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金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律

【目次】
  平成4・6・26・法律 87号==
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−

(銀行法の一部改正)
第1条 銀行法(昭和56年法律第59号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第2章 業務(第10条−第16条)」を
「第2章 業務(第10条−第16条)
 第2章の2 子会社(第16条の2−第16条の4)」に改める。

第2条第4項中
「積金者」の下に「(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。

第3条中
「定期積金」を「定期積金等」に改める。

第4条第5項中
「、相互銀行」を削る。

第9条を次のように改める。
第9条 削除

第10条第1項第1号中
「定期積金」を「定期積金等」に改め、
同条第2項第2号中
「有価証券の売買」を「有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第6号において同じ。)の売買」に改め、
同項中
第11号を第12号とし、
第6号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.有価証券の私募の取扱い

第10条第5項中
「第2項第11号」を「第2項第12号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項の次に次の2項を加える。
 第2項第5号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 第2項第6号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号(定義)に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。

第13条第3項中
「前2項」を「前各項」に改め、
「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第2項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、子銀行の株式を所有する銀行の信用の供与の額とみなす。

第13条第1項の次に次の1項を加える。
 銀行が第16条の2第1項の認可を受けて他の銀行の株式を所有する場合には、当該銀行及び当該他の銀行(以下この条において「子銀行」という。)の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第4項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1.当該銀行の信用供与限度額
2.当該子銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該銀行の持分に相当する金額として大蔵省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額

第14条の次に次の1条を加える。
(経営の健全性の確保)
第14条の2 大蔵大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。

第2章の次に次の1章を加える。
第2章の2 子会社
(証券会社等の株式の所有)
第16条の2 銀行は、証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この章において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、銀行が取得し、又は所有する株式には、当該銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
(子会社との間の取引等)
第16条の3 銀行は、その子会社等(当該銀行が前条第1項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又は顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき分益上必要がある場合において、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.子会社等との間で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
2.子会社等との間又は子会社等に係る顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして大蔵省令で定める取引又は行為
(海外現地法人の株式等の所有)
第16条の4 銀行は、次に掲げる会社の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有することができる。
1.銀行業を営む外国の会社
2.証券業(証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項の規定は、銀行が同項の認可を受けて同項各号に掲げる会社の株式等を所有している場合において、当該会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になるときに当該銀行が所有する当該株式等について準用する。
 第16条の2第2項の規定は、前2項の場合において銀行が取得し、又は所有する株式等について準用する。

第18条中
「金銭による利益の配当額」を「利益の処分として支出する金額」に改める。

第24条第2項中
「(商法第211条ノ2第1項(子会社による親会社の株式の取得の制限)に規定する子会社(同条第3項の規定により子会社とみなされるものを含む。)のうち大蔵省令で定める会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、
同条に次の2項を加える。
 前2項において「子会社」とは、銀行がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち大蔵省令で定めるものをいう。
 第16条の2第2項の規定は、前項の場合において銀行が所有する株式等について準用する。

第25条第2項中
「子会社」の下に「(前条第4項に規定する子会社をいう。第5項において同じ。)」を加える。

第30条第1項中
「が第4条第5項に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)である合併」を削り、
「銀行等である合併に限る。」を「銀行であるものに限るものとし、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条(合併)の規定による合併に該当するものを除く」に改める。

第31条第1号中
「銀行等」の下に「(第4条第5項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)」を加え、
同条第3号中
「銀行等」を「銀行」に改める。

第37条第1項第2号中
「規定する合併」の下に「及び金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併)の規定による合併」を加える。

第43条第1項及び第2項中
「定期積金」を「定期積金等」に改める。

第47条第2項ただし書中
「第9条」を「第13条第2項及び第4項」に改め、
「第14条第2項」の下に「、第16条の2、第16条の4」を加え、
「第24条第2項及び第3項」を「第24条第2項から第5項まで」に改める。

第53条第3号中
「第9条第2項」を「第16条の4第2項」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改める。

第55条中
「第9条第2項」を「第16条の4第2項」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつた」に改める。

第65条第1号中
「若しくは第9条第1項」を「、第16条の2第1項若しくは第16条の4第1項」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改め、
「当該外国の会社の株式若しくは持分を」を削り、
「を超えて保有」を「の当該会社の株式若しくは持分を所有」に改め、
同条第11号中
「第9条第1項」を「第16条の2第1項、第16条の4第1項」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第2条 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)の一部を次のように改正する。
第13条の次に次の1条を加える。
(証券会社等の株式の所有)
第13条の2 長期信用銀行は、証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、長期信用銀行が取得し、又は所有する株式には、当該長期信用銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該長期信用銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。

第14条中
「が合併」の下に「(第17条において準用する銀行法第30条第1項(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)」を加える。

第15条の見出しを
「(営業の譲受け)」に改め、
同条中
「合併又は営業の全部若しくは一部」を「営業の全部又は一部」に改め、
「。以下同じ」を削り、
同条後段を削る。

第17条中
「(業務の範囲)」の下に「、第16条の2(証券会社等の株式の所有)」を加える。

第20条中
「第9条第2項」を「第16条の4第2項」に、
「取得」を「所得」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつた」に改める。

第27条第4号を削り、
同条第3号中
「条件(」の下に「第13条の2第1項の規定又は」を加え、
「第9条第1項」を「第16条の4第1項」に、
「又は」を「若しくは」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の次に次の1号を加える。
3.第13条の2第1項の規定若しくは銀行法第5条第3項、第6条第3項、第8条若しくは第16条の4第1項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社となつた後において、同項に規定する数若しくは額の当該会社の株式若しくは持分を所有したとき。
(外国為替銀行法の一部改正)
第3条 外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項第1号中
「有価証券の売買」を「有価証券(第4号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第5号において同じ。)の売買」に改め、
同項中
第10号を第11号とし、
第5号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.有価証券の私募の取扱い

第6条第7項中
「第4項第10号」を「第4項第11号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項の次に次の2項を加える。
 第4項第4号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 第4項第5号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号(定義)に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。

第9条の8中
「が合併」の下に「(第11条において準用する銀行法第30条第1項(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)」を加え、
同条を第9条の9とする。

第9条の7の次に次の1条を加える。
(証券会社等の株式の所有)
第9条の8 外国為替銀行は、証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)その他の銀行(大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、外国為替銀行が取得し、又は所有する株式には、当該外国為替銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該外国為替銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。

第10条の見出しを
「(営業の譲受け)」に改め、
同条中
「合併又は営業の全部若しくは一部」を「営業の全部又は一部」に改め、
「。以下同じ」を削り、
同条後段を削る。

第11条中
「(業務の範囲)」の下に「、第16条の2(証券会社等の株式の所有)」を加える。

第14条中
「第9条第2項」を「第16条の4第2項」に、
「取得」を「所有」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むに至らなかつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつた」に改める。

第21条第1号中
「第6条第3項若しくは」を「第6条第3項、第9条の8第1項若しくは」に、
「第9条第1項」を「第16条の4第1項」に、
「同条第2項に規定する外国の会社が銀行業を営むこととなつた」を「同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた」に改め、
「当該外国の会社の株式若しくは持分を」を削り、
「を超えて保有」を「の当該会社の株式若しくは持分を所有」に改め、
同条第4号中
「第6条第3項」の下に「、第9条の8第1項」を加え、
「第9条第1項」を「第16条の4第1項」に改める。
(相互銀行法の廃止)
第4条 相互銀行法(昭和26年法律第199号)は、廃止する。
(信用金庫法の一部改正)
第5条 信用金庫法(昭和26年法律第238号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章の2 全国連合会の債券の発行(第54条の2−第54条の14)」を
「第5章の2 全国連合会の債券の発行(第54条の2−第54条の14)
 第5章の3 信用金庫連合会の子会社(第54条の15・第54条の16)」に改める。

