国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)
第3条(定義)
第2章 国際平和協力本部
第4条(設置及び所掌事務)
第5条(組織)
第3章 国際平和協力業務
第6条(実施計画)
第7条(国会に対する報告)
第8条(実施要領)
第9条(国際平和協力業務等の実施)
第10条(協力隊の隊員の任免)
第11条(隊員の採用)
第12条(関係行政機関の職員の協力隊への派遣)
第13条
第14条(国家公務員法の適用除外)
第15条(研修)
第16条(国際平和協力手当)
第17条(服制等)
第18条(国際平和協力業務に従事する者の総数の上限)
第19条(隊員の定員)
第20条(輪送の委託)
第21条(関係行政機関の協力)
第22条(小型武器の保有及び貸与)
第23条
第24条(武器の使用)
第4章 物資協力
第25条(物資協力)
第5章 雑 則
第26条(民間の協力等)
第27条(政令への委任)
附 則
第1条(施行期日)
第2条
第3条(見直し)
第4条(海上保安庁法の一部改正)
第5条(総理府設置法の一部改正)
第6条(国家公務員災害補償法の一部改正)
第7条(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第8条(自衛隊法の一部改正)
第9条(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
別 表
別表第1(
第3条
関係)
別表第2(
第3条
関係)
別表第3(
第3条
関係)