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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章個体等の取扱いに関する規制(第7条〜第33条の15)
第3章生息地等の保護に関する規制(第34条〜第44条)
第4章保護増殖事業(第45条〜第48条)
第5章雑 則(第49条〜第57条)
第6章罰 則(第58条〜第66条)
   附 則 

  平成4・6・5・法律 75号==
改正平成6・6・29・法律 52号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・20・法律 99号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
【略】種の保存法
《分野》環境-全般-生物保護
【令】施行令
【則】施行規則

・最初・

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 国は、野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
 国民は、前2項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。
(財産権の尊重等)
第3条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(定義等)
第4条 この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地か消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。
 この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第4項の国際希少野生動植物種及び次条第1項の緊急指定種をいう。
 この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。
【令】第1条
 この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるものをいう。
【令】第1条
 この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。
1.商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。
2.国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。
【令】第1条
 環境大臣は、前3項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
(緊急指定種)
第5条 環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指定することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 指定の期間は、3年を超えてはならない。
 環境大臣は、指定をするときは、その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定は、前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。
 環境大臣は、指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
 第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第5項中「前項の規定による公示の日の翌々日から」とあるのは、「第7項において準用する前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。
(希少野生動植物種保存基本方針)
第6条 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
《改正》平11法160
 前項の基本方針(以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想
2.希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項
3.希少野生動植物種の個体(卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。)及びその器官(譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令で定めるものに限る。以下同じ。)並びにこれらの加工品(種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
4.国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
5.保護増殖事業(国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の事情その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第4章において同じ。)に関する基本的な事項
6.前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項
【令】第2条第2条の2第2条の3
 環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第1項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。
 この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。
・最初・

第2章 個体等の取扱いに関する規制


第1節個体等の所有者の義務等(第7条〜第8条)
第2節個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止(第9条〜第19条)
第3節国際希少野生動植物種の個体等の登録等(第20条〜第29条)
第4節特定国内種事業及び特定国際種事業の規制(第30条〜第33条の5)
第5節適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第33条の6〜第33条の14)

最初第2章

第1節 個体等の所有者の義務等

(個体等の所有者等の義務)
第7条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。
(助言又は指導)
第8条 環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
《改正》平11法160
最初第2章

第2節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止

(捕獲等の禁止)
第9条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種(以下この節及び第54条第2項において「国内希少野生動植物種等」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合
2.生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境省令で定める場合
3.人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合
【則】第1条の2
《改正》平11法160
(捕獲等の許可)
第10条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
【則】第2条第42条
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
【則】第3条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。
1.捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。
2.捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。
3.捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
1.次号に規定する許可以外の許可国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。
2.第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
《改正》平11法160
 第1項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証明を亡失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。
《改正》平11法160
 第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。
 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。
【則】第4条
《改正》平11法160
10 環境大臣は、第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第1項の許可をし、又は第4項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
《追加》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(捕獲等許可書に対する措置命令等)
第11条 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた者が同条第9項の規定に違反し、又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
1.次号に規定する者以外の者国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。
2.第30条第1項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第1項の許可を受けた者特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。
1.次号に規定する者以外の者国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。
2.前項第2号に掲げる者特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第1項第2号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
《全改》平11法160
(譲渡し等の禁止)
第12条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.次条第1項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合
2.特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
3.国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合
4.第9条第2号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合
5.第20条第1項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の3第1項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合
6.希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合
7.前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合
【令】第2条の4第2条の5
【則】第5条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項第6号又は第7号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(譲渡し等の許可)
第13条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第1項第2号から第7号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。
【則】第6条
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
【則】第7条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。
1.譲渡し等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。
2.譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。
《改正》平11法160
 第10条第4項の規定は第1項の許可について、同条第9項の規定は第1項の許可を受けて譲受け又は引取りをした者について、前条第2項の規定は第1項の環境省令の制定又は改廃について準用する。この場合において、第10条第9項中「その捕獲等に係る個体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(譲渡し等許可書に対する措置命令)
第14条 環境大臣は、前条第1項の許可を受けた者が同条第4項において準用する第10条第9項の規定に違反し、又は前条第4項において準用する第10条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(輸出入の禁止)
第15条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、又は輸入してはならない。ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
【令】第3条
 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し、又は輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項又は第52条の規定により、輸出又は輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
《改正》平9法59
(違法輸入者に対する措置命令等)
第16条 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 環境大臣及び経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づく政令の規定による承認を受けないで特定国内希少動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第12条第1項の規定に違反してその個体等の譲受けをした者がある場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。
《改正》平9法59
《改正》平11法160
 経済産業大臣が第1項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣(第52条において「経済産業大臣等」という。)は、自らその個体等を前2項に規定する施設その他の場所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
《改正》平11法160
(陳列の禁止)
第17条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をしてはならない。ただし、特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等、第9条第2号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第20条第1項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の3第1項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は、この限りでない。
【則】第9条
《改正》平11法160
(陳列をしている者に対する措置命令)
第18条 環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列をしている者に対し、陳列の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずることができる。
《改正》平11法160
(報告徴収及び立入検査)
第19条 次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等、輸入若しくは陳列に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
1.環境大臣
第10条第1項若しくは第13条第1項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個体等の陳列をしている者
2.環境大臣及び経済産業大臣
特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸入されたものの譲受けをした者
3.経済産業大臣
特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者
《改正》平11法160
 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【則】第10条
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初第2章

