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国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律

  平成4・5・29・法律 64号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−


国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ホテルの登録(第3条−第17条)
第3章 旅館の登録(第18条)
第4章 指定登録機関(第19条−第30条)
第5章 登録ホテル等の整備(第31条−第33条)
第6章 登録ホテル等に関する情報の提供(第34条−第40条)
第7章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進(第41条−第43条)
第8章 雑則(第44条−第50条)
第9章 罰則(第51条−第56条)
附則

第1章 総 則

第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

第2条の見出しを
「(定義)」に改め、
同条第1項中
「、洋式の構造及び設備をもつて、造られた施設」を「造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするもの」に改め、
同条に次の2項を加える。
 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。
 この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

第3条の見出しを
「(ホテルの登録)」に改め、
同条中
「主務大臣」を「運輸大臣」に改め、
同条の前に次の章名を付する。
第2章 ホテルの登録

第4条及び第5条を次のように改める。
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.ホテルの名称及び所在地
3.構造及び設備別の客室数、収容人員その他運輸省令で定めるホテルの施設に関する事項
4.第10条に規定する外客接遇主任者の氏名
 前項の申請書には、ホテルの図面その他の運輸省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第5条 運輸大臣は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号
 運輸大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、運輸省令で定める事項を公示しなければならない。

第15条を削る。

第14条中
「主務大臣」を「運輸大臣」に改め、
同条を第15条とする。

第13条第4項中
「主務大臣」を「運輸大臣」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第13条を第14条とする。

第7条から第12条までを削る。

第6条の2第1項中
「登録を受けたホテルの」を「登録ホテルの」に、
「登録を受けたホテルに掲示すベき事項」を「外客に対する宿泊に関するサービスの提供に関する事項」に、
「省令」を「運輸省令」に改め、
同条第2項中
「主務大臣」を「運輸大臣」に、
「省令の」を「運輸省令で」に、
「登録を受けたホテル」を「登録ホテル」に改め、
同条を第13条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(施設の維持等)
第12条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第6条第1項第1号の基準に適合するように維持しなければならない。
 運輸大臣は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第6条第1項第1号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

第6条第1項中
「省令の」を「運輸省令で」に、
「主務大臣」を「運輸大臣」に改め、
同条第2項中
「主務大臣」を「運輸大臣」に改め、
同条第3項中
「省令の」を「運輸省令で」に改め、
同条を第11条とし、
第5条の次に次の5条を加える。
(登録の拒否)
第6条 運輸大臣は、第4条の規定による登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1.申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
イ 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして運輸省令で定める基準に適合するものであること。
ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして運輸省令で定める基準に適合するものであること。
ハ その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる運輸省令で定める基準に適合するものであること。
2.申請者が第10条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
3.申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しない者であるとき。
4.申請者が第16条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者であるとき。
5.申請者が禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受け復権を得ない者であるとき。
6.申請者が法人である場合において、その役員のうちに前3号の一に該当する者があるとき。
7.申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。
 運輸大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第7条 第3条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をする場合には、運輸省令で定める書類を添付しなければならない。
 運輸大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、第16条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。
 運輸大臣は、前項の規定による登録をしたときは、第5条第2項の運輸省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
(名称の使用制限)
第8条 何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(標識の掲示)
第9条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、運輸省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(外客接遇主任者の選任)
第10条 登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他運輸省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。

第33条中
「前2条」を「第52条又は第53条」に、
「罰する外」を「罰するほか」に、
「罰金刑又は科料刑」を「刑」に改め、
同条を第56条とし、
同条の前に次の2条を加える。
第54条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第26条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2.第28条第1項の規定に違反して登録事務の全部を廃止したとき。
3.第44条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.第44条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第55条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第44条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.第44条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第32条中
「左の」を「次の」に、
「1万円」を「20万円」に改め、
「又は科料」を削り、
同条第1号中
「第6条第1項(第28条において準用する場合を含む。)、第13条第4項(第28条において準用する場合を含む。)又は第14条第1項から第3項まで」を「第7条第1項、第11条第1項、第14条第4項又は第15条第1項から第3項まで(これらの規定を第18条第2項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第4号中
「第16条第2項(第28条において準用する場合を含む。)」を「第44条第3項」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中
「第16条第1項(第28条において準用する場合を含む。)」を「第44条第1項」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第2号中
「第6条第3項(第28条」を「第11条第3項(第18条第2項」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.第9条(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者

第32条を第53条とし、
同条の前に次の2条、章名及び2条を加える。
(聴聞)
第49条 運輸大臣は、第16条第1項(第18条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第2項、第29条第1項若しくは第2項、第39条第1項若しくは第2項又は第43条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、これらの者に対し、意見を述ベ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。
(運輸省令への委任)
第50条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。

第9章 罰 則
第51条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第23条第1項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
2.指定登録機関が第29条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定登録機関の役員又は職員
第52条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第8条(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.第10条(第18条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反した者

