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民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・6・5・法律 72号  


民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の一部を次のように改正する。

別表第1の一の項中
「(四) 訴訟の目的の価額が300万円を超える部分
  その価額20万円までごとに 1000円」を
「(四) 訴訟の目的の価額が300万円を超え1000万円までの部分
  その価額20万円までごとに 1000円
 (五) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え1億円までの部分
  その価額25万円までごとに 1000円
 (六) 訴訟の目的の価額が1億円を超え10億円までの部分
  その価額100万円までごとに 3000円
 (七) 訴訟の目的の価額が10億円を超える部分
  その価額500万円までごとに 1万円」に改める。

別表第1の一三の項中
「(四) 基礎となる額が300万円を超える部分
  その額20万円までごとに 400円」を
「(四) 基礎となる額が300万円を超え1000万円までの部分
  その額20万円までごとに 400円
 (五) 基礎となる額が1000万円を超え1億円までの部分
  その額25万円までごとに 400円
 (六) 基礎となる額が1億円を超え10億円までの部分
  その額100万円までごとに 1200円
 (七) 基礎となる額が10億円を超える部分
  その額500万円までごとに 4000円」に改める。

別表第1の一四の項中
「四 調停を求める事項の価額が300万円を超える部分
 その価額20万円までごとに 400円」を
「(四) 調停を求める事項の価額が300万円を超え1000万円までの部分
  その価額20万円までごとに 400円
 (五) 調停を求める事項の価額が1000万円を超え1億円までの部分
  その価額25万円までごとに 400円
 (六) 調停を求める事項の価額が1億円を超え10億円までの部分
  その価額100万円までごとに 1200円
 (七) 調停を求める事項の価額が10億円を超える部分
  その価額500万円までごとに 4000円」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年10月1日(平4政242)

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