第3節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等

(個体等の登録)
第20条 国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。
【令】第4条
《改正》平11法160
 前項の登録(次条第1項及び第2項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節及び第59条第3号において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に登録の申請をしなければならない。
【則】第11条
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
【則】第11条
《改正》平11法160
 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
【則】第11条
《改正》平11法160
 第12条第2項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
《改正》平11法160
(原材料器官等に係る事前登録)
第20条の2 1年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2.次条第6項の規定による返納命令を受けた日から起算して2年を経過しない者
《改正》平11法160
 前項の登録(以下この節並びに第59条第3号及び第4号において「事前登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。
《改正》平11法160
 前条第5項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
《改正》平11法160
(事前登録を受けた者の遵守事項等)
第20条の3 事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第3項の事前登録済証(以下この節及び第59条第4号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して1年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。
《改正》平11法160
 事前登録を受けた者は、環境省令で定めるところにより、3月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければならない。
《改正》平11法160
 事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して1年を経過したときは、環境省令で定めるところにより、その間に第1項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第1項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第1項から第3項まで若しくは第22条第1項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、第1項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、事前登録を受けた者が前条第1項第1号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、事前登録を受けた者が第4項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
《改正》平11法160
(登録個体等及び登録票等の管理等)
第21条 登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個体等に係る登録票又は前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。
 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は、その個体等に係る登録票等とともにしなければならない。
 登録票等は、その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、3月)を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
【則】第12条
《改正》平11法160
(登録票等の返納等)
第22条 登録票等(第2号に掲げる場合にあっては、回復した登録票)は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、その日から起算して、登録票にあっては30日、事前登録済証にあっては3月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。
1.登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)
2.第20条第4項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合
《改正》平11法160
 第20条第4項の規定は、盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡失したことによって前項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納した後その個体等を回復した場合について準用する。
《改正》平11法160
(登録機関)
第23条 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第20条から前条まで(第20条の3第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。)に規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大臣の登録を受けた者(以下「登録機関」という。)があるときは、その登録機関に行わせるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
【則】第13条
《追加》平15法099
次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
2.第26条第4項又は第5項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
1.登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ2名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの
2.機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去2年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。
《追加》平15法099
《改正》平17法087
 機関登録は、登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.機関登録の年月日及び番号
2.機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3.前2号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
《追加》平15法099
 環境大臣は、機関登録をしたときは、機関登録に係る個体等に関する登録関係事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 
《1項削除》平15法099
 登録機関がその登録関係事務を行う場合における第20条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「登録機関」とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(登録機関の遵守事項等)
第24条 登録機関は、登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録関係事務を実施しなければならない。
《追加》平15法099
 登録機関は、公正に、かつ、環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。
【則】第14条
《追加》平15法099
 登録機関は、登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法099
 登録機関は、その登録関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第14条
《改正》平11法160
 
