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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

  平成4・5・27・法律 60号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,651,900円以内の額を加えた額
第1項症5,217,000円
第2項症4,347,000円
第3項症3,581,000円
第4項症2,833,000円
第5項症2,293,000円
第6項症1,853,000円
第1款症1,689,000円
第2款症1,536,000円
第3款症1,233,000円
第4款症992,000円
第5款症877,000円

第8条第2項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「126,000円」を「132,000円」に、
「108,000円」を「132,000円」に、
「180,000円」を「198,000円」に改め、
同条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,550,000円
第2款症4,604,000円
第3款症3,950,000円
第4款症3,245,000円
第5款症2,602,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,784,100円以内の額を加えた額
第1項症3,977,300円
第2項症3,317,400円
第3項症2,741,700円
第4項症2,173,200円
第5項症1,767,400円
第6項症1,432,100円
第1款症1,301,900円
第2款症1,185,000円
第3款症952,700円
第4款症769,800円
第5款症677,200円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,230,600円
第2款症3,510,300円
第3款症3,010,500円
第4款症2,473,500円
第5款症1,984,600円

第26条第1項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「1,706,700円」を「1,772,400円」に改める。

第27条第1項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「42,000円」を「51,300円」に、
「1,706,700円」を「1,772,400円」に、
「1,352,700円」を「1,405,400円」に改め、
同条第3項の表中
「414,300円」を「432,150円」に、
「327,800円」を「342,350円」に、
「224,000円」を「234,550円」に改める。

第32条第3項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「42,000円」を「51,300円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和28年法律第181号)の一部を次のように改正する。
附則第18項中
「54,000円」を「66,000円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第3条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第51号)の一部を次のように改正する。
附則第8条第4項中
「54,000円」を「66,000円」に、
「42,000円」を「51,300円」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第2条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第3条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成4年4月1日から適用する。

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