第17号まで並びに第22条の2第2号、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
8.その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の2の規定に基づく厚生省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第7条第1項中
「もの」を「者」に改め、
同条第2項中
「病床数」を「療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数」に、
「省令」を「厚生省令」に改める。
第12条の次に次の1条を加える。
第12条の2 特定機能病院の開設者は、厚生省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生大臣に提出しなければならない。
第14条の次に次の1条を加える。
第14条の2 病院又は診療所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1.管理者の氏名
2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4.前3号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項
2 助産所の管理者は、厚生省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1.管理者の氏名
2.業務に従事する助産婦の氏名
3.助産婦の就業の日時
4.前3号に掲げるもののほか、厚生省令で定める事項
3 厚生大臣は、前2項の厚生省令を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
第15条の次に次の1条を加える。
第15条の2 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務又は患者、妊帰、産婦若しくはじよく婦の収容に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
第16条の次に次の1条を加える。
第16条の2 特定機能病院の管理者は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
1.高度の医療を提供すること。
2.高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
3.高度の医療に関する研修を行わせること。
4.第22条の2第3号及び第4号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
5.当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生省令で定める者から第22条の2第3号又は第4号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生省令で定めるものを閲覧させること。
6.他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
7.その他厚生省令で定める事項
第17条中
「前4条」を「第13条から前条まで」に、
「の外」を「のほか」に、
「じよく婦」を「じよく婦」に、
「省令でこれを」を「厚生省令で」に改める。
第21条第1項中
「省令の」を「厚生省令の」に改め、
同項第1号中
「省令をもつて」を「療養型病床群を有しない病院にあつては、厚生省令で」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
1の2.療養型病床群を有する病院にあつては、厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、看護婦及び看護の補助その他の業務の従業者
第21条第1項第6号中
「エツクス線」を「エックス線」に改め、
同項第16号中
「省令をもつて」を「厚生省令で」に改め、
同号を同項第17号とし、
同項第15号の次に次の1号を加える
16.療養型病床群を有する病院にあつては、機能訓練室
第21条第2項中
「前項第1号」の下に「又は第1号の2」を加え、
「省令」を「厚生省令」に改める。
第22条の次に次の1条を加える。
第22条の2 特定機能病院は、第21条第1項(第1号、第1号の2及び第14号を除く。)に定めるもののほか、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
1.厚生省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の従業者
2.集中治療室
3.診療に関する諸記録
4.病院の管理及び運営に関する諸記録
5.前条第1号から第5号までに掲げる施設
6.その他厚生省令で定める施設
第23条第1項中
「前2条」を「前3条」に、
「の外」を「のほか」に、
「省令」を「厚生省令」に改め、
同条第2項中
「省令」を「厚生省令」に改める。
第24条に次の1項を加える。
2 厚生大臣は、特定機能病院の構造設備が第22条の2の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。
第29条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同項第2号中
「第24条」を「第24条第1項」に、
「基く」を「基づく」に改め、
同条に次の2項を加える。
3 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
1.特定機能病院が第4条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2.特定機能病院の開設者が第12条の2の規定に違反したとき。
3.特定機能病院の開設者が第24条第2項の規定に基づく命令に違反したとき。
4.特定機能病院の管理者が第16条の2の規定に違反したとき。
4 厚生大臣は、前項の規定により特定機能病院の承認を取り消すに当たつては、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
第30条第1項中
「第24条」を「都道府県知事は、第24条第1項」に、
「前条に規定する処分がなされるに当つては」を「前条第1項若しくは第2項の規定による処分をするに当たつては」に、
「都道府県知事の」を「その」に、
「吏員又は其の他の者」を「職員又はその他の者」に、
「が与えられなければ」を「を与えなければ」に、
「弁明をなす」を「弁明をする」に、
「処分をなす」を「処分をする」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 第1項から第3項までの規定は、厚生大臣が第24条第2項又は前条第3項の規定による処分をする場合について準用する。この場合において、第1項及び第3項中「都道府県知事」とあるのは、「厚生大臣」と読み替えるものとする。
第69条第1項中
「如何なる」を「いかなる」に、
「左に」を「次に」に、
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項第2号中
「第70条第1項」を「次条第1項」に改め、
同項中
第7号を削り、
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
同項第4号中
「診療に」を「常時診療に」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
第69条第1項に次の2号を加える。
8.前各号に掲げる事項のほか、第14条の2第1項第4号に掲げる事項
9.その他厚生大臣の定める事項
第69条第2項から第4項までを次のように改める。
2 厚生大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第8号及び第9号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
3 厚生大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第1項第9号に掲げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第1項第9号に掲げる事項及び第2項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
第69条第5項を削り、
同条第6項中
「又は第4項の規定に基き厚生大臣が定める事項」を削り、
「方法が第4項の規定による定」を「方法若しくは内容が第2項に規定する基準」に改め、
同項を同条第5項とする。
第70条第1項を次のように改める。
前条第1項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名とする。
第70条第3項中
「第1項第3号」を「第2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項第3号の規定による許可をなすに当つては、あらかじめ」を「第2項の許可をするに当つては、あらかじめ、」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前条第1項第3号の規定による診療科名は、前項の規定による診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生大臣の許可を受けたものとする。
3 厚生大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
第71条第1項中
「如何なる」を「いかなる」に、
「左に」を「次に」に、
「除く外」を「除くほか」に改め、
同項第3号中
「業務に」を「常時業務に」に改め、
同項第6号を次のように改める。
6.前各号に掲げる事項のほか、第14条の2第2項第4号に掲げる事項
第71条第1項に次の1号を加える。
第71条第2項を次のように改める。
2 厚生大臣は、適正な助産を受けることができることを確保するため、前項第6号及び第7号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
第71条第3項及び第4項を削り、
同条第5項中
「又は前項の規定に基き厚生大臣が定める事項」を削り、
「方法が前項の規定による定」を「方法若しくは内容が前項に規定する基準」に改め、
同項を同条第3項とする。
第73条第1号中
「から第3項まで若しくは第6項、第70条第3項」を「若しくは第5項、第70条第5項」に、
「から第3項まで若しくは第5項」を「若しくは第3項」に改める。
第74条第1号中
「第4条第2項」の下に「、第4条の2第3項」を加え、
「から第15号まで」を「から第16号まで」に改め、
「第5号まで」の下に「、第22条の2第2号若しくは第5号」を加え、
同条に次の1号を加える。
3.第14条の2第1項又は第2項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者
附則第82条第2項中
「第70条第1項第3号」を「第70条第2項」に改める。