《2項削除》平15法099
 登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法099
《改正》平17法087
 登録を受けようとする者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
【則】第14条の2
《追加》平15法099
 登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
【則】第15条
《追加》平15法099
 登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、その登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
【則】第16条
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 環境大臣は、登録機関が前項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第26条第5項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
【則】第17条
《改正》平11法160
《改正》平15法099
10 環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録機関が第8項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第26条第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(秘密保持義務等)
第25条 登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
《改正》平15法099
 登録関係事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《改正》平15法099
(登録機関に対する適合命令等)
第26条 環境大臣は、登録機関が第23条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣は、登録機関が第24条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録機関に対し、登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣は、第24条第4項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣は、登録機関が第23条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
《全改》平15法099
 環境大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第24条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。
2.第24条第4項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。
3.正当な理由がないのに第24条第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により機関登録を受けたとき。
《全改》平15法099
(報告徴収及び立入検査)
第27条 環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【則】第18条
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第28条 登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(公示)
第28条の2 環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.機関登録をしたとき。
2.第24条第3項の規定による届出があったとき。
3.第24条第8項の規定による許可をしたとき。
4.第24条第9項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
5.第26条第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
《追加》平15法099
(手数料)
第29条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、指定登録機関)に納めなければならない。
1.登録等を受けようとする者
2.登録票の再交付を受けようとする者
【令】第5条
【則】第19条
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
最初第2章

第4節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制


第1款特定国内種事業の規制(第30条〜第33条)
第2款特定国際種事業の規制(第33条の2〜第33条の5)

最初第2章第4節

第1款 特定国内種事業の規制

(特定国内種事業の届出)
第30条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この節及び第62条第2号において「特定国内種事業」という。)を行おうとする者(次項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3.譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種
4.前3号に掲げるもののほか、環境省令、農林水産省令で定める事項
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣(以下この節において「特定国内種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
1.前項第1号から第3号までに掲げる事項
2.前号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項
《改正》平11法160
 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
 第1種及び前項に定めるもののほか、これらの規定による届出に関し必要な事項は、環境省令、農林水産省令で定める。
《改正》平11法160
 第3項の規定は第2項の規定による届出をした者について、前項の規定は第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第3項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(特定国内種事業を行う者の遵守事項)
第31条 前条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは、その個体等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。
1.その個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第3号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)であるかの別
2.その個体等が繁殖に係る個体等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3.その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは、捕獲され、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所
 前条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、前条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは、「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
(特定国内種事業を行う者に対する指示等)
第32条 環境大臣及び農林水産大臣は、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第1項又は第2項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣及び農林水産大臣は、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
 前2項の規定は、第30条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前2項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第33条 環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定は、第30条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種関係大臣」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
最初第2章第4節

第2款 特定国際種事業の規制

(特定国際種事業の届出)
第33条の2 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章及び第62条第2号において「特定国際種事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特定国際種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
3.譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別
4.前3号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
【令】第5条の2第5条の3第5条の4
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(特定国際種事業を行う者の遵守事項)
第33条の3 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特定器官等に第33条の6第1項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特定器官等の入手先を聴取しなければならない。
 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
《改正》平11法160
(特定国際種事業を行う者に対する指示等)
第33条の4 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
《改正》平11法160
(準用)
第33条の5 第30条第3項の規定は第33条の2の規定による届出をした者について、第30条第4項の規定は第33条の2の規定による届出について、第33条第1項、第3項及び第4項の規定は特定国際種事業について準用する。この場合において、第30条第3項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と、同条第4項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、第33条第1項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
最初第2章

