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地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章活用行事の実施等(第3条〜第7条)
第3章民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進(第8条〜第11条)
第4章雑 則(第12条〜第14条)
第5章罰 則(第15条)
   附 則 

  平成4・6・26・法律 88号==
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成13・12・7・法律146号−−
改正平成14・5・15・法律 43号−−
改正平成14・11・22・法律109号−−
改正平成14・12・18・法律181号−−
改正平成17・6・10・法律 54号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成19・6・1・法律 70号−−(施行=平19年8月4日)


・最初・

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施が、地域の特色を生かした観光の多様化による国民及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資するとともに、消費生活等の変化に対応するための地域の特性に即した特定地域商工業の活性化に資することにかんがみ、当該行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光及び特定地域商工業の振興を図り、もってゆとりのある国民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社会の実現、国民経済の健全な発展並びに国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「地域伝統芸能等」とは、地域の民衆の生活の中で受け継がれ、当該地域の固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗慣習をいう。
 この法律において「活用行事」とは、観光及び特定地域商工業の振興を目的として実施される行事であって、地域伝統芸能等の実演、地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具等の展示その他の方法により、地域伝統芸能等をその主題として活用するもののうち、国内観光及び国際観光並びに特定地域商工業の振興に相当程度寄与すると認められるものをいう。
 この法律において「特定事業等」とは、地域伝統芸能等の実演等に係る人材の確保、地域伝統芸能等に係る実演等を行うための施設の確保、地域伝統芸能等に用いられる物品の確保、活用製品、宣伝、観光旅行者及び顧客の利便の増進等に関する事業又は措置であって活用行事に係るもののうち、活用行事の確実かつ効果的な実施を図るため、活用行事に関連して実施されるものをいう。
 この法律において「特定地域商工業」とは、活用行事が実施される市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域における小売業、当該小売業に対し商品を販売する卸売業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるもの並びに当該活用行事に係る地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品及び当該地域伝統芸能等に係る活用製品の製造業であって当該活用行事が実施される都道府県の区域におけるものをいう。
 この法律において「活用製品」とは、地域伝統芸能等の特徴又は地域伝統芸能等に用いられる衣服、器具その他の物品の特徴を活用して機能及び効用を高めた製品をいう。
・最初・

第2章 活用行事の実施等

(基本方針)
第3条 国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
《改正》平11法160
 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第1項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
1.括用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な事項
2.活用行事の実施に関する事項
3.特定事業等の実施に関する事項
4.文化財である地域伝統芸能等の保存に関する事項、農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する重要事項
 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
第4条 都道府県は、当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.当該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する基本的な方針
2.活用行事において活用される地域伝統芸能等に関する事項
3.活用行事の実施主体、実施場所、実施期間及び実施内容に関する基本的な事項
4.特定事業等に関する基本的な事項
5.活用行事において活用される地域伝統芸能等のうち文化財であるものの保存に関する事項
6.農山漁村の活性化に関する施策との連携に関する事項
7.その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する事項
 基本計画は、基本方針に即するものでなければならない。
 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣に協議しなければならない。
 都道府県は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
 都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 
第5条 削除
《削除》平17法054
(中小企業信用保険法の特例)
第6条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、基本計画に基づき実施される特定事業等のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業省令で定める事業を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業者が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証(以下「地域伝統芸能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項保険価額の合計額が地域伝統芸能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項当該借入金の額のうち地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第3条の3第2項当該保証をした地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者地域伝統芸能等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
《改正》平11法160
《改正》平14法109
《改正》平17法054
 普通保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
《改正》平11法222
《改正》平13法146
《改正》平19法070
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統芸能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(国等の援助等)
第7条 国及び地方公共団体は、基本計画に基づき実施される活用行事及び特定事業等(以下「計画活用行事等」という。)の実施主体に対し、計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
《改正》平17法054
 地方公共団体が基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
 前2項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、基本計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
・最初・

第3章 民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進

(支援事業実施機関の指定)
第8条 主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。
(事業)
第9条 支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。
1.計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。
2.計画活用行事の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。
3.計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。
4.独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第1号の情報を提供すること。
5.活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究及び広報を行うこと。
《改正》平14法181
(改善命令)
第10条 主務大臣は、支援事業実施機関の前条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第11条 主務大臣は、支援事業実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
 
《1章削除》平17法054
・最初・

第4章 雑 則

(報告の徴収及び立入検査)
第12条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業実施機関に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、支援事業実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
《1項削除》平17法054
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
《改正》平17法054
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《改正》平17法054
 
《2条削除》平17法054
(経過措置)
第13条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令てその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。〕を定めることができる。
 
《1条削除》平17法054
(省令への委任)
第14条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・経済産業省令・農林水産省令・文部科学省令・総務省令又は国土交通省令命令で定める。
《改正》平11法160
・最初・

第5章 罰 則

 
《2条削除》平17法054
 
第15条 第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業実施機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平17法054
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年9月25日(平4政305)
(文部省設置法の一部改正)
第2条 文部省設置法(昭和24年法律第146号)の一部を次のように改正する。
第5条中
第102号を第103号とし、
第99号から第101号までを1号ずつ繰り下げ、
第98号の次に次の1号を加える。
99.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。

第13条中
「第101号まで」を「第103号まで」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第3条 農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)の一部を次のように改正する。
第4条第87号の2の次に次の1号を加える。
87の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
(運輸省設置法の一部改正)
第4条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第21号の次に次の1号を加える。
21の2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

第4条第1項第14号の6の次に次の1号を加える。
14の6の2.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の規定に基づき、基本方針を定め、又は必要な処分をすること。
(自治省設置法の一部改正)
第5条 自治省設置法(昭和27年法律第261号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号の前に次の1号を加える。
3の7.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務を行うこと。

第5条第4号の前に次の1号を加える。
3の7.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
(通商産業省設置法の一部改正)
第6条 通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)の一部を次のように改正する。
第4条第38号の2の次に次の1号を加える。
38の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

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