第30条、第31条の前の見出し及び同条を削る。

第29条中
「主務大臣」を「運輸大臣」に、
「政令の」を「政令で」に改め、
同条を第48条とし、
同条の前に次の3条を加える。
(手数料)
第45条 指定登録機関が登録事務を行う場合において、ホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を指定登録機関に納めなければならない。
 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第46条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、運輸大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(経過措置)
第47条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第17条から第28条までを削る。

第16条第1項中
「主務大臣」を「運輸大臣」に、
「を確保するため必要があると認めるときは、省令の」を「に必要な限度において、運輸省令で」に、
「登録ホテル業」を「登録ホテル業等」に改め、
同条第4項中
「第2項」を「第3項及び第4項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の前に次の1項を加える。
 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定登録機関、情報提供機関又は指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第16条第2項中
「主務大臣」を「運輸大臣」に、
「を確保するため特に必要があると認めるときは」を「に必要な限度において」に、
「登録を受けたホテル」を「登録ホテル等」に改め、
「、ホテル」の下に「又は旅館」を加え、
「これに関する」を「帳簿、」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関、情報提供機関又は指定法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

第16条を第44条とし、
同条の前に次の2条、5章及び章名を加える。
(登録の取消し)
第16条 運輸大臣は、登録ホテル業を営む者が次の各号の一に該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消すことができる。
1.この法律、この法律に基づく命令又は第11条第2項、第12条第2項若しくは第13条第2項の規定による指示に違反したとき。
2.第6条第1項第2号から第7号までの一に該当するに至つたとき。
3.不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第17条 運輸大臣は、第15条第2項の規定による届出若しくは同条第3項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第1項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。

第3章 旅館の登録
第18条 旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、運輸大臣の登録を受けることができる。
 第4条から第6条までの規定は前項の登録について、第7条及び第9条から第15条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、第8条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第16条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第4条及び第6条第1項第1号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第5条第1項及び第7条第3項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、第6条第1項第1号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第7号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第8条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第9条、第10条、第12条及び第13条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、第10条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と、第16条第1項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と読み替えるものとする。

第4章 指定登録機関
(指定登録機関の指定等)
第19条 運輸大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、ホテル及び旅館の登録の実施に関する事務(第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条(これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 運輸大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、指定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第3条から第7条まで、第14条、第15条、第17条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第7条第3項(第14条第5項(前条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」と、第17条(前条第2項において準用する場合を含む。)中「前条第1項の規定による登録の取消しをしたとき」とあるのは「前条第1項の規定により運輸大臣が登録の取消しをしたとき」とする。
(指定の基準)
第20条 運輸大臣は、他に指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
1.職員、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の登録事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.登録事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないこと。
 運輸大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、その指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
3.第29条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
4.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者であること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第22条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
(指定の公示等)
第21条 運輸大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務の開始の日を公示しなければならない。
 指定登録機関は、その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
 運輸大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第22条 登録事務に従事する指定登録機関の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 運輸大臣は、指定登録機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条第1項の登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第23条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 登録事務に従事する指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録事務規程)
第24条 指定登録機関は、運輸省令で定める登録事務の実施に関する事項について登録事務規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 運輸大臣は、前項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すベきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第25条 指定登録機関は、毎事業年度、登録事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定登録機関は、毎事業年度、登録事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に運輸大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第26条 指定登録機関は、運輸省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で運輸省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第27条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(登録事務の休廃止)
第28条 指定登録機関は、運輸大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 運輸大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第29条 運輸大臣は、指定登録機関が第20条第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 運輸大臣は、指定登録機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この章の規定に違反したとき。
2.第20条第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
3.第22条第2項、第24条第2項又は第27条の規定による命令に違反したとき。
4.第24条第1項の規定により認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
 運輸大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(運輸大臣による登録事務の実施)
第30条 運輸大臣は、指定登録機関が第28条第1項の規定により登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第19条第3項の規定にかかわらず、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 運輸大臣は、前項の規定により登録事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
 運輸大臣が、第1項の規定により登録事務を行うこととし、第28条第1項の規定により登録事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。

第5章 登録ホテル等の整備
(減価償却資産の耐用年数の特例)
第31条 登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する減価償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるものの耐用年数については、同法で定めるところにより、特別の措置を講ずる。
(地方税の不均一課税)
第32条 登録ホテル業等の用に供する建物については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定の適用があるものとする。
(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)
第33条 運輸大臣は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。
 運輸大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該登録ホテル業等を営む者に対し、当該登録ホテル等の施設又は経営の改善に要する資金をあつせんするものとする。