第24条第6項中
「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を削る。

第28条中(監査役に係る部分を除く。)」を削る。

第32条第3項及び第4項を次のように改める。
 役員は、総会の議決(設立当初の役員にあつては、創立総会の議決)によつて、選任する。
 理事の定数の少なくとも3分の2(信用金庫連合会の理事について定款で定数の2分の1を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又はは会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。

第32条に次の1項を加える。
 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。

第39条中
「第35条、商法」を「第35条、商法第260条ノ3第1項(監査役の取締役会出席権)、第274条(業務監査権、調査権)及び」に改め、
「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第22条第2項及び第3項(報告を求め調査をする権限)」、「(第259条ノ2及び第259条ノ3中監査役に係る部分を除く。)」及び「(監査役に係る部分を除く。)」を削る。

第49条中
「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を削る。

第52条第3項中
「(監査役に係る部分を除く。)」を削る。

第53条第3項第2号中
「有価証券の売買」を「有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第6号において同じ。)の売買」に改め、
同項中
第10号を第11号とし、
第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.有価証券の私募の取扱い

第53条第13項中
「第3項第6号」を「第3項第7号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条中
第12項を第15項とし、
第11項を第14項とし、
同条第10項中
「第3項第7号」を「第3項第8号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第8項及び第9項を削り、
同条第7項中
「第4項」を「第6項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同項の次に次の2項を加える。
11 信用金庫が第7項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
12 信用金庫は、第8項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

第53条第6項を同条第9項とし、
同条第5項を削り、
同条第4項中
「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、
「(昭和23年法律第25号)」を削り、
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の2項を加える。
 信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
 信用金庫は、第1項から第3項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、会員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者のために、次に掲げる業務を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務

第53条第3項の次に次の2項を加える。
 前項第5号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 第3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第2条第14項から第16項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。
2.政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
3.有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
4.金融先物取引等の受託等 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。

第53条に次の1項を加える。
17 信用金庫は、第8項に規定する業務に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正11年法律第65号)第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。

第54条第4項第2号中
「有価証券の売買」を「有価証券(第5号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第6号において同じ。)の売買」に改め、
同項中
第10号を第11号とし、
第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.有価証券の私募の取扱い

第54条中
第8項を削り、
第7項を第9項とし、
第6項を第8項とし、
第5項の次に次の2項を加える。
 信用金庫連合会は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
 信用金庫連合会は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務

第54条に次の3項を加える。
10 信用金庫連合会が第6項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該信用金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
11 信用金庫連合会が第7項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
12 前条第4項、第5項及び第13項から第17項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第4項中「前項第5号」とあるのは「次条第4項第5号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第4項」と、同条第13項中「第3項第8号」とあるのは「次条第4項第8号」と、同条第16項中「第3項第7号」とあるのは「次条第4項第7号」と、同条第17項中「第8項」とあるのは「次条第7項」と読み替えるものとする。

第5章の2の次に次の1章を加える。
第5章の3 信用金庫連合会の子会社
(信用金庫連合会の証券会社等の株式の所有)
第54条の15 信用金庫連合会は、証券会社(証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この章において同じ。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式には、当該信用金庫連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該信用金庫連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
 信用金庫連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 信用金庫連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該信用金庫連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
(信用金庫連合会の海外現地法人の株式等の所有)
第54条の16 信用金庫連合会は、次に掲げる会社の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)については、大蔵大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式等を取得し、又は所有することができる。
1.銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社
2.証券業(証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項の規定は、信用金庫連合会が同項の認可を受けて同項各号に掲げる会社の株式等を所有している場合において、当該会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になるときに当該信用金庫連合会が所有する当該株式等について準用する。
 前条第2項の規定は、前2項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
 前条第3項及び第4項の規定は、信用金庫連合会が第1項各号に掲げる会社の株式等を取得し、又は所有する場合について準用する。

第59条第2項を次のように改める。
 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

第59条に次の1項を加える。
 第1項の規定による役員の選任については、第32条第4項の規定を準用する。

第86条中
「(昭和56年法律第59号)」を削る。

第87条第2号中
「実行したとき」の下に「(第54条の16第2項において準用する同条第1項の規定による認可にあつては、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつたとき)」を加える。

第87条の3中
「実行しなかつたとき」の下に「(第54条の16第2項において準用する同条第1項の規定による認可にあつては、信用金庫連合会が当該認可を受けた日から6月以内に、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)」を加える。

第89条第1項中
「取締役に対する信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、
「第13条」を「第13条第1項、第3項及び第5項」に改め、
「信用金庫について」の下に「、同条及び同法第16条の3(子会社との間の取引等)の規定は信用金庫連合会について」を加える。

第91条第22号を同条第24号とし、
同条第21号中
「第31条」の下に「、第54条の15第1項、第54条の16第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同号を同条第23号とし、
同条第18号から第20号までを2号ずつ繰り下げ、
同条第17号を同条第18号とし、
同号の次に次の1号を加える。
19.第54条の15第1項若しくは第54条の16第1項の規定による大蔵大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた後において、同項に規定する数若しくは額の当該会社の株式若しくは持分を所有したとき。

第91条中
第16号を第17号とし、
第11号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第10号中
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第22条第3項」を「商法第274条第2項」に、
「準用する商法」を「準用する同法」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条中
第9号を削り、
第8号の2を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.第32条第5項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
(労働金庫法の一部改正)
第6条 労働金庫法(昭和28年法律第227号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章 事業(第58条)」
「第5章 事業(第58条・第58条の2)
 第5章の2 労働金庫連合会の子会社(第58条の3)」に、
「第9章登記(第69条−第89条)」を
「第9章 登記(第69条−第89条)
 第9章の2 全国労働金庫協会(第9条89条の2)」に、
「第102条」を「第103条」に改める。

第33条中
「大蔵大臣及び労働大臣の定める」を「大蔵省令・労働省令で定める」に改める。

第34条第4項中
「別段の定」を「別段の定め」に、
「但し」を「ただし」に、
「5分の1をこえて」を「5分の1(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の3分の1)を超えて」に改める。

第58条第2項第1号を次のように改める。
1.為替取引

第58条第2項第2号から第4号までを削り、
同項第5号中
「この条」を「この章」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項第6号から第8号までを3号ずつ繰り上げ、
同項第10号を同項第17号とし、
同項第9号中
「この条」を「この章」に改め、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の10号を加える。
7.債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
8.有価証券(第11号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第12号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするものに限る。)
9.有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
10.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
11.金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令・労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
12.有価証券の私募の取扱い
13.住宅金融公庫、国民金融公庫、雇用促進事業団その他大蔵大臣及び労働大臣の指定する者の業務の代理
14.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
15.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
16.両替

