第1条中
「法律は、船舶」を「法律(第20条の2を除く。)の規定は船舶」に、
「、船積港」を「船積港」に改め、
「ものに」の下に「、同条の規定は運送人及びその使用する者の不法行為による損害賠償の責任に」を加える。
第2条に次の1項を加える。
4 この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
第9条中
「船荷証券に事実と異なる記載がされた場合には、運送人は、その記載につき注意が尽されたことを証明しなければ、その」を「運送人は、船荷証券の」に改める。
第12条の次に次の1条を加える。
(損害賠償の額)
第12条の2 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(商品取引所の相場のある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
2 商法第580条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第13条第1項中
「10万円」を「次に掲げる金額のうちいずれか多い金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.一計算単位の666.67倍の金額
2.滅失、損傷又は延着に係る運送品の総重量について1キログラムにつき一計算単位の2倍を乗じて得た金額
第13条第5項を同条第8項とし、
同条第4項中
「第2項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項を同条第6項とし、
同条第2項中
「前項」を「前各項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
2 前項各号の一計算単位は、運送人が運送品に関する損害を賠償する日において公表されている最終のものとする。
3 運送品がコンテナー、パレットその他これらに類する輸送用器具(以下この項において「コンテナー等」という。)を用いて運送される場合における第1項の規定の適用については、その運送品の包若しくは個品の数又は容積若しくは重量が船荷証券に記載されているときを除き、コンテナー等の数を包又は単位の数とみなす。
4 運送品に関する運送人の使用する者の責任が、第20条の2第2項の規定により、同条第1項において準用する前3項の規定により運送人の責任が軽減される限度で軽減される場合において、運送人の使用する者が損害を賠償したときは、前3項の規定による運送品に関する運送人の責任は、運送人の使用する者が賠償した金額の限度において、更に軽減される。
第13条の次に次の1条を加える。
(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
第13条の2 運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第12条の2及び前条第1項から第4項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責めを負う。
第14条ただし書を削り、
同条に次の2項を加える。
2 前項の期間は、運送品に関する損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合における運送品に関する第三者の責任は、運送人が、第1項の期間内に、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた場合においては、同項の期間(前項の規定により第1項の期間が運送人と当該第三者との合意により延長された場合にあつては、その延長後の期間)が満了した後にあつても、運送人が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から3月を経過する日までは、消滅しない。
第20条第2項中
「及び第578条から第583条まで」を「、第578条、第579条、第582条及び第583条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(運送人等の不法行為責任)
第20条の2 第3条第2項、第11条第4項及び第12条の2から第14条まで並びに前条第2項において準用する商法第578条の規定は、運送品に関する運送人の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任に準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは、「民法(明治29年法律第89号)第715条第1項本文及び商法第690条(同法第704条第1項の規定により船舶賃借人が船舶所有者と同一の権利義務を有することとされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により運送品に関する運送人の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、当該運送品に関する運送人の使用する者の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、運送品に関する運送人の使用する船長の荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に対する不法行為による損害賠償の責任について商法第705条の規定の適用がある場合に準用する。この場合において、第4条第2項中「運送人」とあるのは「船長」と、「前項」とあるのは「商法第705条」と、「前条」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
4 第13条第4項の規定は、運送品に関する運送人の責任が同条第1項から第3項までの規定(第1項において準用する場合を含む。)により軽減される場合において、運送人が損害を賠償したときの、運送品に関する運送人の使用する者の責任に準用する。
5 前3項の規定は、運送品に関する損害が、運送人の使用する者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたその者の無謀な行為により生じたものであるときには、適用しない。