第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等

(管理票の作成及び取扱い)
第33条の6 第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特定器官等(次条第1項の製品の原材料となるものに限る。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成することができる。
1.その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
2.その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
3.前2号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
《改正》平11法160
 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにするものとする。
 第1項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業を行う者が第1項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。
《改正》平11法160
(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)
第33条の7 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
【令】第5条の5
《改正》平11法160
 前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。
1.申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第1項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
2.申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
3.前2号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
《改正》平11法160
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第1項の認定をしたときは、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。
 前各項に定めるもののほか、第1項の認定及び第3項の標章に関し必要な事項は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
《改正》平11法160
(認定機関)
第33条の8 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境大臣及び特定国際種関係大臣の事務(以下「認定関係事務」という。)について、環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは、その認定機関に行わせるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
《追加》平15法099
 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
1.この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
2.第33条の11第4項又は第5項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
1.学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人数が2名以上であること。
2.機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定国際種事業(前条第1項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親法人であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去2年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。
《追加》平15法099
《改正》平17法087
 機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.機関登録の年月日及び番号
2.機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3.前2号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
《追加》平15法099
 認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「環境大臣及び特定国際種関係大臣は」とあるのは、「認定機関は」とする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(認定機関の遵守事項)
第33条の9 認定機関は、認定関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定関係事務を実施しなければならない。
《追加》平15法099
 認定機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。
《追加》平15法099
 認定機関は、認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。
《追加》平15法099
 認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 
《2項削除》平15法099
 認定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
《追加》平15法099
 第33条の7第1項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
《追加》平15法099
 認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
《追加》平15法099
 認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(秘密保持義務等)
第33条の10 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
《改正》平15法099
 認定関係事務に従事する確定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《改正》平15法099
(認定機関に対する適合命令等)
第33条の11 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の9第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その認定機関に対し、認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第33条の9第4項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
《全改》平15法099
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の8第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
《全改》平15法099
 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第33条の9第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。
2.第33条の9第4項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。
3.正当な理由がないのに第33条の9第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により機関登録を受けたとき。
《全改》平15法099
(認定機関がした処分等に係る不服申立て)
第33条の12 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特定国際種関係大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
(公示)
第33条の13 環境大臣及び特定国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.機関登録をしたとき。
2.第33条の9第3項の規定による届出があったとき。
3.第33条の9第8項の規定による許可をしたとき。
4.第33条の15において準用する第24条第9項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
5.第33条の11第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
《追加》平15法099
(手数料)
第33条の14 第33条の7第1項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。
【令】第5条の6
《改正》平15法099
 前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。
《改正》平15法099
(準用)
第33条の15 第23条第6項の規定は機関登録について、第24条第9項及び第10項並びに第27条の規定は認定関係事務について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣」と、第24条第10項中「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平15法099
・最初・

第3章 生息地等の保護に関する規制


第1節土地の所有者の義務等(第34条〜第35条)
第2節生息地等保護区(第36条〜第44条)

最初第3章

第1節 土地の所有者の義務等

(土地の所有者等の義務)
第34条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。
(助言又は指導)
第35条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
《改正》平11法160
最初第3章