第58条第3項を削り、
同条第4項中
「第2項第8号」を「前項第5号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第8項から第10項までを削り、
同条第7項中
「第2項第2号」を「第2項第14号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「第2項第9号」を「第2項第6号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の次に次の7項を加える。
 第2項第11号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第2条第14項から第16項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。
2.政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
3.有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
4.金融先物取引等の受託等 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
 労働金庫は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第2項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
 労働金庫は、第1項から第4項までの規定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
 労働金庫は、第2項第10号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
10 労働金庫が第7項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該労働金庫は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
11 労働金庫が第8項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該労働金庫は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。

第58条に次の1項を加える。
13 労働金庫は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の適用については、銀行とみなす。

第5章に次の1条を加える。
第58条の2 労働金庫連合会は、前条第1項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
1.為替取引
2.国等の預金の受入れ
3.会員以外のもの(国等を除く。)の預金の受入れ
4.会員以外のものに対する資金の貸付け
5.債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
6.有価証券(第9号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第10号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするものに限る。)
7.有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の大蔵省令・労働省令で定めるものに限る。)
8.国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
9.金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令・労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
10.有価証券の私募の取扱い
11.住宅金融公庫、国民金融公庫、雇用促進事業団その他大蔵大臣及び労働大臣の指定する者の業務の代理
12.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
13.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
14.両替
15.金融先物取引等の受託等
 労働金庫連合会は、前項第3号又は第4号に掲げる業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第1項の規定により行う業務を除く。)を行うことができる。
 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を行うことができる。
 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託業務
 労働金庫連合会は、第1項第8号に掲げる業務のうち同号に規定する募集の取扱いの業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
 労働金庫連合会が第3項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該労働金庫連合会は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
 労働金庫連合会が第4項の規定により同項に規定する信託業務を行おうとする場合には、当該労働金庫連合会は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
 労働金庫連合会が第5項の規定により同項に規定する業務を行おうとするときは、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けなければならない。
10 労働金庫連合会は、第5項に規定する業務に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正11年法律第65号)第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
11 前条第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項第11号」とあるのは「次条第1項第9号」と、同条第6項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、同条第12項中「第2項第14号」とあるのは「次条第1項第12号」と読み替えるものとする。

第5章の次に次の1章を加える。
第5章の2 労働金庫連合会の子会社
(労働金庫連合会の証券会社等の株式の所有)
第58条の3 労働金庫連合会は、証券会社(証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、大蔵大臣及び労働大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、労働金庫連合会が取得し、又は所有する株式には、当該労働金庫連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令・労働省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該労働金庫連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
 労働金庫連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 労働金庫連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該労働金庫連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、大蔵省令・労働省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

第63条第2項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「別段の定」を「別段の定め」に、
「5分の1をこえて」を「5分の1(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の3分の1)を超えて」に改める。

第9章の次に次の1章を加える。
第9章の2 全国労働金庫協会
(全国労働金庫協会)
第89条の2 金庫は、金庫を会員として全国を通じて一の全国労働金庫協会と称する民法第34条(公益法人の設立)の規定による法人を設立することができる。
 全国労働金庫協会は、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、会員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 第1項の法人以外の者は、全国労働金庫協会という名称を用いてはならない。

第90条中
「(昭和56年法律第59号)」を削る。

第91条第3号中
「大蔵大臣及び労働大臣が」を「大蔵省令・労働省令で」に改める。

第94条第1項中
「取締役に対する信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、
「第13条」を「第13条第1項、第3項及び第5項」に改め、
「労働金庫について」の下に「、同条及び同法第16条の3(子会社との間の取引等)の規定は労働金庫連合会について」を加える。

第101条第14号の2を削り、
同条第19号を同条第23号とし、
同条第18号中
「第33条」の下に「、第58条の3第1項」を加え、
同号を同条第22号とし、
同条第15号から第17号までを4号ずつ繰り下げ、
同条第14号の4中
「第58条第5項」を「第58条第4項」に改め、
同号を同条第16号とし、
同号の次に次の2号を加える。
17.第58条の2第2項の規定に違反したとき。
18.第58条の3第1項の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。

第101条第14号の3中
「第58条第4項」を「第58条第3項」に改め、
同号を同条第15号とする。

第102条の次に次の1条を加える。
第103条 第89条の2第3項の規定に違反して、全国労働金庫協会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第7条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の一部を次のように改正する。
第9条の8第2項第1号を次のように改める。
1.為替取引

第9条の8第2項中
第2号から第6号までを削り、
第7号を第2号とし、
第8号を第3号とし、
第9号を第4号とし、
第12号を第17号とし、
第11号を第16号とし、
第10号を第5号とし、
同号の次に次の10号を加える。
6.債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)
7.有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを除く。第11号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするものに限る。)
8.有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の大蔵省令で定めるものに限る。)
9.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
10.金銭債権(譲渡性預金証書その他の大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
11.有価証券の私募の取扱い
12.国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理
13.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
14.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
15.両替

第9条の8第3項中
「前項第9号」を「前項第4号」に改め、
同条第4項中
「第2項第10号」を「第2項第5号」に改め、
同条第5項を次のように改める。
 第2項第10号の事業には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。

第9条の8第6項中
「第2項第2号」を「第2項第13号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項の次に次の4項を加える。
 第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引 それぞれ証券取引法第2条第14項から第16項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。
2.政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
3.有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
4.金融先物取引等の受託等 金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、組合員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者のために、次の事業を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業

第9条の8に次の2項を加える。
11 信用協同組合は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の適用については、銀行とみなす。
12 信用協同組合は、第9項に規定する事業に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正11年法律第65号)第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。

第9条の9第2項中
「附帯する事業」の下に「並びに第5項の事業」を加え、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「前条第2項(第8号を除く。)及び第3項から第6項まで」を「前条第3項から第6項まで及び第10項から第12項まで」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第2号から第4号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
1.前条第2項第1号、第2号及び第4号から第17号までの事業
2.証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前号の事業を除く。)
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
4.前条第9項各号の事業

第42条中
「第38条の2、」を「第38条の2及び」に改め、
「連帯責任)」の下に「の規定を、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以外の監事については、」を加える。

第55条第7項中
「事項」の下に「(次条において「合併等」という。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(信用協同組合等の総代会の特例)
第55条の2 信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の3第1項、第62条第1項及び第63条第1項の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から10日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第47条第2項又は第48条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第47条第2項の規定による書面の提出又は第48条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から30日以内にしなければならない。
 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。

第56条第2項中
「且つ、預金者及び定期積金の積金者」を「かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者」に改める。

第57条の5第1号中
「、相互銀行」を削り、
「水産加工協同組合連合会」を「水産加工業協同組合連合会」に、
「受入」を「受入れ」に改める。

第115条第2号の3及び第2号の4中
「第9条の9第5項」を「第9条の9第6項」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第8条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「信用協同組合又は」を「信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(」に、
「(以下「信用協同組合等」と総称する」を「をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ」に改め、
同条第2項中
「同項の協同組合連合会」を「信用協同組合連合会」に改める。

第3条第1号中
「(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)」を削り、
「事業」の下に「(同法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含むものとし、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第10条第1項(外国為替業務の認可等)の認可を受けて行う事業を除く。)」を加え、
同条中
第5号を第9号とし、
第4号を第8号とし、
同条第3号中
「とき」の下に「(大蔵省令で定める場合に該当するときを除く。)」を加え、
同号を同条第7号とし、
同条第2号中
「第9条の9第5項において準用する同法第9条の8第2項第9号又は第10号」を「第9条の9第5項の規定により同法第9条の8第2項第4号又は第5号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第1号の次に次の4号を加える。
2.中小企業等協同組合法第9条の8第2項第9号に掲げる事業(同法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするとき。
3.中小企業等協同組合法第9条の8第7項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合(同法第9条の9第5項の規定により同項第2号に掲げる事業を行おうとする場合を含む。)において、不特定かつ多数の者を相手方としてこれらの事業を行おうとするとき。
4.中小企業等協同組合法第9条の8第8項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするとき(同法第9条の9第5項の規定により同項第3号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。
5.中小企業等協同組合法第9条の8第9項の規定により同項に規定する事業を行おうとするとき(同法第9条の9第5項の規定により同項第4号に掲げる事業を行おうとするときを含む。)。

