産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 特定施設の整備の促進
第3条(基本方針)
第4条(整備計画の認定等)
第5条(認定の基準)
第6条(関係都道府県等の意見の聴取)
第7条(認定の通知)
第8条(整備計画の変更)
第9条(報告の徴収)
第10条(認定の取消し)
第11条(特定周辺整備地区の指定及び施設整備方針)
第12条(資金の確保等)
第13条(公共施設の整備)
第14条(指導及び助言)
第15条(認定事業者に係る産業廃棄物処理責任者等についての特例)
第3章 産業廃棄物処理事業振興財団
第16条(指定等)
第17条(業務)
第18条(業務の委託)
第19条(基金)
第20条(事業計画等)
第21条(区分経理)
第22条(報告及び検査)
第23条(監督命令)
第24条(指定の取消し等)
第25条
第4章 雑 則
第26条(大都市の特例)
第27条(主務大臣等)
第28条(事務の区分)
第29条(経過措置)
第5章 罰 則
第30条
第31条
第32条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(罰則に関する経過措置)
第3条(地方税法の一部改正)
第4条(厚生省設置法の一部改正)
第5条(農林水産省設置法の一部改正)
第6条(通商産業省設置法の一部改正)
第7条(運輸省設置法の一部改正)
第8条(建設省設置法の一部改正)
第9条(自治省設置法の一部改正)