第4条第1項中
「事項」の下に「(第18号及び第19号については、当該外国人が入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合に限る。)」を加え、
同項中
第10号を削り、
第11号を第10号とし、
第12号を第11号とし、
第13号を第12号とし、
同項第14号中
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める」を削り、
同号を同項第13号とし、
同項中
第15号を第14号とし、
第16号から第18号までを1号ずつ繰り上げ、
第20号を削り、
第19号を第20号とし、
同号の前に次の2号を加える。
18.申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
19.本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
第5条第1項中
「同条同項各号」を「同項各号(第18号及び第19号を除く。)」に、
「登録証明書」を「外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)」に改める。
第8条の2中
「第7条第1項」の下に「、第9条の2第1項」を加え、
「次の各号の」を「次に」に改め、
同条第2号中
「第7条第5項」の下に「、第9条の2第6項」を加える。
第9条第1項中
「第14号、第15号又は第19号」を「第13号、第14号又は第20号」に改め、
「場合」の下に「(次条第1項に規定する場合を除く。)」を加え、
同条第2項中
「第11号、第12号、第17号又は第18号」を「第10号、第11号又は第16号から第19号まで」に改め、
「前項」の下に「、次条第1項」を加え、
同条第3項中
「第8条第3項及び第6項の規定は、前2項の申請の場合に、同条第7項の規定は、第1項の申請の期間についてそれぞれ」を「第8条第3項の規定は第1項の申請又は前項の申請(第4条第1項第18号又は第19号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)について、第8条第6項の規定は前2項の申請について、同条第7項の規定は第1項の申請について」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(永住許可等を受けた場合の変更等の登録)
第9条の2 外国人は、入管法第22条(入管法第22条の2第4項(入管法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第4条若しくは第5条の規定による許可を受けたことにより登録原票の記載事項のうち第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項に変更を生じた場合(当該外国人がかつて永住者又は特別永住者として登録を受けたことがあるため既に同項第18号及び第19号に掲げる事項の登録を受けている場合を除く。)には、その変更を生じた日から14日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、その記載事項の変更並びに同項第18号及び第19号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
1.変更登録及び家族事項登録申請書一通
2.旅券
3.写真二葉
4.第4条第1項第13号又は第14号に掲げる事項に変更を生じたことを証する文書
2 前項の申請の場合において、16歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第1項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、当該申請に係る事項の変更の登録をするとともに第4条第1項第18号及び第19号に掲げる事項を登録し、かつ、これらの事項以外の事項について、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をした場合において当該確認に係る第1項の申請をした外国人からされた第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の確認又は第11条第1項若しくは第2項の申請に基づく確認は、行わない。
5 市町村の長は、第3項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
6 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
7 外国人は、第5項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第15条第3項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から14日以内に返納すれば足りる。
8 市町村の長は、第5項の登録証明書の交付をした場合において当該登録証明書の交付に係る第1項の申請をした外国人からされた第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項又は第11条第4項の規定による登録証明書の交付は、行うことができない。
9 第5項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
10 外国人は、第5項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
11 第6条第7項の規定は、第1項の申請があつた場合に準用する。
第10条の2第1項中
「第9条第1項及び第2項」の下に「、第9条の2第1項」を加える。
第11条第1項中
「若しくは第7条第3項」を「、第7条第3項若しくは第9条の2第3項」に、
「又は第7条第1項」を「、第7条第1項又は第9条の2第1項」に改め、
同条第3項に次の1号を加える。
第12条第1項中
「出入国港」の下に「(入管法に定める出入国港をいう。)」を加える。
第14条第1項中
「外国人」の下に「(永住者及び特別永住者並びに次条第2項に規定する者を除く。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(署名)
第14条の2 16歳以上の永住者及び特別永住者は、第3条第1項、第6条第1項、第6条の2第1項若しくは第2項、第7条第1項、第9条の2第1項又は第11条第1項若しくは第2項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第15条第2項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
2 16歳以上の外国人(永住者又は特別永住者である者を除く。)で、かつて永住者又は特別永住者として前項の署名を同時に行うべき同項に規定する申請(その者が16歳以上であつたとしたならば署名を同時に行うべきであつた申請を含む。)をし、当該申請に係る登録証明書の交付を受けたことのあるものについても、同項と同様とする。
3 署名の方法その他前2項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。
4 市町村の長は、第5条第1項、第6条第4項、第6条の2第5項、第7条第4項、第9条の2第5項又は第11条第4項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第1項又は第2項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。
第15条第1項中
「又は指紋の押なつ」を「、指紋の押なつ又は署名」に改め、
同条第3項中
「第7条第5項」の下に「、第9条の2第6項」を加える。
第15条の2第1項中
「第9条第1項若しくは第2項」の下に「、第9条の2第1項」を加える。
第16条中
「又は」を「、第9条の2第3項又は」に改める。
第17条の見出しを
「(政令等への委任)」に改め、
同条中
「この法律で政令に委任するものを除くほか」を「この法律に特別の定めがあるもののほか」に改め、
「法務省令」の下に「(都道府県知事又は市町村の長の行うべき事務については、政令)」を加える。
第18条第1項第1号中
「第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項」を「第9条の2第1項」に改め、
同項第2号及び第3号中
「第9条第1項」の下に「、第9条の2第1項」を加え、
同項第8号の次に次の1号を加える。
8の2.第14条の2の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者
第18条の2第1号中
「第7条第7項」の下に「、第9条の2第7項若しくは第10項」を加え、
同条第2号中
「第9条第2項」を「第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項」に、
「同項の」を「これらの」に、
「同項に」を「これらの項に」に改める。
第19条中
「第9条第1項若しくは第2項」の下に「、第9条の2第1項」を加える。
附則第9項中
「第7条第4項」の下に「、第9条の2第5項」を、
「処理する」の下に「ほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理する」を加える。
附則第10項中
「登録証明書の調製に関する」を削る。