第3条に次の2項を加える。
 信用協同組合等は、前項第3号の事業については、その内容及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
 信用協同組合等は、第1項第4号の信託業務の種類及び方法を定めて、同項の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。

第4条を次のように改める。
(信用協同組合連合会の証券会社等の株式の所有)
第4条 信用協同組合連合会は、証券会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むものをいう。以下この条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、行政庁の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、信用協同組合連合会が取得し、又は所有する株式には、当該信用協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該信用協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
 信用協同組合連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 信用協同組合連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該信用協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、大蔵省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

第6条第1項中
「(昭和56年法律第59号)」を削り、
「取締役に対する信用の供与」の下に「、経営の健全性の確保」を加え、
「第24条第2項及び第3項、第25条第2項及び第5項並びに」を削り、
「第13条」を「第13条第1項、第3項及び第5項」に改め、
「信用協同組合について」の下に「、同条及び同法第16条の3(子会社との間の取引等)の規定は信用協同組合連合会について」を加え、
同条第2項中
「銀行法の規定」の下に「(同法第14条の2の規定を除く。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(商法の準用)
第6条の2 商法(明治32年法律第48号)第260条ノ3第1項(監査役の取締役会出席権)及び第274条(業務監査権、調査権)の規定は、信用協同組合等の監事について準用する。
 次の各号に掲げる規定中監査役に係る部分は、信用協同組合等の当該各号に定める事項について準用する。
1.商法第247条から第252条まで(決議取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)創立総会及び総会
2.商法第259条ノ2及び第259条ノ3(取締役会の招集)並びに第260条ノ4第1項及び第2項(取締役会の議事録)理事会
3.商法第380条(資本減少無効の訴え)出資一口の金額の減少
4.商法第428条(設立無効の訴え)設立無効の訴え

第7条第1項中
「前条第1項」を「第6条第1項」に、
「第7条の5」を「第8条」に改め、
「含む。)」の下に「及び同法第25条第2項」を加える。

第8条の前の見出し及び同条を削り、
第7条の5を第8条とし、
第7条の4を第7条の5とし、
第7条の3を第7条の4とし、
第7条の2の次に次の1条を加える。
(認可等の条件)
第7条の3 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第9条の前に見出しとして
「(罰則)」を付する。

第10条第2号中
「第24条第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同条第3号中
「以下この号において同じ。)」を「)若しくは銀行法第25条第2項」に、
「又は銀行法第25条第1項」を「又はこれら」に改める。

第11条中
「前3条」を「前2条」に改める。

第12条第1号中
「第3条」を「第3条第1項」に、
「同条」を「同項第1号又は第6号から第9号まで」に改め、
同条中
第4号を第7号とし、
第3号を第6号とし、
第2号を第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.第7条の3第1項の規定により付した条件(第3条第1項第7号から第9号まで若しくは第4条第1項の規定又は銀行法第37条第1項第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

第12条第1号の次に次の2号を加える。
2.第4条第1項の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
3.第6条の2第1項において準用する商法第274条第2項の規定による調査を妨げたとき。
(農業協同組合法の一部改正)
第9条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の一部を次のように改正する。
第10条第6項第2号及び第3号を次のように改める。
2.為替取引
3.債務の保証又は手形の引受け

第10条第6項第3号の2を削り、
同項第4号を次のように改める。
4.有価証券の貸付け

第10条第6項第5号を同項第8号とし、
同項第4号の次に次の3号を加える。
5.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
6.金銭債権(譲渡性貯金証書その他の省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
7.有価証券の私募の取扱い

第10条第6項に次の5号を加える。
9.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
10.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
11.両替
12.金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等
13.前各号の事業に附帯する事業

第10条第13項中
「同項第1号又は第2号」を「同号又は同項第2号」に、
「第6項」を「第6項から第9項まで」に、
「の外」を「のほか」に改め、
同条第12項中
「第8項ただし書及び第9項」を「第20項ただし書及び第21項」に改め、
同条第11項中
「組合は」の下に「、第20項の規定にかかわらず」を加え、
同条第9項中
「者に第1項第1号」の下に「及び第6項第1号」を加え、
同条第8項を次のように改める。
  組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第9項の規定による施設にあつては、省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第13号まで及び第7項から第9項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第1号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の5分の1(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。

第10条第7項中
「前項第4号」を「第6項第9号」に改め、
「商法」の下に「(明治32年法律第48号)」を、
「並びに有限会社法」の下に「(昭和13年法律第74号)」を、
「商業登記法」の下に「(昭和38年法律第125号)」を加え、
同項の次に次の2項を加える。
  組合は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の適用については、銀行とみなす。
  農業協同組合連合会は、第9項に規定する事業に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正11年法律第65号)第3条第2項ただし書の規定は、適用しない。

第10条第6項の次に次の10項を加える。
  第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法(昭和23年法律第25号)第65条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
  第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
  第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
  第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
  第6項第6号の事業には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
  第6項第7号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
  組合は、第6項第5号の事業のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
  組合が第7項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
  組合が第8項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
  農業協同組合連合会は、第9項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

第11条第1項中
「以て」を「もつて」に、
「因つて」を「よつて」に改め、
第2章第2節中同条を第11条の15とする。

第10条の13を削る。

第10条の12第1項中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条を第11条の14とする。

第10条の11を第11条の13とする。

第10条の10中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第4号中
「第10条の6第1項」を「第11条の8第1項」に改め、
同条を第11条の12とする。

第10条の9中
「行なう」を「行う」に改め、
「信託法」の下に「(大正11年法律第62号)」を加え、
同条を第11条の11とする。

第10条の8中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第11条の10とする。

第10条の7中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第11条の9とする。

第10条の6第1項中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条を第11条の8とする。

第10条の5中
「よる外」を「よるほか」に改め、
同条を第11条の7とする。

第10条の4を第11条の6とし、
第10条の3を第11条の5とする。

第10条の2第1項中
「前条第1項第8号」を「第10条第1項第8号」に改め、
同条を第11条の4とする。

第10条の次に次の3条を加える。
第11条 組合が、前条第1項第2号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
  前項の信用事業規程には、信用事業(前条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
  信用事業規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力生じない。
第11条の2 主務大臣は、第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
第11条の3 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
  第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会が第11条の16第1項の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該農業協同組合連合会及び当該信託業務を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第4項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1.当該農業協同組合連合会の信用供与限度額
2.当該信託業務を営む銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該農業協同組合連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額
  前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
  第2項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の農業協同組合連合会の信用の供与の額とみなす。
  前各項に定めるもののほか、第1項に規定する出資金及び準備金の合計額、第2項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。

