看護師等の人材確保の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 看護師等の人材確保の促進
第3条(基本指針)
第4条(国及び地方公共団体の責務)
第5条(病院等の開設者等の責務)
第6条(看護師等の責務)
第7条(国民の責務)
第8条(指導及び助言)
第9条 
第10条(公共職業安定所の職業紹介等)
第11条(看護師等就業協力員)
第12条(看護師等確保推進者の設置等)
第13条(国の開設する病院についての特例)
第3章 ナースセンター
第1節 都道府県ナースセンター
第14条(指定等)
第15条(業務)
第16条(公共職業安定所との連携)
第17条(事業計画等)
第18条(監督命令)
第19条(指定の取消し等)
第2節 中央ナースセンター
第20条(指定)
第21条(業務)
第22条(準用)
第4章 雑 則
第23条(経過措置)
第24条(罰則)
第25条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(職業安定法の一部改正)
第3条(厚生省設置法の一部改正)
第4条(労働省設置法の一部改正)
第5条(文部省設置法の一部改正)