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「第7章 社会福祉事業(第57条−第70条)」を
「第7章 社会福祉事業(第57条−第70条)
第7章の2 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
第1節 基本指針等(第70条の2−第70条の5)
第2節 福祉人材センター
第1款 都道府県福祉人材センター(第70条の6−第70条の12)
第2款 中央福祉人材センター(第70条の13−第70条の15)
第3節 福利厚生センター(第70条の16−第70条の20)」に改める。
第7章の次に次の1章を加える。
第7章の2 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
第1節 基本指針等
(基本指針)
第70条の2 厚生大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者(以下この章において「社会福祉事業従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1.社会福祉事業従事者の就業の動向に関する事項
2.社会福祉事業を経営する者が行う、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
3.前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
4.国民の社会福祉事業に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、労働大臣及び自治大臣に協議するとともに、中央社会福祉審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(社会福祉事業を経営る者の講ずべき措置)
第70条の3 社会福祉事業を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
2 社会福祉事業を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
(指導及び助言)
第70条の4 国及び都道府県は、社会福祉事業を経営する者に対し、第70条の2第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(国及び地方公共団体の措置)
第70条の5 国は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、社会福祉事業従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2節 福祉人材センター
第1款 都道府県福祉人材センター
(指定等)
第70条の6 都道府県知事は、社会福祉事業に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業従業者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第70条の7 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
1.社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
2.社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
3.社会福祉事業を経営する者に対し、第70条の2第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
4.社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
5.社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
6.社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
7.前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携)
第70条の8 都道府県センターは、前条に規定する業務を行うに当たつては、他の社会福祉事業従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
(事業計画等)
第70条の9 都道府県センターは、毎事業年度、厚生省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、厚生省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督命令)
第70条の10 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第70条の7に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第70条の11 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、第70条の6第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
1.第70条の7に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(聴聞)
第70条の12 都道府県知事は、前条第1項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第2款 中央福祉人材センター
(指定)
第70条の13 厚生大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
(業務)
第70条の14 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1.都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
2.二以上の都道府県の区域における社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
3.社会福祉事業の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
4.社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者に対して研修を行うこと。
5.都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
6.都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
7.前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
(準用)
第70条の15 第70条の6第2項から第4項まで及び第70条の9から第70条の12までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第70条の6第2項中「前項」とあるのは「第70条の13」と、第70条の10中「この款」とあるのは「次款」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の14」と、第70条の11第1項中「第70条の6第1項」とあるのは「第70条の13」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の14」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
第3節 福利厚生センター
(指定)
第70条の16 厚生大臣は、社会福祉事業に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
(業務)
第70条の17 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
1.社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
2.社会福祉事業従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
3.福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
4.社会福祉事業従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業を経営する者に対し助成を行うこと。
5.前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(約款の認可等)
第70条の18 福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生大臣は、前項の認可をした約款が前条第3号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 約款に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(契約の締結及び解除)
第70条の19 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第57条第1項若しくは第2項、第62条第1項若しくは第2項又は第64条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者であるとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2 福利厚生センターは、社会福祉事業を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
(準用)
第70条の20 第70条の6第2項から第4項まで及び第70条の9から第70条の12までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第70条の6第2項中「前項」とあるのは「第70条の16」と、第70条の9第1項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第70条の10中「この款」とあるのは「次節」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の17」と、第70条の11第1項中「第70条の6第1項」とあるのは「第70条の16」と、「第70条の7」とあるのは「第70条の17」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第70条の18第1項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第70条の17第3号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
第74条第1項中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
第74条第2項から第4項までの規定中
「第5号まで」を「第6号まで」に改める。