第2章第2節の次に次の1節を加える。
第2節の2 信用事業を行う農業協同組合連合会の子会社
第11条の16 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この節において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むものをいう。以下この節において同じ。)の株式(議決権にあるものに限る。以下この節において同じ。)については、主務大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
  前項の場合において、農業協同組合連合会が取得し、又は所有する株式には、当該農業協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該農業協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
  農業協同組合連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
  第1項の規定により認可を受けた農業協同組合連合会が証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  農業協同組合連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第11条の17 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、その証券子会社等(当該農業協同組合連合会が前条第1項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.証券子会社等との間で、その条件が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
2.証券子会社等との間又は証券子会社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該農業協同組合連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして省令で定める取引又は行為

第12条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「及び農業協同組合中央会」を「、農業協同組合中央会並びに第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会にあつては当該農業協同組合連合会の証券子会社等」に改める。

第33条第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、内国為替取引規程」を削る。

第35条第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。

第38条第2項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。

第44条第1項第2号中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。

第50条の2第1項中
「(同項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項の事業をいう。以下同じ。)」を削る。

第52条の3中
「第10条の3乃至第10条の5」を「第11条の3、第11条の5から第11条の7まで」に、
「の外」を「のほか」に改める。

第2章第4節に次の1条を加える。
第54条の2 第10条第1項第2号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。

第64条第6項中
「共済事業」を「信用事業又は共済事業」に改める。

第71条第2項中
「第10条第1項第8号」を「第10条第1項第2号又は第8号」に改める。

第93条中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、
同条に次の3項を加える。
  主務大臣は、第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約又は信用事業規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該農業協同組合連合会の子会社(当該農業協同組合連合会が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第100条において同じ。)に対し、当該農業協同組合連合会の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
  第11条の16第2項の規定は、前項の場合において農業協同組合連合会が所有する株式等について準用する。
  農業協同組合連合会の子会社は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第94条第1項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に、
「疑が」を「疑いが」に改め、
同条第2項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に、
「疑が」を「疑いが」に、
「何時でも」を「いつでも」に改め、
同条に次の2項を加える。
  主務大臣は、前各項の規定により第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該農業協同組合連合会の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
  前条第4項の規定は、前項の規定による子会社の検査について準用する。

第94条の2第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。

第95条第1項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、
同条第3項中
「組合が」の下に「信用事業規程、」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程又は内国為替取引規程」を「又は宅地等供給事業実施規程」に、
「第10条の2第1項、第10条の6第1項、第10条の12第1項又は第10条の13第1項」を「第11条第1項、第11条の4第1項、第11条の8第1項又は第11条の14第1項」に改める。

第97条の次に次の1条を加える。
第97条の2 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第98条第1項中
「第10条第9項」を「第10条第21項」に改める。

第100条第2項中
「又は中央会の代表者」を「若しくは中央会又は第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、
「その組合若しくは農事組合法人又は中央会」を「その組合等」に、
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第101条第2号中
「第10条の2第1項又は第10条の3乃至第10条の5」を「第11条第1項」に改め、
同条第2号の2中
「第10条の6第1項」を「第11条の4第1項又は第11条の5から第11条の7まで」に改め、
同条第2号の3中
「第10条の12第1項」を「第11条の8第1項」に改め、
同条第2号の4中
「第10条の13第1項」を「第11条の14第1項」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
2の5.第11条の16第1項の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
2の6.第11条の16第4項の規定に違反したとき。

第101条中
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.第97条の2第1項の規定により付した条件(第11条の16第1項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
(水産業協同組合法の一部改正)
第10条 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第58条」を「第58条の2」に改める。

第11条第7項中
「組合は」の下に「、第7項の規定にかかわらず」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第6項を同条第8項とし、
同条第5項中
「(第7項の規定によるものを除く。)」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項第5号」を「第3項第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業を行うことができる。
 組合が前項の規定により信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。

第16条の2の見出しを
「(内国為替取引規程等)」に改め、
同条第3項中
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「内国為替取引規程」の下に「又は信託業務規程」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 組合は、信託業務に係る事業を行おうとするときは、信託業務の種類及び実施方法に関する事項を信託業務規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。

第16条の3中
「第11条第7項」を「第11条第9項」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(経営の健全性の確保)
第16条の4 主務大臣は、第11条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の信用事業(同項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項及び第4項の事業をいう。第54条の2、第58条の2及び第130条第1項第10号において同じ。)の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
(同一人に対する信用の供与)
第16条の5 第11条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条及び第87条の3において同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条及び第87条の3において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する出資金及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。

第35条の2第1項中
「内国為替取引規程」の下に「、信託業務規程」を加える。

第42条第1項中
「及び内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程及び信託業務規程」に改める。

第44条第2項中
「若しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改める。

第48条第1項第2号中
「及び内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程及び信託業務規程」に改める。

第54条の2第1項中
「(同項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項の事業をいう。以下この条及び第130条第1項第10号において同じ。)」を削る。

第57条の3中
「第15条の5まで」の下に「、第16条の5」を加える。

第2章第3節に次の1条を加える。
(信用事業及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第58条の2 第11条第1項第2号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。

第87条第3項中
「次項」の下に「若しくは第5項」を加え、
同条第8項中
「連合会は」の下に「、第8項の規定にかかわらず」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第7項を同条第9項とし、
同条第6項中
「(第8項の規定によるものを除く。)」を削り、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「前項第5号」を「第4項第5号」に、
「第11条第4項」を「第11条第6項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項の次に次の2項を加える。
 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
 連合会が前項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第11条第5項の規定を準用する。

第87条の2の次に次の3条を加える。
(同一人に対する信用の供与)
第87条の3 第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会の同一人に対する信用の供与については、第16条の5第1項の規定を準用する。
 前項に規定する連合会が次条第1項の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該連合会及び当該信託業務を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第4項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、第16条の5第1項ただし書の規定を準用する。
1.当該連合会の信用供与限度額
2.当該信託業務を営む銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額
 前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
 第2項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の連合会の信用の供与の額とみなす。
 前各項に定めるもののほか、第1項において準用する第16条の5第1項に規定する出資金及び準備金の合計額、第2項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。
(証券子会社等の株式の所有)
第87条の4 第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、証券会社(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)については、行政庁の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
 前項の場合において、連合会が取得し、又は所有する株式には、当該連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
 連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 第1項の規定により認可を受けた連合会は、証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
(証券子会社等との間の取引等)
第87条の5 第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、その証券子会社等(当該連合会が前条第1項の認可を受けて株式を所有する証券会社又は信託業務を営む銀行をいう。以下この条及び第100条第1項において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
1.証券子会社等との間で、その条件が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
2.証券子会社等との間又は証券子会社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして省令で定める取引又は行為

第92条第1項中
「第16条の3まで」を「第16条の4まで」に、
「第11条第7項」を「第11条第9項」に、
「第87条第8項」を「第87条第10項」に改め、
「所属員」と」の下に「、第16条の4中
「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第87条第1項第1号及び第2号」と、「同条第3項及び第4項」とあるのは「同条第4項及び第5項」と」を加え、
同条第3項中
「第58条」を「第58条の2」に改め、
「第54条の2第1項」の下に「及び第58条の2」を加え、
「、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と」を削る。

第93条第6項中
「組合は」の下に「、第6項の規定にかかわらず」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第5項を同条第7項とし、
同条第4項中
「(第6項の規定によるものを除く。)」を削り、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「前項第5号」を「第2項第5号」に、
「第11条第4項」を「第11条第6項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
 組合が前項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第11条第5項の規定を準用する。

