第10条第6項第2号及び第3号を次のように改める。
第10条第6項第3号の2を削り、
同項第4号を次のように改める。
第10条第6項第5号を同項第8号とし、
同項第4号の次に次の3号を加える。
5.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
6.金銭債権(譲渡性貯金証書その他の省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
7.有価証券の私募の取扱い
第10条第6項に次の5号を加える。
9.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
10.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
11.両替
12.金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第8項に規定する金融先物取引等の受託等
13.前各号の事業に附帯する事業
第10条第13項中
「同項第1号又は第2号」を「同号又は同項第2号」に、
「第6項」を「第6項から第9項まで」に、
「の外」を「のほか」に改め、
同条第12項中
「第8項ただし書及び第9項」を「第20項ただし書及び第21項」に改め、
同条第11項中
「組合は」の下に「、第20項の規定にかかわらず」を加え、
同条第9項中
「者に第1項第1号」の下に「及び第6項第1号」を加え、
同条第8項を次のように改める。
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第6項第3号及び第4号並びに第9項の規定による施設にあつては、省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第6項第2号から第13号まで及び第7項から第9項までの規定による施設に係る場合を除き、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の額(第1項第1号及び第6項第1号の事業を併せ行う場合には、これらの事業の利用分量の額の合計額。以下この条において同じ。)は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の額の5分の1(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
第10条第7項中
「前項第4号」を「第6項第9号」に改め、
「商法」の下に「(明治32年法律第48号)」を、
「並びに有限会社法」の下に「(昭和13年法律第74号)」を、
「商業登記法」の下に「(昭和38年法律第125号)」を加え、
同項の次に次の2項を加える。
組合は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の適用については、銀行とみなす。
農業協同組合連合会は、第9項に規定する事業に関しては、商法、担保附社債信託法、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正11年法律第65号)第3条第2項ただし書の規定は、適用しない。
第10条第6項の次に次の10項を加える。
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法(昭和23年法律第25号)第65条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業を行うことができる。
1.地方債又は社債その他の債券の募集の受託
2.担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
第6項第5号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
第6項第6号の事業には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
第6項第7号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
組合は、第6項第5号の事業のうち同号に規定する募集の取扱いの事業を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
組合が第7項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
組合が第8項の規定により同項に規定する信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
農業協同組合連合会は、第9項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第11条第1項中
「以て」を「もつて」に、
「因つて」を「よつて」に改め、
第2章第2節中同条を第11条の15とする。
第10条の13を削る。
第10条の12第1項中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条を第11条の14とする。
第10条の11を第11条の13とする。
第10条の10中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第4号中
「第10条の6第1項」を「第11条の8第1項」に改め、
同条を第11条の12とする。
第10条の9中
「行なう」を「行う」に改め、
「信託法」の下に「(大正11年法律第62号)」を加え、
同条を第11条の11とする。
第10条の8中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第11条の10とする。
第10条の7中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第11条の9とする。
第10条の6第1項中
「行なおう」を「行おう」に改め、
同条を第11条の8とする。
第10条の5中
「よる外」を「よるほか」に改め、
同条を第11条の7とする。
第10条の4を第11条の6とし、
第10条の3を第11条の5とする。
第10条の2第1項中
「前条第1項第8号」を「第10条第1項第8号」に改め、
同条を第11条の4とする。
第10条の次に次の3条を加える。
第11条 組合が、前条第1項第2号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信用事業規程には、信用事業(前条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項から第9項までの事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
信用事業規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力生じない。
第11条の2 主務大臣は、第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかその他経営の健全性を判断するための基準を定めることができる。
第11条の3 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合の同一人に対する信用の供与(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者に対する信用の供与を含む。以下この条において同じ。)は、政令で定める区分ごとに、当該組合の出資金及び準備金(出資金及び準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、信用の供与を受けている者が合併をし又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会が第11条の16第1項の認可を受けて同項に規定する信託業務を営む銀行の株式を所有する場合には、当該農業協同組合連合会及び当該信託業務を営む銀行の同一人に対する信用の供与の合計額は、政令で定める区分ごとに、次に掲げる金額の合計額(第4項において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1.当該農業協同組合連合会の信用供与限度額
2.当該信託業務を営む銀行の資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち当該農業協同組合連合会の持分に相当する金額として省令で定める額を控除した残額に、政令で定める率を乗じて得た金額
前2項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与については、適用しない。
第2項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、同項の農業協同組合連合会の信用の供与の額とみなす。
前各項に定めるもののほか、第1項に規定する出資金及び準備金の合計額、第2項に規定する資本及び準備金の合計額並びに信用供与限度額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定める。
第2章第2節の次に次の1節を加える。
第2節の2 信用事業を行う農業協同組合連合会の子会社
