目次中
「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に、
「第7節 地区計画等の区域(第68条の2〜第68条の8)」を
「第7節 地区計画等の区域(第68条の2〜第68条の8)
第8節 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)」に改める。
第2条第1号中
「有するもの」の下に「(これに類する構造のものを含む。)」を加え、
「へい」を「塀」に、
「プラツトホーム」を「プラットホーム」に、
「貯蔵槽(そう)」を「貯蔵槽」に改め、
同条第2号中
「舞踏場」を「ダンスホール」に改め、
同条第7号の次に次の1号を加える。
7の2.準耐火構造 耐火構造以外の構造であつて、耐火構造に準ずる耐火性能で政令で定めるものを有するものをいう。
第2条第9号の3を次のように改める。
9の3.準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造又は準耐火構造及び耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
第2条第21号中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域」を「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改める。
第3条第1項を次のように改める。
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
1.文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
2.旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
3.文化財保護法第98条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
4.第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
第3条第3項第2号中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域」を「都市計画区域の指定若しくは変更、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に、
「又は第52条第1項」を「又は第42条第1項、第52条第1項若しくは第53条第1項」に改め、
「取消しにより」の下に「、第43条第1項」を加え、
「第8項」を「第12項」に、
「第49条若しくは第50条」を「第43条第2項、第49条、第50条若しくは第68条の9」に改める。
第9条第1項中
「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に、
「つけて」を「付けて」に改め、
「これらの規定」の下に「又は条件」を加え、
同条第10項中
「又はこれに基く命令若しくは条例の規定」を「若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件」に改める。
第12条に次の1項を加える
5 特定行政庁は、必要に応じ、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による処分に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳の整備その他の措置を講ずるものとする。
第22条第1項中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第23条中
「建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。第25条及び第62条第2項において同じ。)」を加える。
第24条中
「特殊建築物」の下に「(準耐火建築物を除く。)」を加える。
第26条第1号中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第27条の見出し中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、
同条第1項に次のただし書を加える。
ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第27条第2項中
「又は簡易耐火建築物」を「又は準耐火建築物」に、
「第2条第9号の3イに該当する簡易耐火建築物」を「第2条第9号の3ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるもの」に改め、
同項第2号中
「別表第2(は)項第6号」を「別表第2(と)項第4号」に改め、
「規定する危険物」の下に「(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)」を加える。
第3章の章名中
「都市計画区域内の」を「都市計画区域等における」に改める。
第41条の2中
「この章」の下に「(第8節を除く。)」を加える。
第42条第1項中
「4メートル」の下に「(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)」を加え、
同条第2項中
「2メートルの線」を「2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線」に改め、
同条第4項中
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 第1項の区域内の幅員6メートル未満の道(第1号又は第2号に該当する道にあつては、幅員4メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
1.周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
2.地区計画等に定められた道の配置及び規模に即して築造される道
3.第1項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5 前項第3号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道については、第2項の規定にかかわらず、第1項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
第48条第1項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域」に改め、
同項ただし書中
「低層住宅に係る」を「第1種低層住居専用地域における」に改め、
同条第10項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項中
「第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書又は前項ただし書」を「前各項のただし書」に、
「行ない」を「行い」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
第48条第9項を同条第13項とし、
同条第8項中
「別表第2(ち)項」を「別表第2(を)項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第7項中
「別表第2(と)項」を「別表第2(る)項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第6項中
「別表第2(へ)項」を「別表第2(ぬ)項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第5項中
「別表第2(ほ)項」を「別表第2(り)項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項中
「別表第2(に)項」を「別表第2(ち)項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第8項とする。
第48条第3項中
「住居地域」を「第2種住居地域」に、
「別表第2(は)項」を「別表第2(へ)項」に改め、
同項ただし書中
「特定行政庁が」の下に「第2種住居地域における」を加え、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
7 準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第48条第2項中
「第2種住居専用地域」を「第2種中高層住居専用地域」に、
「別表第2(ろ)項」を「別表第2(に)項」に改め、
同項ただし書中
「中高層住宅に係る」を「第2種中高層住居専用地域における」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
5 第1種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第48条第1項の次に次の2項を加える。
2 第2種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 第1種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
第49条中
「第8項」を「第12項」に改める。
第50条中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域、住居地域」を「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改める。
第52条第1項中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域若しくは住居地域」を「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域」に改め、
同項第1号中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改め、
同項第2号中
「第2種住居専用地域」を「第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」に改め、
同項第3号中
「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改め、
同項第4号中
「10分の40」を「10分の20、10分の30、10分の40」に改め、
同項第5号中
「10分の40」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、10分の10、10分の20又は10分の30のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第53条第1項第1号中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」に改め、