第96条第1項中
「第16条の3まで」を「第16条の5まで」に、
「第11条第7項」を「第11条第9項」に、
「第93条第6項」を「第93条第8項」に改め、
「「組合員」と」の下に「、第16条の4中
「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第93条第1項第1号及び第2号」と、「同条第3項及び第4項」とあるのは「同条第2項及び第3項」と、第16条の5第1項中
「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第93条第1項第1号及び第2号」と」を加え、
同条第3項中
「第58条」を「第58条の2」に改め、
「第54条の2第1項」の下に「及び第58条の2」を加え、
「、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と」を削る。

第97条第2項中
「次項」の下に「若しくは第4項」を加え、
同条第7項中
「連合会は」の下に「、第7項の規定にかかわらず」を加え、
同項を同条第9項とし、
同条第6項を同条第8項とし、
同条第5項中
「(第7項の規定によるものを除く。)」を削り、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「前項第5号」を「第3項第5号」に、
「第11条第4項」を「第11条第6項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る事業を行うことができる。
 連合会が前項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第11条第5項の規定を準用する。

第100条第1項中
「第16条の3まで及び第87条の2の規定を」を「第16条の4まで、第87条の2及び第87条の3の規定を、連合会の証券子会社等の株式の所有に関する事項については、第87条の4及び第87条の5の規定をそれぞれ」に、
「第11条第7項」を「第11条第9項」に、
「第97条第7項」を「第97条第9項」に改め、
「所属員」と」の下に「、第16条の4中「第11条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第97条第1項第1号及び第2号」と」を、
「第97条第1項第7号」と」の下に「、第87条の3第1項、第87条の4第1項及び第87条の5中「第87条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第97条第1項第1号及び第2号」と」を加え、
同条第3項中
「第58条」を「第58条の2」に改め、
「第54条の2第1項」の下に「及び第58条の2」を加える。

第122条中
「若しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、
同条に次の3項を加える。
 行政庁は、第87条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合連合会又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条、次条及び第129条において「連合会」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、内国為替取引規程若しくは信託業務規程を守つているかどうかを知るために特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該連合会の子会社(当該連合会が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第129条において同じ。)に対し、当該連合会の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
 第87条の4第2項の規定は、前項の場合において連合会が所有する株式等について準用する。
 連合会の子会社は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第123条第1項及び第2項中
「若しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、
同条に次の2項を加える。
 行政庁は、前各項の規定により連合会の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該連合会の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
 前項の検査については、前条第4項の規定を準用する。

第123条の2中
「若しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改める。

第124条第1項中
「若しくは内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程若しくは信託業務規程」に改め、
同条第3項中
「又は内国為替取引規程」を「、内国為替取引規程又は信託業務規程」に、
「第16条の2第1項(」を「第16条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を」に改める。

第126条の次に次の1条を加える。
(認可等の条件)
第126条の2 この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第129条第1項中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第2項中
「組合の代表者」を「組合又は連合会の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、
「その組合」を「その組合等」に、
「罰する外」を「罰するほか」に改める。

第130条第1項第2号を次のように改める。
2.第11条第7項ただし書、第87条第8項ただし書、第93条第6項ただし書、第97条第7項ただし書又は第100条の2第2項ただし書の規定に違反したとき。

第130条第1項第2号の3中
「第16条の2第1項(」を「第16条の2第1項又は第2項(これらの規定を」に改め、
同項第20号を同項第23号とし、
同項第19号を同項第21号とし、
同号の次に次の1号を加える。
22.第126条の2第1項の規定により付した条件(第87条の4第1項(第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

第130条第1項第18号の次に次の2号を加える。
19.第87条の4第1項(第100条第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
20.第87条の4第4項(第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
(農林中央金庫法の一部改正)
第11条 農林中央金庫法(大正12年法律第42号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項第4号イ中
「団体」の下に「若ハ其ノ構成員又ハ同項ニ掲グル団体ガ主タル構成員若ハ出資者タル団体」を加え、
同号中
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをリとし、
トをチとし、
ヘをトとし、
同号ホ中
「第14条ノ2第1号乃至第3号」を「第14条ノ2第1号、第2号若ハ第4号」に、
「ロ及ハ」を「ハ及ニ」に改め、
同号中
ホをヘとし、
ニをホとし、
ハをニとし、
ロをハとし、
イの次に次のように加える。
ロ イニ掲グル団体ノ役職員

第13条第1項第4号に次のように加える。
ワ イ乃至ヲニ掲グル者以外ノ者ニシテ其ノ者ヨリ預リ金ヲ為スコトガ農林中央金庫ノ経常的経費ノ円滑ナル支払ニ資スト認メラルル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ

第13条第1項第7号中
「前号」の下に「、第9号ノ2」を加え、
同項中
第9号ノ2を第9号ノ3とし、
第9号の次に次の1号を加える。
9ノ2.有価証券ノ私募ノ取扱ヲ為スコト

第13条第1項第10号を次のように改める。
10.国、地方公共団体、会社等ノ金銭ノ収納其ノ他金銭ニ係ル事務ノ取扱ヲ為スコト

第13条第3項中
「第1項第9号ノ2」を「第1項第9号ノ3」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
  第1項第9号ノ2ノ「有価証券ノ私募ノ取扱」トハ有価証券ノ私募(証券取引法第2条第8項第6号ニ掲グル私募ヲ謂フ)ノ取扱ヲ謂フ

第14条ノ2第1号に次のように加える。
ホ 証券業者

第14条ノ2第2号イ中
「法人」を「団体」に改め、
同号ロ中
「法人」の下に「又ハ其ノ役員」を加え、
同号ハ中
「地方公共団体其ノ他ノ営利ヲ目的トセザル法人ガ主タル構成員若ハ出資者タルモノ」を「命令ヲ以テ定ムルモノ」に改め、
同条第3号を削り、
同条第4号中
「当該農林債券又ハ国債等ヲ担保トスル」を削り、
同号を同条第3号とし、
同条に次の1号を加える。
4.農林債券ノ所有者タリシ者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付(其ノ所有者タリシ間ニ締結シタル契約ニ基クモノニ限ル)ヲ為スコト

第14条ノ3第1項中
「第13条第1項第6号乃至第9号」を「第13条第1項第6号乃至第9号ノ2」に改め、
同項第4号中
「(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)」を削る。

第14条ノ4第1項中
「規定」の下に「又ハ他ノ法律ノ規定」を加え、
「為シタル者其ノ他ノ貸付先」を「為スコトヲ得ル者」に改める。

第15条第3号中
「金銭信託」を「金銭ノ信託(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)」に改め、
同条第4号中
「前2号」を「前3号」に改める。

第3章に次の2条を加える。
第16条ノ2 主務大臣ハ農林中央金庫ノ業務ノ健全ナル運営ニ資スル為農林中央金庫ガ其ノ保有スル資産等ニ照シ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤ其ノ他経営ノ健全性ヲ判断スル為ノ基準ヲ定メルコトヲ得
第16条ノ3 農林中央金庫ノ同一人ニ対スル信用ノ供与ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス第22条ノ2第1項ノ認可ヲ受ケ信託業務ヲ営ム銀行ノ株式ヲ所有スル場合ニ於ケル農林中央金庫及当該銀行ノ同一人ニ対スル信用ノ供与ニ付亦同ジ