第11条の16 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この節において同じ。)又は信託業務を営む銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むものをいう。以下この節において同じ。)の株式(議決権にあるものに限る。以下この節において同じ。)については、主務大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
前項の場合において、農業協同組合連合会が取得し、又は所有する株式には、当該農業協同組合連合会が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該農業協同組合連合会が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
農業協同組合連合会は、第1項の規定により証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有しようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第1項の規定により認可を受けた農業協同組合連合会が証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を取得し、又は所有したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
農業協同組合連合会が第1項の規定による認可を受けて証券会社又は信託業務を営む銀行の同項に規定する株式を所有している場合には、当該農業協同組合連合会の理事は、当該証券会社又は信託業務を営む銀行の業務及び財産の状況を、省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第11条の17 第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、その証券子会社等(当該農業協同組合連合会が前条第1項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき公益上必要がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.証券子会社等との間で、その条件が当該農業協同組合連合会の取引の通常の条件に照らして当該農業協同組合連合会に不利益を与えるものと認められる取引をすること。
2.証券子会社等との間又は証券子会社等に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該農業協同組合連合会の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして省令で定める取引又は行為
第12条第2項中
「左に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「及び農業協同組合中央会」を「、農業協同組合中央会並びに第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会にあつては当該農業協同組合連合会の証券子会社等」に改める。
第33条第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、内国為替取引規程」を削る。
第35条第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。
第38条第2項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。
第44条第1項第2号中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」を「及び宅地等供給事業実施規程」に改める。
第50条の2第1項中
「(同項第1号及び第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項の事業をいう。以下同じ。)」を削る。
第52条の3中
「第10条の3乃至第10条の5」を「第11条の3、第11条の5から第11条の7まで」に、
「の外」を「のほか」に改める。
第2章第4節に次の1条を加える。
第54条の2 第10条第1項第2号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、信用事業及び信用事業に係る財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成して、主要な事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、貯金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該組合の事業の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項並びにその記載のため過大な費用の負担を要する事項については、この限りでない。
第64条第6項中
「共済事業」を「信用事業又は共済事業」に改める。
第71条第2項中
「第10条第1項第8号」を「第10条第1項第2号又は第8号」に改める。
第93条中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、
同条に次の3項を加える。
主務大臣は、第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約又は信用事業規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該農業協同組合連合会の子会社(当該農業協同組合連合会が発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(次項において「株式等」という。)を所有する会社のうち省令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第100条において同じ。)に対し、当該農業協同組合連合会の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
第11条の16第2項の規定は、前項の場合において農業協同組合連合会が所有する株式等について準用する。
農業協同組合連合会の子会社は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第94条第1項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に、
「疑が」を「疑いが」に改め、
同条第2項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に、
「疑が」を「疑いが」に、
「何時でも」を「いつでも」に改め、
同条に次の2項を加える。
主務大臣は、前各項の規定により第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該農業協同組合連合会の子会社の業務又は会計の状況を検査することができる。
前条第4項の規定は、前項の規定による子会社の検査について準用する。
第94条の2第1項中
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改める。
第95条第1項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「規約」の下に「、信用事業規程」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」を「若しくは宅地等供給事業実施規程」に改め、
同条第3項中
「組合が」の下に「信用事業規程、」を加え、
「、宅地等供給事業実施規程又は内国為替取引規程」を「又は宅地等供給事業実施規程」に、
「第10条の2第1項、第10条の6第1項、第10条の12第1項又は第10条の13第1項」を「第11条第1項、第11条の4第1項、第11条の8第1項又は第11条の14第1項」に改める。
第97条の次に次の1条を加える。
第97条の2 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第98条第1項中
「第10条第9項」を「第10条第21項」に改める。
第100条第2項中
「又は中央会の代表者」を「若しくは中央会又は第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社(以下この項において「組合等」という。)の代表者」に、
「その組合若しくは農事組合法人又は中央会」を「その組合等」に、
「罰する外」を「罰するほか」に改める。
第101条第2号中
「第10条の2第1項又は第10条の3乃至第10条の5」を「第11条第1項」に改め、
同条第2号の2中
「第10条の6第1項」を「第11条の4第1項又は第11条の5から第11条の7まで」に改め、
同条第2号の3中
「第10条の12第1項」を「第11条の8第1項」に改め、
同条第2号の4中
「第10条の13第1項」を「第11条の14第1項」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
2の5.第11条の16第1項の認可を受けないで同項に規定する株式を取得し、又は所有したとき。
2の6.第11条の16第4項の規定に違反したとき。
第101条中
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.第97条の2第1項の規定により付した条件(第11条の16第1項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。