同項第2号中
「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改め、
同項第4号中
「10分の7」の下に「(特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内にある建築物にあつては、10分の5又は10分の6のうち特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て定めるもの)」を加える。
第54条の見出し中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改め、
同条第1項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に、
「第86条第8項」を「第86条第9項」に改める。
第54条の次に次の1条を加える。
(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の敷地面積)
第54条の2 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積は、当該地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の敷地については、この限りでない。
1.公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
2.その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200平方メートルを越えてはならない。
3 第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地については、この限りでない。
1.第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
2.第1項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
第55条の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改める。
第56条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第2号イ中
「第2種住居専用地域又は住居地域」を「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域」に改め、
同項第3号中
「第1種住居専用地域内又は第2種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域若しくは第2種低層住居専用地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域」に、
「第1種住居専用地域内の」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の」に、
「第2種住居専用地域内の」を「第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の」に改める。
第56条の2第1項中
「地域」の下に「又は区域」を加え、
「同表の3の項」を「同表の3又は4の項」に改める。
第61条中
「こえる建築物」を「超える建築物」に、
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、
同条第3号中
「こえる」を「超える」に、
「へい」を「塀」に、
「おおわれた」を「覆われた」に改め、
同条第4号中
「へい」を「塀」に改める。
第62条第1項中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第63条中
「耐火構造」の下に「又は準耐火構造」を加える。
第64条中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。
第68条の3中
「(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)」を削り、同条第1号中
「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改め、
同条を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物で、当該地区計画の内容(地区整備計画において定められた当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この節において同じ。)の敷地面積に対する割合の最高限度を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該地区計画において定められた地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する第2号の条例の規定は、適用しない。
1.地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設(都市計画法第12条の5第2項に規定する地区施設をいう。第86条第2項第1号において同じ。)の配置及び規模
ロ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(地区整備計画の区域の特性に応じたものの数値が当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたものの数値を超えて定められているものに限る。)
2.前条第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
2 次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を第52条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
1.地区整備計画(都市計画法第12条の5第5項の規定により、地区整備計画の区域を区分して建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められているものに限る。)が定められている土地の区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度
ロ 建築物の敷地面積の最低限度
ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
2.前条第1項の規定に基づく条例で、前号に掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第68条の4第6項中
「及び第2項」を「から第4項まで」に、
「第48条第1項ただし書及び第2項ただし書」を「第48条第1項から第4項までの規定」に改める。
第68条の5第4項中
「第48条第2項から第8項まで」を「第48条第3項から第12項まで」に、
「第48条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書及び第8項ただし書」を「第48条第3項から第10項まで及び第12項」に、
「同条第7項ただし書」を「同条第11項」に改める。
第68条の7に次の2項を加える。
5 第1項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第52条第1項の前面道路とみなして、同項から同条第3項までの規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
6 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
第3章に次の1節を加える。
第8節 都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第68条の9 第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
第84条の次に次の1条を加える。
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第84条の2 壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第22条から第26条まで、第27条第2項、第35条の2及び第61条から第64条までの規定は、適用しない。
第86条第1項中
「なす」を「成す」に、
「第53条第1項第1号」を「第53条第1項」に改め、
同条第9項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「なす」を「成す」に、
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第4項」を「第5項」に、
「なす」を「成す」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「なす」を「成す」に、
「公告しなければならない」を「公告するとともに、建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築を、工区を分けて行うことができる。
1.地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
イ 地区施設の配置及び規模
ロ 壁面の位置の制限(地区施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
2.第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。
第86条の2中
「第8項」を「第12項」に改める。
第87条第2項中
「第3項」を「次項」に、
「第8項」を「第12項」に、
「及び第68条の2第1項」を「、第68条の2第1項及び第68条の9」に改め、
同条第3項中
「第8項まで若しくは」を「第12項まで若しくは」に、
「若しくは第68条の2第1項」を「、第68条の2第1項若しくは第68条の9」に改め、
同項第3号中
「第8項」を「第12項」に改める。
第88条第1項中
「第12条第3項及び第4項」を「第12条第3項から第5項まで」に改め、
同条第2項中
「第12条第3項及び第4項」を「第12条第3項から第5項まで」に、
「第8項」を「第12項」に改め、
「第91条」の下に「、第92条の2」を加える。
第91条中
「第52条から」の下に「第54条まで、第55条から」を加える。
第92条の次に次の1条を加える。
(許可の条件)
第92条の2 この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第99条第1項第5号中
「第54条第1項」の下に「、第54条の2第1項」を加え、
