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中小企業流通業務効率化促進法

【目次】
  平成4・5・29・法律 65号==
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成11・3・31・法律 18号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・7・法律146号−−
改正平成14・6・19・法律 77号−−
改正平成14・11・22・法律109号−−
廃止平成17・7・22・法律 85号−−

(目的)
第1条 この法律は、物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に対処して中小企業者が行う流通業務の効率化のための措置を促進することにより、中小企業の振興を図るとともに、物資の流通の円滑化に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の2.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の3.資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.企業組合
5.協業組合
6.事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
《改正》平11法146
 この法律において「事業協同組合等」とは、前項第6号に掲げる者及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
 この法律において「流通業務効率化事業」とは、事業協同組合等又はその構成員たる中小企業者が、当該構成員たる中小企業者の流通業務(荷受け、保管、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。(出荷、道路運送その他の物資の流通に係る業務をいう。以下同じ。)の効率化を図るために実施する事業であって、次に掲げる事業を併せて実施するものをいう。
1.流通業務を行うための施設又は設備を設置する事業
2.前号の施設又は設備を利用して当該構成員たる中小企業者の流通業務の全部又は一部を一体的に行う事業
(基本指針)
第3条 主務大臣は、流通業務効率化事業の実施に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1.中小企業の流通業務をめぐる状況に関する事項
2.流通業務効率化事業の内容に関する事項
3.流通業務効率化事業の実施方法に関する事項
4.その他流通業務効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
 主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法018
《改正》平11法160
 主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(効率化計画の認定)
第4条 事業協同組合等は、流通業務効率化事業についての計画(以下「効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.流通業務効率化事業の目標
2.流通業務効率化事業の内容
3.流通業務効率化事業の実施時期
4.流通業務効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 事業協同組合等は、第1項の効率化計画の作成に当たり、事業協同組合等又はその構成員たる中小企業者の取引の相手方その他の関係者の意見を聴く等その協力を得るよう努めなければならない。
 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
2.第2項第2号から第4号までに掲げる事項が流通業務効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3.事業協同組合等又はその構成員が行おうとする事業が第1種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第7項の第1種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第7項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当する場合にあっては、当該事業協同組合等又はその構成員が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号まで又は貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
《改正》平14法077
 主務大臣は、効率化計画につき第1項の認定をしようとするときは、当該事業協同組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
 第1項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平11法087
(効率化計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)は、当該認定に係る効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
 主務大臣は、前条第1項の認定に係る効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員が認定計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第4項及び第6項の規定は第1項の認定について、同条第5項の規定は第1項の認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
《改正》平11法087
(資金の確保)
第6条 国は、認定組合等又はその構成員たる中小企業者が認定計画に従って事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第7条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務効率化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定組合等又はその構成員たる中小企業者が認定計画に従って事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が中小企業流通業務効率化促進法第7条第1項に規定する流通業務効率化関連保証(以下「流通業務効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保障関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項保険価額の合計額が流通業務効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保障関係の保株価領の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項当該借入金の額のうち流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それそれ当該借入金の額のうち
当該債務者流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第3条の3第2項当該保証をした流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者流通業務効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
《改正》平14法109
 普通保険の保険関係であって、流通業務効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第2条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
《改正》平11法222
《改正》平13法146
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
 
第8条 削除
《削除》平11法222
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第9条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者のうち資本の額が3億円を超える株式会社が認定計画に従って事業を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する新株、新株予約権(商法(明治32年法律第48号)第280条ノ19第1項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有を行うことができる。
《改正》平11法146
《改正》平13法129
 前項の規定による新株、新株予約権又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
《改正》平13法129
(減価償却の特例)
第10条 認定組合等のうち第2条第1項第6号に掲げる者であるものは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、認定計画に従って設置する減価値却資産について特別償却をすることができる。
(貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)
第11条 事業協同組合等又はその構成員であって第1種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録(以下「第1種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第3条の許可(同法第9条第1項の認可を含む。)若しくは同法第35条第1項の許可(同条第6項において準用する同法第9条第1項の認可を含む。)を受けているものが効率化計画に従って行おうとする事業が第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、事業協同組合等がその効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該事業協同組合等又はその構成員は、第1種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第9条第1項(同法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。
《改正》平14法077
 前項の規定により第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者については、当該認定計画のうち貨物利用運送事業法第5条第1項第1号に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は当該認定計画のうち貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号及び同条第2項第2号若しくは同法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する同法第4条第2項第2号に掲げる事項に相当する部分を同法第4条第1項第2号若しくは第35条第2項第3号の事業計画とみなして、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の規定を適用する。
《改正》平14法077
 事業協同組合等又はその構成員であって第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けているもの(第1項の規定により第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く。)が効率化計画に従って行おうとする事業が第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを行うに当たり貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同法第9条第3項(同法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出をしなければならない場合において、事業協同組合等がその効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該事業協同組合等又はその構成員は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
《改正》平14法077
 認定組合等又はその構成員が認定計画に従って第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、若しくは同条第3項、同法第14条第2項若しくは第15条の規定による届出をし、又は貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可を受け、若しくは同法第9条第3項の規定による届出をしなければならない事項について、認定組合等がその認定計画について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定組合等又はその構成員は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。
《改正》平14法077
 認定組合等又はその構成員が認定計画に従って行う第1種貨物利用運送事業であって荷主を認定組合等又はその構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条(同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
《改正》平14法077
 認定組合等又はその構成員たる貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録又は同法第20条の許可を受けた者をいう。)が認定組合等又はその構成員たる他の運送事業者と認定計画に従って同法第11条(同法第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
《改正》平14法077
 第1項の規定により第1種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平14法077
 