第4章の次に次の1章を加える。
第4章ノ2 子会社
第22条ノ2 農林中央金庫ハ証券会社(証券取引法第2条第9項ニ規定スル証券会社ヲ謂フ以下同ジ)又ハ信託業務ヲ営ム銀行(銀行法第2条第1項ニ規定スル銀行ニシテ金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律ニ依リ同法第1条第1項ノ信託業務ヲ営ムモノヲ謂フ以下同ジ)ノ株式(議決権アルモノニ限ル以下同ジ)ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ発行済株式(議決権アルモノニ限ル以下同ジ)ノ総数ノ100分ノ50ヲ超ユル数ノ株式ヲ取得シ又ハ所有スルコトヲ得
  前項ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ取得シ又ハ所有スル株式ニハ農林中央金庫ガ担保権ノ実行ニ因リ取得シ又ハ所有スル株式其ノ他命令ヲ以テ定ムル株式ヲ含マザルモノトシ信託財産タル株式ニシテ農林中央金庫ガ委託者又ハ受益者トシテ議決権ヲ行使シ又ハ議決権ノ行使ニ付指図ヲ為スコトヲ得ルモノヲ含ムモノトス
  農林中央金庫ハ第1項ノ規定ニ依リ証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ同項ノ株式ヲ取得シ又ハ所有セムトスルトキハ其ノ旨ヲ定款ニ記載スべシ
  農林中央金庫ガ第1項ノ認可ヲ受ケ証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ同項ノ株式ヲ所有スル場合ニ於テハ理事長ハ当該証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ノ業務及財産ノ状況ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ニ報告スべシ
第22条ノ3 農林中央金庫ハ其ノ証券子会社等(農林中央金庫ガ前条第1項ノ認可ヲ受ケ株式ヲ所有スル証券会社又ハ信託業務ヲ営ム銀行ヲ謂フ以下同ジ)又ハ顧客トノ間ニ於テ左ニ掲グル取引又ハ行為ヲ為スコトヲ得ズ但シ当該取引又ハ行為ヲ為スコトニ付公益上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
1.証券子会社等トノ間ニ於テ其ノ条件ガ農林中央金庫ノ取引ノ通常ノ条件ニ照シテ農林中央金庫ニ不利益ヲ与フルモノト認メラルル取引ヲ為スコト
2.証券子会社等トノ間又ハ証券子会社等ニ係ル顧客トノ間ニ於ケル前号ニ掲グルモノニ準ズル取引又ハ行為ニシテ農林中央金庫ノ業務ノ適正ナル遂行ニ支障ヲ及ボス虞アルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル取引又ハ行為
第22条ノ4 農林中央金庫ハ左ニ掲グル会社ノ株式又ハ持分(以下「株式等」ト謂フ)ニ付テハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ発行済株式ノ総数又ハ出資ノ総額ノ100分ノ50ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ取得シ又ハ所有スルコトヲ得
1.銀行業(銀行法第2条第2項ニ規定スル銀行業ヲ謂フ)ヲ営ム外国ノ会社
2.証券業(証券取引法第2条第8項各号ニ掲グル行為ノ一ヲ為ス営業ヲ謂フ)ヲ営ム外国ノ会社(前号ニ掲グル会社ニ該当スルモノヲ除ク)
  前項ノ規定ハ農林中央金庫ガ同項ノ認可ヲ受ケ同項各号ニ掲グル会社ノ株式等ヲ所有スル場合ニ於テ当該会社ガ当該各号中他ノ号ニ掲グル会社トナルトキニ農林中央金庫ガ所有スル当該株式等ニ付之ヲ準用ス
  第22条ノ2第2項ノ規定ハ前2項ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ取得シ又ハ所有スル株式等ニ付之ヲ準用ス
  第22条ノ2第3項及第4項ノ規定ハ農林中央金庫ガ第1項各号ニ掲グル会社ノ株式等ヲ取得シ又ハ所有スル場合ニ付之ヲ準用ス

第5章に次の1条を加える。
第24条ノ3 農林中央金庫ハ毎事業年度ニ於テ業務及財産ノ状況ニ関スル事項ヲ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ主要ナル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スルモノトス但シ信用秩序ヲ損フ虞アル事項、農林債券権利者、預金者其ノ他ノ取引者ノ秘密ヲ害スル虞アル事項及農林中央金庫ノ業務ノ遂行上不当ナル不利益ヲ与フル虞アル事項並ニ其ノ記載ノ為過大ナル費用ノ負担ヲ要スル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第28条に次の3項を加える。
  主務大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ農林中央金庫ノ子会社(農林中央金庫ガ其ノ発行済株式ノ総数又ハ出資ノ総額ノ100分ノ50ヲ超ユル数又ハ額ノ株式等ヲ所有スル会社ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ請フ以下同ジ)ニ命ジテ農林中央金庫ノ業務及財産ノ状況ニ関シ参考トナルべキ報告ヲ為サシムルコトヲ得
  農林中央金庫ノ子会社正当ノ理由アルトキハ前項ノ規定ニ依ル報告ヲ拒ムコトヲ得
  第22条ノ2第2項ノ規定ハ第2項ノ場合ニ於テ農林中央金庫ガ所有スル株式等ニ付之ヲ準用ス

第29条に次の2項を加える。
  主務大臣前項ノ規定ニ依ル検査ヲ為ス場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ必要ノ限度ニ於テ其ノ職員ヲシテ当該検査ニ必要ナル事項ニ関シ農林中央金庫ノ子会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
  前条第3項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル農林中央金庫ノ子会社ニ対スル検査ニ付之ヲ準用ス

第34条ノ2第1項中
「場合ニ於テハ其ノ違反行為ヲ為シタル農林中央金庫ノ役員、清算人又ハ職員」を「各号ノ一ニ該当スル者」に改め、
同項第1号中
「トキ」を「者」に改め、
同項第2号中
「第28条」を「第28条第1項若ハ第2項」に、
「トキ」を「者に」改め、同項第3号中
「第29条」を「第29条第1項又ハ第2項」に、
「トキ」を「者」に改め、
同条第2項を次のように改める。
  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

第35条第4号中
「本法又ハ」を「本法(第24条ノ3ヲ除ク)又ハ」に改め、
同条第11号の次に次の1号を加える。
11ノ2.第22条ノ2第1項若ハ第22条ノ4第1項ノ認可ヲ受ケズシテ此等ノ規定ニ規定スル取得若ハ所有ヲ為シタルトキ又ハ同条第2項ニ於テ準用スル同条第1項ノ認可ヲ受ケズシテ同項各号ニ掲グル会社ガ当該各号中他ノ号ニ掲グル会社トナリタル後ニ於テ同項ニ規定スル数若ハ額ノ当該会社ノ株式等ヲ所有シタルトキ
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第12条 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項第8号中
「前号及」の下に「第12号並ニ」を加え、
同項中
第14号を第15号とし、
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.有価証券ノ私募ノ取扱ヲ為スコト

第28条第3項中
「第1項第14号」を「第1項第15号」に改め、
同条第4項中
「第1項第12号」を「第1項第13号」に改め、
同条第2項の次に次の1項を加える。
  第1項第12号ノ「有価証券ノ私募ノ取扱」トハ有価証券ノ私募(証券取引法第2条第8項第6号ニ掲グル私募ヲ謂フ)ノ取扱ヲ謂フ