同項第7号、第11号及び第12号中
「第8項」を「第12項」に改める。
第102条中
「又は第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)」を「、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9(第87条第2項において準用する場合を含む。)」に改める。
別表第1中
「別表第1 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条〜第35条の3、第90条の3関係)」を「別表第1 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条〜第35条の3、第90条の3関係)」に改め、
同表(い)欄(二)項中
「、養老院」を削り、
同欄(四)項中
「マーケツト」を「マーケット」に、
「キヤバレー、カフエー」を「キャバレー、カフェー」に、
「舞踏場」を「ダンスホール」に改める。
別表第2(い)項中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域」に改め、
同項第6号中
「養老院、託児所」を「老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム」に改め、
同表(ち)項第1号中
「(と)項」を「(る)項」に改め、
同項第7号中
「まあじやん屋」を「マージャン屋」に改め、
「射的場」の下に「、勝馬投票券発売所、場外車券売場」を加え、
同号を同項第8号とし、
同項第6号中
「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
別表第2(ち)項を同表(を)項とし、
同表(と)項第3号を削り、
同項第2号中
「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
別表第2(と)項を同表(る)項とし、
同表(へ)項第1号中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、
同号(二)を次のように改める。
(二) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
別表第2(へ)項第1号(四)を削り、
同号(五)中
「ニトロセルローズ製品」を「ニトロセルロース製品」に改め、
同号(五)を同号(四)とし、
同号(六)中
「ビスコース製品」の下に「、アセテート又は銅アンモニアレーヨン」を加え、
同号(六)を同号(五)とし、
同号(七)中
「うるし」を「漆」に改め、
同号(七)を同号(六)とし、
同号中(八)を(七)とし、
(九)を(八)とし、
(十)を(九)とし、
(十一)を(十)とし、
同号(十)の次に次のように加える。
(十一)可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
別表第2(へ)項第1号(十六)中
「フアクチス又は合成樹脂」を「ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維」に改め、
同号(二十四)中
「電気用カーボン」を「炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品」に改め、
同号(二十八)中
「動力つち」を「鍛造機」に改め、
同号に次のように加える。
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第2(へ)項に次の1号を加える。
3.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
別表第2(へ)項を同表(ぬ)項とし、
同表(ほ)項第1号中
「(へ)項」を「(ぬ)項第1号及び第2号」に改め、
同項第3号中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、
同号(五)中
「絵具」の下に「又は水性塗料」を加え、
同号(八の三)中
「又は魚粉」を「、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれら」に改め、
同号(十一)中
「反毛又はフエルト」を「せん毛、反毛又はフェルト」に改め、
同号(十三)中
「土砂」の下に「、コンクリート、アスファルト・コンクリート」を加え、
「貝がら」を「貝殻」に改め、
同号に次のように加える。
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第2(ほ)項を同表(り)項とし、
同表(に)項第1号中
「(ほ)項」を「(り)項」に改め、
同項第2号中
「観覧場」の下に「のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの」を加え、
同項第3号中
「待合、料理店、キヤバレー、舞踏場」を「キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール」に改め、
同項第4号中
「公衆浴場」の下に「その他これに類する政令で定めるもの」を加え、
同項を同表(ち)項とし、
同表(は)項中
「住居地域」を「準住居地域」に改め、
同項第1号中
「(に)項」を「(ち)項」に改め、
同項第2号中
「こえるもの」を「超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)」に改め、
同項第3号中
「次の各号に」を「次に」に改め、
「事業」の下に「(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、
同号(四)中
「又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨(ま)」を「若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕」に改め、
同号(四の二)中
「若しくは切断(機械のこぎりを使用するものを除く。)」を「(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断」に改め、
同号(四の四)中
「菓子」を「製品」に改め、
同号(四の六)中
「撚(ねん)線、金網の製造又は直線機」を「ワイヤーフォーミングマシン」に、
「0.75キロワツトをこえる」を「0.75キロワットを超える」に改め、
同号に次のように加える。
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
別表第2(は)項中
第4号及び第5号を削り、
同項第6号中
「(へ)項第1号(一)から(四)まで若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又はカーバイド(以下この表」を「(ぬ)項第1号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第4号及び(ぬ)項第2号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項を同表(と)項とし、
同表(ろ)項中
「第2種住居専用地域」を「第2種中高層住居専用地域」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.(ほ)項第2号及び第3号、(へ)項第3号から第5号まで、(と)項第4号並びに(ち)項第3号及び第4号に掲げるもの
別表第2(ろ)項第3号中
「又は水泳場」を「、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設」に改め、
同項中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
同項第8号中
「(い)項」を「(は)項」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第9号中
「(い)項」を「(は)項」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項を同表(に)項とし、
同項の次に次のように加える。
| (ほ) 第1種住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (へ)項に掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3000平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
| (へ) 第2種住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (と)項第3号及び第4号並びに(ち)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫 |
別表第2(い)項の次に次のように加える。
| (ろ) 第2種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 |
一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前2号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
| (は) 第1種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 |
一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
別表第3の一の項(い)欄中
「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域又は住居地域」を「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域」に改める。
別表第4(い)欄中
」を「
」に改め、
同表の1の項(い)欄中
「第1種住居専用地域」を「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」に改め、
同表の2の項(い)欄中
「第2種住居専用地域」を「第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」に改め、
同表の三の項(い)欄中
「住居地域」を「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」に改め、
同項の次に次のように加える。
| 四 | 用途地域の指定のない区域 | 高さが10メートルを超える建築物 | 4メートル | (一) | 4時間(道の区域内にあつては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあつては、2時間) |
| (二) | 5時間(道の区域内にあつては、4時間) | 3時間(道の区域内にあつては、2.5時間) |