第12条 削除
《削除》平9法096
(関係者の協力)
第13条 認定組合等又はその構成員たる中小企業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定計画に係る流通業務効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の措置)
第14条 国及び地方公共団体は、中小企業の流通業務の効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者に対し、認定計画に係る流通業務効率化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第15条 主務大臣は、認定組合等及びその構成員に対し、認定計画に係る流通業務効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
(主務大臣等)
第16条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、基本指針のうち、道路運送を一体的に行う事業を含む流通業務効率化事業(当該道路運送を一体的に行う事業及びこれに関連する事業に限る。第3項において同じ。)に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣、その他の部分については経済産業大臣とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 第4条第1項、第4項及び第5項並びに第5条第1項及び第2項における主務大臣は、効率化計画のうち、道路運送を一体的に行う事業を含む流通業務効率化事業に係るものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、その他の流通業務効率化事業に係るものについては経済産業大臣とする。
《改正》平11法160
 前条における主務大臣は、流通業務効率化事業の実施状況のうち、道路運送を一体的に行う事業を含む流通業務効率化事業に係るものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、その他のものについては経済産業大臣とする。
《改正》平11法160
 第4条第6項における主務省令は、同条第1項に規定する効率化計画のうち、経済産業大臣及び国土交通大臣が主務大臣である計画の認定に関し必要な事項については、経済産業省令、国土交通省令とし、経済産業大臣が主務大臣である計画の認定に関し必要な事項については、経済産業省令とする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
(都道府県が処理する事務)
第16条の2 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《追加》平11法087
(権限の委任)
第17条 この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
《改正》平11法087
(罰則)
第18条 第15条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年10月1日(平4政329)
(地方税法の一部改正)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第13号の3の次に次の1号を加える。
13の4.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第4条第1項 の規定による認定を受けた同法第2条第1項第6号に掲げる者が当該認定に係る同法第4条第1項の効率化計画に従つて実施する同法第2条第3項の流通業務効率化事業の用に供する土地で政令で定めるもの

附則第32条の3第13項中
「第19項」を「第20項」に改め、
同条第19項中
「第17項」を「第18項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項の表の下欄中
「第17項」を「第18項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項の次に次の1項を加える。
18 指定都市等は、事業所用家屋で中小企業流通業務効率化促進法の施行の日から平成6年3月31日までの間に同法第4条第1項の規定による認定を受けた同法第2条第1項第6号に掲げる者(以下本項及び次条第12項において「認定組合」という。)が当該認定に係る同法第4条第1項の効率化計画に従つて実施する同法第2条第3項の流通業務効率化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該認定組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第32条の3の2中
第22項を第23項とし、
第18項から第21項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第17項中
「第13項」を「第14項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条中
第16項を第17項とし、
第15項を第16項とし、
同条第14項中
「第12項」を「第13項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第14項」を「第15項」に、
「第16項」を「第17項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項の次に次の1項を加える。
12 前条第18項に規定する施設に係る事業所等において認定組合が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるベき事業所床面積の算定については、当該事業に係る同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第1項若しくは第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第38条第11項及び第39条第11項中
「附則第32条の3第18項」を「附則第32条の3第19項」に、
「附則第32条の3第5項から第17項まで」を「附則第32条の3第5項から第18項まで」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第3条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
41の2 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録
」を「
41の2 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録
(注)中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第11条第1項の規定により第1種利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第4条第1項の規定による効率化計画の認定は、当該許可又は登録とみなす。
」に改める。

別表第1第41号の2(一)イ中
「許可件数」を「許可又は許可とみなされた件数」に改め、
同号(二)中
「登録件数」を「登録又は登録とみなされた件数」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第4条 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第6号の6の次に次の1号を加える。
6の7.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行に関すること。
(運輸省設置法の一部改正)
第5条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項第12号の2の次に次の1号を加える。
12の3.中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)の施行に関すること。

第4条第1項第12号の2の次に次の1号を加える。
12の3.中小企業流通業務効率化促進法の規定に基づき、基本指針を定め、及び効率化計画を認定すること。

第40条第1項第6号の次に次の1号を加える。
6の2.中小企業流通業務効率化促進法に基づく効率化計画の認定に関すること。

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