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農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

  平成4・5・22・法律 57号  


農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項を次のように改める。
 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
1.合併する組合が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の信用事業を行う組合が含まれている場合
2.合併する組合が、信用事業を行う組合以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合の主として販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「特定組合」という。)のみである場合及び特定組合と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)

第3条第3項中
「昭和40年12月31日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成4年法律第57号)の施行の日から平成7年3月31日まで」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項に次のただし書を加え、
同項を同条第3項とする。
ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の3分の2以上の多数による議決によることができる。

第3条第1項の次に次の1項を加える。
 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。

本則に次の9条を加える。
(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定)
第6条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(推進法人の業務)
第7条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
1.合併後の組合が第4条第2項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
2.前号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
3.合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
4.組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
5.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(事業計画等)
第8条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督等)
第9条 都道府県知事は、第7条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
 都道府県知事は、推進法人が第7条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるベきことを命ずることができる。
 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第6条第1項の指定を取り消すことができる。
 都道府県知事は、前項の規定により第6条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(合併認可の特例)
第10条 第4条第2項の認定に係る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、農業協同組合法第65条第2項の認可を行つてはならない。
(負担金についての損金算入の特例)
第11条 推進法人が行う第7条第1号から第4号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
(農業協同組合合併推進支援法人の指定)
第12条 農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的として設立された民法第34条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
(支援法人の業務)
第13条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.第7条第1号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
2.第7条第2号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
3.組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
4.前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(準用)
第14条 支援法人については、第6条第2項から第4項まで、第8条、第9条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第6条第2項から第4項まで、第8条及び第9条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第6条第2項中「前項」とあるのは「第12条」と、第9条第1項及び第2項中「第7条各号」とあるのは「第13条各号」と、同条第3項及び第4項中「第6条第1項」とあるのは「第12条」と、第11条中「第7条第1号から第4号まで」とあるのは「第13条第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の農業協同組合合併助成法(以下この項において「新法」という。)第10条の規定は、新法第6条第1項の指定が行われるまでの間は適用しない。
 
 農業協同組合合併助成法附則第2項の規定に基づいて認定を求めた組合に対する認定については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第71条の8第1項中
「農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)附則第2項」を「農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)第2条第1項若しくは附則第2項」に改める。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第4項中
「若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」に改め、
「昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」の下に「若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成4年法律第57号。以下「平成4年法律第57号」という。)の施行の日から平成7年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。

附則第18条第7項中
「昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「及び平成4年法律第57号の施行の日から平成7年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加え、
「及び青色申告書」を「並びに青色申告書」に改める。

附則第23条第16項中
「昭和61年法律第10号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」の下に「若しくは平成4年法律第57号の施行の日から平成7年3月31日までの間に農業協同組合合併助成法第2条第1項の規定により同法第4条第2項の認定を求め、平成4年法律第57号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

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