第28条ノ4第1項第4号に次のように加える。
ホ 商工債券又ハ国債等ノ所有者

第28条ノ5第4号ニ中
「イ乃至ハ」を「イ乃至ニ」に改め、
同号中
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
ニ 第28条第1項第4号ノ業務ノ相手方タル者(継続的取引関係ヲ有スル者ニ限ル)

第28条ノ6第1項中
「及第11号」を「、第11号及第12号」に改め、
同項第3号中
「又ハ貸付」を削り、
同項第4号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.有価証券ノ貸付ヲ為スコト

第28条ノ6第2項中
「前項第2号乃至第4号」を「前項第2号乃至第5号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第28条ノ7 商工組合中央金庫ハ第28条、第28条ノ2又ハ第28条ノ4ノ規定ニ依リ貸付ヲ為スコトヲ得ル者ノ為ニ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得
1.地方債又ハ社債其ノ他ノ債券ノ募集ノ受託ヲ為スコト
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)ニ依リ担保附社債ニ関スル信託業務ヲ為スコト
  商工組合中央金庫ハ前項ニ規定スル業務ニ関シテハ商法、担保附社債信託法及商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)並ニ政令ヲ以テ定ムル其ノ他ノ法令ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社又ハ銀行と看做ス

第3章に次の1条を加える。
第30条ノ2 主務大臣ハ商工組合中央金庫ノ業務ノ健全ナル運営ニ資スル為商工組合中央金庫ガ其ノ保有スル資産等ニ照シ自己資本ノ充実ノ状況ガ適当ナルヤ否ヤ其ノ他経営ノ健全性ヲ判断スル為ノ基準ヲ定ムルコトヲ得

第5章に次の1条を加える。
第40条ノ2 商工組合中央金庫ハ事業年度毎ニ業務及財産ノ状況ニ関スル事項ヲ記載シタル説明書類ヲ作成シ之ヲ主要ナル事務所ニ備置キ公衆ノ縦覧ニ供スルモノトス但シ信用秩序ヲ損フ虞アル事項、商工債券権利者、預金者其ノ他ノ取引者ノ秘密ヲ害スル虞アル事項及商工組合中央金庫ノ業務ノ遂行上不当ナル不利益ヲ与フル虞アル事項並ニ其ノ記載ノ為過大ナル費用ノ負担ヲ要スル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第44条中
「方法」の下に「(同一人ニ対スル信用ノ供与ヲ含ム)」を加える。

第52条第3号中
「本法又ハ」を「本法(第40条ノ2ヲ除ク)又ハ」に改める。
(普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第13条 普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル銀行及長期信用銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル長期信用銀行(以下普通銀行」を「銀行其ノ他ノ金融機関(政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル以下金融機関」に、
「主務大臣」を「大蔵大臣」に改め、
同条第2項を次のように改める。
  金融機関ハ命令ノ定ムル所ニ依リ信託業務ノ種類及方法ヲ定メ前項ノ認可ヲ受クベシ

第1条に次の1項を加える。
  大蔵大臣第1項ノ認可ノ申請アリタルトキハ左ニ掲グル基準ニ適合スルカ否カヲ審査スベシ
1.申請者ガ信託業務ヲ健全ニ遂行シ得ル財産的基礎ヲ有シ且信託業務ヲ的確ニ遂行シ得ルコト
2.申請者ニ依ル信託業務ノ遂行ガ金融秩序ヲ乱ス虞ナキコト

第4条中
「第10条」の下に「、第13条第1項、第17条及第18条」を加え、
「普通銀行」を「金融機関」に改め、
同条に次のただし書を加える。
但シ同法第7条中資本金トアルハ之ヲ資本金又ハ出資ノ総額トシ同法第13条第1項中業務報告書トアルハ之ヲ信託業務報告書トシ同法第17条及第18条中業務トアルハ之ヲ信託業務トシ財産トアルハ之ヲ信託財産トス

第5条第1項中
「普通銀行」を「金融機関」に、
「当該業務」を「当該信託業務」に、
「主務大臣」を「大蔵大臣」に改め、
同項に後段として次のように加え、同条第2項を削る。
 信託業務ニ係ル代理店ヲ設置シ又ハ廃止セントスルトキ亦同ジ

第5条ノ2中
「普通銀行」を「金融機関」に、
「第13条第1項(長期信用銀行法第17条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下同ジ)ノ」を「第13条ノ規定其ノ他ノ金融機関ノ同一人ニ対スル信用ノ供与ニ係ル」に、
「同項」を「此等ノ規定」に改める。

第5条ノ3第1項中
「普通銀行」を「金融機関」に、
「主務大臣」を「大蔵大臣」に改める。

第6条中
「普通銀行」を「金融機関」に改め、
「合併」の下に「(金融機関の合併及び転換に関する法律ニ依ル合併ヲ除ク以下同ジ)」を、
「規定」の下に「其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル規定」を加える。

第7条第1項中
「普通銀行」を「金融機関」に改める。

第8条及び第9条を次のように改める。
第8条 信託業務ヲ営ム金融機関ガ信託業務ノ遂行ニ当リテ法令若ハ法令ニ基ク大蔵大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スべキ行為ヲ為シタルトキハ大蔵大臣ハ当該金融機関ニ対シ信託業務ノ停止ヲ命ジ又ハ第1条第1項ノ認可ヲ取消スコトヲ得
第9条 本法ニ定ムルモノノ外第1条第1項ノ認可ノ申請ノ手続其ノ他本法ヲ実施スル為必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第9条の次に次の4条を加える。
第9条ノ2 本法中大蔵大臣ノ職権ニ属スル事項ハ政令ノ定ムル所ニ依リ財務局長又ハ財務支局長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第9条ノ3 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ1年以下ノ懲役又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス
1.第4条ニ於テ準用スル信託業法第18条ノ規定ニ依ル信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者
2.第8条ノ規定ニ依ル信託業務ノ停止ノ命令ニ違反シタル者
第9条ノ4 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
1.第4条ニ於テ準用スル信託業法第13条第1項ノ規定ニ依ル信託業務報告書ノ提出ヲ為サズ又ハ之ニ記載スべキ事項ニシテ重要ナル事項ヲ記載セズ若ハ重要ナル事項ニ付不実ノ記載ヲ為シタル者
2.第4条ニ於テ準用スル信託業法第17条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ同条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者
第9条ノ5 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前2条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス

第10条中
「普通銀行」を「金融機関」に改め、
「役員」の下に「、支配人、参事、信託業務ニ係ル代理店(代理店法人ナルトキハ其ノ業務ヲ執行スル社員、取締役其ノ他ノ法人ノ代表者)」を加え、
同条第4号及び第5号を次のように改める。
4.第4条ニ於テ準用スル信託業法第18条ノ規定ニ依ル大蔵大臣ノ命令(信託業務ノ種類若ハ方法ノ変更又ハ信託業務ノ停止ノ命令ヲ除ク)ニ違反シタルトキ
5.第5条ノ認可ヲ受ケズシテ信託業務ノ種類若ハ方法ヲ変更シ又ハ同条ノ代理店ヲ設置シ若ハ廃止シタルトキ
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第14条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中
「及び相互銀行(以下「銀行」と総称する。)」を削り、
同項第3号を同項第6号とし、
同項第2号を同項第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.労働金庫

第2条第1項第1号の次に次の2号を加える。
2.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
3.外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第2条第1項(定義)に規定する外国為替銀行(以下「外国為替銀行」という。)

第2条第4項中
「信用金庫若しくは信用協同組合」を「協同組織金融機関」に