目次中
「第3節 重度身体障害者である短時間労働者に関する特例(第39条の9)」を「第3節 重度身体障害者である短時間労働者等に関する特例(第39条の9−第39条の12)」に、
「第39条の10−第39条の16」を「第39条の13−第39条の19」に改める。
第11条第1項中
「この節及び第39条の11において」を削り、
「である常時勤務する職員」の下に「(以下「短時間勤務職員」という。)」を加える。
第39条の16第2項中
「第39条の16第1項」を「第39条の19第1項」に改め、
第3章第4節中同条を第39条の19とする。
第39条の15中
「第39条の13第2項及び第3項」を「第39条の16第3項及び第4項」に、
「第39条の13第3項」を「第39条の16第4項」に、
「第39条の13第2項」」を「第39条の16第3項」」に、
「第39条の15」を「第39条の18」に改め、
同条を第39条の18とする。
第39条の14の見出し中
「短時間労働者」を「短時間労働者等」に改め、
同条中
「前節」を「重度身体障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者である短時間労働者に関する前節」に、
「短時間労働者」を「短時間勤務職員及び重度精神薄弱者である短時間労働者」に、
「第39条の9第2項」を「第39条の12第4項」に、
「第39条の14」を「第39条の17」に改め、
同条を第39条の17とする。
第39条の13第3項中
「第39条の13第2項」を「第39条の16第3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条中
第2項を第3項とし、
第1項の次に次の1項を加える。
2 第19条第3項及び第28条第3項において準用する第15条第2項の規定の適用については、重度精神薄弱者である労働者は、重度身体障害者である労働者とみなす。
第39条の13を第39条の16とする。
第39条の12第1項中
「及び第15条第1項」を削り、
同項中
「数」の下に「(当該事業主が重度精神薄弱者である労働者を雇用しているときは、その1人をもつて同条第3項の政令で定める数の精神薄弱者である労働者に相当するものとみなして算定した数)」を加え、
同条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 第15条第1項の規定の適用については、精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者である労働者の数の算定については、精神薄弱者である労働者は、その1人をもつて1人(当該事業主が重度精神薄弱者である労働者を雇用しているときは、その1人をもつて同条第2項の政令で定める数)の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
第39条の12を第39条の15とする。
第39条の11中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 第11条第2項の規定の適用については、重度精神薄弱者である職員は、重度身体障害者である職員とみなす。
第39条の11を第39条の14とする。
第39条の10中
「、第11条第2項」及び「、第15条第2項(第19条第3項、第27条第4項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
「並びに第27条第2項及び第3項」を「、第27条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する第15条第2項」に改め、
同条を第39条の13とする。
第3章第3節の節名中
「短時間労働者」を「短時間労働者等」に改める。
第39条の9の見出し中
「助成金の支給業務」を「給付金関係業務」に改め、
同条第2項中
「第39条の9第1項」を「第39条の12第3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項中
「第39条の13」を「第39条の16」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
第19条第1項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、同条第3項において準用する第15条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
2 第19条第3項、第28条第3項及び第29条第7項において準用する第15条第3項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。
第39条の9に次の3項を加える。
5 第28条第1項及び第2項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、同条第3項において準用する第15条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
6 第29条第3項の規定の適用については、同項中「及び身体障害者である労働者の数」とあるのは、「並びに身体障害者である労働者の数及び重度身体障害者である短時間労働者の数」とする。
7 第39条の8第1項及び第81条第2項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなす。
第3章第3節中
第39条の9を第39条の12とし、
同条の前に次の3条を加える。
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第39条の9 重度身体障害者である短時間勤務職員及び重度身体障害者である短時間労働者については、この節に定めるところにより、身体障害者である職員及び身体障害者である労働者に関する前2節(第10条、第11条第2項、第14条第2項から第4項まで、第15条第2項(第19条第3項、第27条第4項及び第28条第3項において準用する場合を含む。)、第17条、第19条第2項並びに第27条第2項及び第3項を除く。)の規定を適用するものとする。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間勤務職員についての適用に関する特例)
第39条の10 第11条第1項に規定する場合において、当該機関に重度身体障害者である短時間勤務職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者である職員以外の職員に替えて当該重度身体障害者である短時間勤務職員の1人をもつて同条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である職員を採用したものとみなす。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、第11条第1項の身体障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間勤務職員の採用は身体障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3 第13条の規定の適用については、重度身体障害者である短時間勤務職員は、身体障害者である職員とみなす。
(雇用義務等に係る規定の重度身体障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
第39条の11 第14条第1項の場合において、当該事業主が重度身体障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者である短時間労働者の1人をもつて同条第3項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数に相当する数の身体障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2 第14条第5項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなす。
3 第14条の2第1項の規定の適用については、同項(同項第2号を除く。)中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。
4 第15条第1項の規定の適用については、重度身体障害者である短時間労働者は、身体障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、同条第2項の政令で定める数に満たない範囲内において労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 事業主は、第15条第1項の身体障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
6 第15条第3項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者である短時間労働者」とする。
第79条第1項中
「)である労働者」の下に「(重度身体障害者又は重度精神薄弱者である短時間労働者を含む。以下この項及び第80条において同じ。)」を加える。
第85条中
「10万円」を「20万円」に改める。
附則第3条中
第6項を第7項とし、
第5項の次に次の1項を加える。
6 第3項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、第39条の12第1項の労働省令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
附則第3条に次の3項を加える。
8 第3項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度精神薄弱者である労働者は、その1人をもつて、第19条第3項において準用する第15条第2項の政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。
9 第6項の規定は、重度精神薄弱者である短時間労働者について準用する。
10 第4項において準用する第15条第3項の規定の適用(第3項の規定の適用に係る部分に限る。)については、同条第3項中「労働者」とあるのは、「労働者、重度身体障害者である短時間労働者又は重度精神薄弱者である短時間労働者」とする。