第6章 登録ホテル等に関する情報の提供
(情報の提供)
第34条 運輸大臣は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(情報提供事業実施機関の指定)
第35条 運輸大臣は、指定登録機関の指定を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。
(情報提供事業)
第36条 情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。
1.登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。
2.登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。
3.前2号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(登録事務に関して得られた情報の使用)
第37条 情報提供機関は、指定登録機関が行う登録事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして運輸省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。
(情報提供事業実施規程)
第38条 情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他運輸省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 運輸大臣は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し運輸大臣が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
 運輸大臣は、第1項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第39条 運輸大臣は、情報提供機関の指定を受けている法人が第29条第1項又は第2項の規定により指定登録機関の指定を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。
 運輸大臣は、情報提供機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2.この章の規定に違反したとき。
3.前条第3項又は次条において準用する第27条の規定による命令に違反したとき。
4.前条第1項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。
5.不正な手段により指定を受けたとき。
 運輸大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(準用規定)
第40条 第21条、第25条及び第27条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、第21条第1項中「指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務」とあるのは「情報提供事業」と、「並びに登録事務」とあるのは「並びに情報提供事業」と、同条第2項、第25条及び第27条中「登録事務」とあるのは「情報提供事業」と読み替えるものとする。

第7章 民間団体による外客接遇の向上に関する事業の推進
(指定法人)
第41条 運輸大臣は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする民法第34条の規定により設立された社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。
 前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
1.登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。
2.登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。
3.登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。
4.登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。
(改善命令)
第42条 運輸大臣は、指定法人の前条第2項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずベきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第43条 運輸大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

第8章 雑 則

別表第1から別表第3までを削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成5年4月1日(平4政390)
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国際観光ホテル整備法(以下「旧法」という。)第3条又は旧法第28条において準用する旧法第3条の登録を受けているホテル又は旅館については、この法律による改正後の国際観光ホテル整備法(以下「新法」という。)第3条又は新法第18条第1項の登録を受けたホテル又は旅館とみなす。
 旧法に基づく命令の規定による登録簿は、新法第5条第1項又は新法第18条第2項において読み替えて準用する新法第5条第1項の規定によるホテル登録簿又は旅館登録簿とみなす。
 第1項の規定により新法第3条又は新法第18条第1項の登録を受けたものとみなされたホテル又は旅館(以下「既存登録ホテル等」という。)について、前項の規定によりホテル登録簿又は旅館登録簿とみなされた旧法に基づく命令の規定による登録簿に、新法第4条第1項第3号に規定する収容人員その他運輸省令で定めるホテルの施設に関する事項又は新法第18条第2項において読み替えて準用する新法第4条第1項第3号に規定する収容人員その他運輸省令で定める旅館の施設に関する事項に相当する事項の記載がないときは、運輸大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権でこれらのホテル又は旅館に係る登録を更正することができる。
 
第3条 既存登録ホテル等の施設及び宿泊に関するサービスについての新法第12条又は新法第18条第2項において準用する新法第12条の規定の適用については、施行日から3年間は、これらの規定中「第6条第1項第1号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。
 
第4条 既存登録ホテル等によりホテル業又は旅館業を営む者については、施行日から1年間は、新法第10条の規定は、適用しない。
 前項に規定する者についての新法第16条第1項第2号又は新法第18条第2項において準用する新法第16条第1項第2号の規定の適用については、施行日から1年間は、これらの規定中「第6条第1項第2号」とあるのは、「第6条第1項第3号」とする。
 第1項に規定する者は、施行日から1年を経過した日から30日以内に、新法第10条又は新法第18条第2項において準用する新法第10条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。
 新法第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第1項又は第18条第2項において準用する第16条第1項」と、「ホテル登録簿」とあるのは「ホテル登録簿又は旅館登録簿」と読み替えるものとする。
 第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
 
第5条 新法第19条第1項の規定により指定登録機関がホテル及び旅館の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、運輸大臣は、指定登録機関に、附則第2条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定による事務(以下「登録の更正等に関する事務」という。)を行わせることができる。この場合における附則第2条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定の適用については、附則第2条第3項及び前条第3項並びに同条第4項において準用する新法第7条第3項中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」とする。
 新法第24条、第26条、第27条、第28条、第29条第2項第3号(第22条第2項に係る部分を除く。)及び第4号並びに第3項、第30条、第44条(第1項及び第3項を除く。)並びに第46条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。
《改正》平5法089
 
第6条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第2条に規定するものを除き、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第9条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第17条の見出し中
「登録ホテル業等」を「特定の登録ホテル等」に改め、
同条中
「第8条(同法第28条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産」を「第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものに含まれる減価償却資産(政令で定めるものに限る。)」に改める。

第52条の4の見出し中
「登録ホテル業等」を「特定の登録ホテル等」に改め、
同条中
「第8条(同法第28条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産」を「第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものに含まれる減価償却資産(政令で定めるものに限る。)」に改める。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第17条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第17条の規定の適用については、同条中「国際観ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
 新租税特別措置法第52条の4の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第3条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第52条の4の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第7条第1項に規定する登録ホテル又は同法第18条第2項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)附則第2条第1項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
(登録免許税法の一部改正)
第11条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第42号(一)中
「(登録)」を「(ホテルの登録)」に改め、
同号(二)中
「第28条(登録旅館業)において準用する同法第3条」を「第18条第1項(旅館の登録)」に改める。

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