絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(責務)
第3条(財産権の尊重等)
第4条(定義等)
第5条(緊急指定種)
第6条(希少野生動植物種保存基本方針)
第2章 個体等の取扱いに関する規制
第1節 個体等の所有者の義務等
第7条(個体等の所有者等の義務)
第8条(助言又は指導)
第2節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止
第9条(捕獲等の禁止)
第10条(捕獲等の許可)
第11条(捕獲等許可書に対する措置命令等)
第12条(譲渡し等の禁止)
第13条(譲渡し等の許可)
第14条(譲渡し等許可書に対する措置命令)
第15条(輸出入の禁止)
第16条(違法輸入者に対する措置命令等)
第17条(陳列の禁止)
第18条(陳列をしている者に対する措置命令)
第19条(報告徴収及び立入検査)
第3節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等
第20条(個体等の登録)
第20条の2(原材料器官等に係る事前登録)
第20条の3(事前登録を受けた者の遵守事項等)
第21条(登録個体等及び登録票等の管理等)
第22条(登録票等の返納等)
第23条(登録機関)
第24条(登録機関の遵守事項等)
第25条(秘密保持義務等)
第26条(登録機関に対する適合命令等)
第27条(報告徴収及び立入検査)
第28条(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第28条の2(公示)
第29条(手数料)
第4節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
第1款 特定国内種事業の規制
第30条(特定国内種事業の届出)
第31条(特定国内種事業を行う者の遵守事項)
第32条(特定国内種事業を行う者に対する指示等)
第33条(報告徴収及び立入検査)
第2款 特定国際種事業の規制
第33条の2(特定国際種事業の届出)
第33条の3(特定国際種事業を行う者の遵守事項)
第33条の4(特定国際種事業を行う者に対する指示等)
第33条の5(準用)
第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等
第33条の6(管理票の作成及び取扱い)
第33条の7(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)
第33条の8(認定機関)
第33条の9(認定機関の遵守事項)
第33条の10(秘密保持義務等)
第33条の11(認定機関に対する適合命令等)
第33条の12(認定機関がした処分等に係る不服申立て)
第33条の13(公示)
第33条の14(手数料)
第33条の15(準用)
第3章 生息地等の保護に関する規制
第1節 土地の所有者の義務等
第34条(土地の所有者等の義務)
第35条(助言又は指導)
第2節 生息地等保護区
第36条(生息地等保護区)
第37条(管理地区)
第38条(立入制限地区)
第39条(監視地区)
第40条(措置命令等)
第41条(報告徴収及び立入検査等)
第42条(実地調査)
第43条(公害等調整委員会の裁定)
第44条(損失の補償)
第4章 保護増殖事業
第45条(保護増殖事業計画)
第46条(認定保護増殖事業等)
第47条 
第48条 
第5章 雑 則
第49条(調査)
第50条(取締りに従事する職員)
第51条(希少野生動植物種保存推進員)
第52条(負担金の徴収方法)
第53条(地方公共団体に対する助言その他の措置)
第54条(国等に関する特例)
第55条(権限の委任)
第56条(経過措置)
第57条(環境省令への委任)
第6章 罰 則
第58条 
第59条 
第60条 
第61条 
第62条 
第63条 
第64条 
第65条 
第66条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止)
第3条(経過措置)
第4条 
第5条 
第6条 
第7条 
第8条(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第9条(自然環境保全法の一部改正)
第10条 
第11条(松くい虫被害対策特別措置法の一部改正)
第12条(環境庁設置法の一部改正)
第13条 
第14条(農林水産省設置法の一部改正)
第15条(通商産業省設置法の一部改正)