第3条に次の2項を加える。
2 外務大臣は、前項の協議を行つた場合において、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等による次に掲げる活動につき協力を求めるため、防衛庁長官と協議を行う。
1.国際緊急援助活動
2.国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送
3 前項の規定は、海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う同項第2号に規定する活動について準用する。この場合において、同項中「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等による次に掲げる活動」とあるのは「海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う第2号に掲げる活動」と、「防衛庁長官」とあるのは「海上保安庁長官」と読み替えるものとする。
第4条第1項中
「前条」を「前条第1項(海上保安庁長官にあつては、同項又は同条第3項において準用する同条第2項)」に改め、
「国際緊急援助活動」の下に「(海上保安庁の職員にあつては、同条第3項において読み替えられた同条第2項に規定する活動を含む。)」を加え、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前条」を「前条第1項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前条」を「前条第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 防衛庁長官は、前条第2項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。
第5条第2項中
「第3条」を「第3条第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。
第7条中
「含む」を「含むものとし、第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する活動のうち同条第2項第2号に該当するものに係るものを除く」に改める。
別表中
「警察庁」を
「警察庁
防衛庁」に改める。