第2節 生息地等保護区

(生息地等保護区)
第36条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して14日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
【則】第20条
《改正》平11法160
 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
【則】第21条
《改正》平11法160
 環境大臣は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を官報で公示しなければならない。
《改正》平11法160
 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
 環境大臣は、生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
10 第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第8項中「前項の規定による公示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
11 生息地等保護区の区域内(次条第4項第8号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿度の周辺1キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第2項の指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。
(管理地区)
第37条 環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
 前条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による指定について、同条第3項、第7項及び第8項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解散については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第3項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
【則】第22条
 管理地区の区域内(第8号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺1キロメートルの区域内。第40条第1項及び第41条第1項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第10号から第14号までに掲げる行為については、環境大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。
1.建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
2.宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
3.鉱物を採堀し、又は土石を採取すること。
4.水面を埋め立て、又は干拓すること。
5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
6.木竹を伐採すること。
7.国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
8.管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
9.道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
10.第7号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
11.国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として環境大臣が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
12.国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環境大臣が指定する物質を散布すること。
13.火入れ又はたき火をすること。
14.国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環境大臣が定める方法によりその個体を観察すること。
【則】第42条
《改正》平11法160
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
【則】第23条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の申請に係る行為が第3項において準用する前条第2項の指針に適合しないものであるときは、第4項の許可をしないことができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4項の許可に条件を付することができる。
《改正》平11法160
 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。
【則】第24条第42条
《改正》平11法160
 次に掲げる行為については、第4項の規定は、適用しない。
1.非常災害に対する必要な応急措置としての行為
2.通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
3.木竹の伐採で、環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの
【則】第25条
《改正》平11法160
10 前項第1号に掲げる行為であって第4項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
【則】第26条第42条
《改正》平11法160
(立入制限地区)
第38条 環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者又は占有者(正当な権原を有する者に限る。次項及び第42条第2項において同じ。)の同意を得るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第1項の規定による指定を解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除しなければならない。
《改正》平11法160
 何人も、環境大臣が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合
2.通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合
3.前2号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合
【則】第27条第42条
《改正》平11法160
 第36条第7項及び第8項の規定は第1項の規定による指定及び第3項の規定による指定の解除について、前条第5項及び第7項の規定は前項第3号の許可について準用する。この場合において、第36条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第1項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と、第3項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による公示」とあるのは、「第38条第5項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
【則】第28条
(監視地区)
第39条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(次条第1項及び第41条第1項において「監視地区」という。)の区域内において第37条第4項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。
【則】第29条第42条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が第36条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日(30日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して60日を超えない範囲内で環境大臣が定める期間)を経過した後又は第5項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
《改正》平11法160
 届出をした者は、届出をした日から起算して30日(第3項の規定により環境大臣が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
《改正》平11法160
 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
1.非常災害に対する必要な応急措置としての行為
2.通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの
3.第36条第1項の規定による指定がされた時において既に着手している行為
【則】第30条
《改正》平11法160
(措置命令等)
第40条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第37条第4項若しくは第38条第4項の規定に違反した者、第37条第7項(第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第2項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
《改正》平11法160
(報告徴収及び立入検査等)
第41条 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、管理地区の区域内において第37条第4項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が国内希少野生動植物種の保存に及ぼす影響について調査をさせることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【則】第31条
 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(実地調査)
第42条 環境大臣は、第36条第1項、第37条第1項又は第38条第1項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
《改正》平11法160
 環境大臣は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
《改正》平11法160
 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(公害等調整委員会の裁定)
第43条 第37条第4項、第39条第2項又は第40条第2項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分について、処分庁が誤って審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
(損失の補償)
第44条 国は、第37条第4項の許可を受けることができないため、同条第7項の規定により条件を付されたため又は第39条第2項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。
 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にその請求をしなければならない。
【則】第32条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。
《改正》平16法084
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
・最初・

第4章 保護増殖事業

(保護増殖事業計画)
第45条 環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長(第3項において「環境大臣等」という。)は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。
《改正》平11法160
 前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。
 環境大臣等は、第1項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。
《改正》平11法160
 第1項及び前項の規定は、第1項の保護増殖事業計画の変更について準用する。
(認定保護増殖事業等)
第46条 国は、国内希少野生動植物の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
 地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。
《改正》平11法160
 国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
【則】第33条
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第48条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
【則】第34条
《改正》平11法160
 
第47条 認定保護増殖事業等(国の保護増殖事業、前条第2項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第3項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。)は、第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。
 認定保護増殖事業等として実施する行為については、第9条第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実施される給餌設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。
 環境大臣は、前条第3項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 
第48条 第46条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知しなければならない。
《改正》平11法160
 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第46条第2項の確認又は同条第3項の認定を取り消すものとする。
《改正》平11法160
 環境大臣は、第46条第3項の認定を受けた保護増殖事業が第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第4項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
《改正》平11法160
・最初・

第5章 雑 則

(調査)
第49条 環境大臣は、野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この法律に基づく命令の改廃、この法律に基づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。
《改正》平11法160
(取締りに従事する職員)
第50条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第8条第11条第1項、第14条第18条第19条第1項、第35条第40条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
【令】第6条
《改正》平11法160
 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物種保存取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に停止