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郵便貯金法の一部を改正する法律

  平成4・5・22・法律 58号  


郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項ただし書中
「定期郵便貯金」を「通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金」に、
「付けることができる」を「付ける」に改める。

第16条中
「次の各号の一に該当する」を「次に掲げる」に改め、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.省令で定める通常郵便貯金の種類の区分について、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。

第3章中
第42条から第44条までを次のように改める。
(手数料)
第42条 第12条第1項ただし書に規定する通常郵便貯金のうち政令で定めるものの預金者は、各月において省令で定める回数を超えて払戻しをする場合には、当該役務の提供に要する費用及び預金者の利便を勘案するとともに一般の金融機関の同種の手数料にも配意して省令で定める額の手数料を、省令で定めるところにより、納付しなければならない。
第43条及び第44条 削除

第51条の2の見出し中
「すえ置期間」を「据置期間」に改め、
同条第1項中
「すえ置期間」を「据置期間」に、
「通常郵便貯金」を「第12条第1項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金(以下「通常貯金」という。)」に改め、
同条第2項中
「引き換え」を「引換え」に、
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、
同条第3項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

第57条第1項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、
同条第2項中
「引き換え」を「引換え」に、
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、
同条第3項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改め、
同条第5項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に、
「払もどし」を「払戻し」に改める。

第58条第1項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

第62条の見出し中
「すえ置期間」を「据置期間」に改め、
同条第1項中
「すえ置期間」を「据置期間」に、
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

第63条の3第1項中
「通常郵便貯金」を「通常貯金」に改める。

第65条第1項中
「200万円」を「政令で定める額」に改める。

第66条第1項ただし書中
「第12条第1項ただし書の規定に基づき郵政大臣が定める利率によつて利子を付ける」を「積立郵便貯金又は」に改め、
同条第2項を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(審議会への諮問)
第66条の2 郵政大臣は、第65条第1項及び前条の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

第98条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第99条中
「3万円」を「20万円」に改める。

第100条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
平成4年6月22日(平4政197)
(審議会への諮問)
第2条 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書、第65条第1項及び第66条ただし書の政令の制定のために同法第12条第3項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(貯金の利率等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に第1回目の積立分が預入された積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に預入された定期郵便貯金(改正前の郵便貯金法第12条第1項ただし書の規定により利子を付けた定期郵便貯金を除く。)の利率については、改正後の郵便貯金法第12条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の積立郵便貯金又は定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、改正後の郵便貯金法第66条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)
第5条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
第3条 削除

第4条第2項前段中
「郵政大臣は、」の下に「郵便貯金法第12条第1項本文の規定により利子を付ける通常郵便貯金について」を加え、
「同項の規定により」を「第2条第1項の委託があった通常郵便貯金につき前項の規定により」に、
「第2条第2項」を「同条第2項」に改める。

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