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簡易生命保険法の一部を改正する法律

  平成4・5・22・法律 54号  


簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第47条」を「第47条の2」に、
「第56条」を「第56条の2」に改める。

第5条第2項中
「傷害特約又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)」を「簡易生命保険特約」に改める。

第6条第1項を削り、
同条第2項中
「疾病傷害特約」を「簡易生命保険特約(以下「特約」という。)」に、
「不慮の事故等」を「不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)」に改め、
「受けた傷害」の下に「並びにその者の生存」を加え、
同項を同条とする。

第18条及び第19条を次のように改める。
(特約)
第18条 特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。
1.当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
2.当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。)
3.当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
4.前3号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第19条 削除

第20条第3項中
「傷害特約及び疾病傷害特約」を「特約」に、
「1000万円」を「次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ1000万円」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第18条第1号又は第2号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
2.第18条第3号又は第4号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約

第39条第1項中
「又は財形貯蓄保険の保険契約」を「若しくは財形貯蓄保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、
「第5条第1項の契約」を「保険契約」に、
「、保険契約の」を「、保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分)の」に改め、
同条第2項中
「除く」を「除き、特約にあつては、その期間内に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について同項の解除の原因たる事実の存するときを除く」に改める。

第40条に次の1項を加える。
 特約においては、国は、特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生した後その保険金の支払の事由について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより特約の解除をした場合においても、特約に係る保険金(その保険金の支払の事由が発生した後特約の解除までに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金を含む。)の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。

第41条第1項中
「特約が付されている保険契約にあつては主契約に係る保険金受取人とし、」を削り、
「定める」の下に「保険金受取人とし、特約にあつては特約に係る」を加える。

第2章第4節中
第47条の次に次の1条を加える。
(定期保険の保険期間の更新)
第47条の2 定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第28条及び第38条から前条までの規定は、適用しない。
 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第39条第2項、第52条第1項、第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)及び第76条第1項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第63条において準用する第39条第2項、第52条第1項及び第56条第1項(第2号から第4号までを除く。)の規定並びに第64条の規定を適用する場合には、第62条第2項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第28条及び第38条から前条までの規定は、適用しない。
 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第39条第2項、第52条第4項及び第56条の2の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第66条第1項において準用する第39条第2項及び第56条の2の規定並びに第67条の規定を適用する場合には、第65条第2項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。

第48条第3項中
「(特約に係るものを除く。)の支払」を「(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものと除く。以下この項において同じ。)の支払」に、
「(特約に係るものを除く。)につき」を「につき」に改め、
同条第5項中
「第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
 第1項若しくは第2項又は次条の規定によりその効力を失つた特約(その効力を失うまでに保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば国において第39条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該特約の保険契約者(当該特約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由(その保険金の支払の事由が発生した後第1項若しくは第2項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金の支払の事由を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第40条第4項ただし書の規定を準用する。

第52条第4項中
「疾病傷害特約」を「特約」に改める。

第2章第6節中
第56条の次に次の1条を加える。
(特約に係る保険事故の特例)
第56条の2 特約においては、保険契約が当該保険契約の効力発生後2年以上継続した場合(第39条第1項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合には、同条第2項の規定によりその解除権が消滅したときに限る。)において、被保険者が当該保険契約の効力発生前にかかつた疾病により第18条に規定する事由が生じたときは、当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつたものとみなして、同条の規定を適用する。

第63条中
「第38条から第42条まで」を「第38条、第39条、第40条(第4項を除く。)、第41条、第42条」に、
「第48条第2項から第5項まで」を「第48条(第1項及び第4項を除く。)」に改める。

第65条第1項第1号中
「特約が付されていない保険契約への」を削る。

第66条中
「第38条」の下に「、第39条、第40条第1項及び第4項、第41条」を加え、
「及び第47条第3項」を「、第47条第3項、第48条第4項から第6項まで、第56条の2並びに第69条第1項」に改め、
後段を削り、
同条に次のただし書を加える。
ただし、特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものについては、第56条の2の規定は、準用しない。

第66条に次の1項を加える。
 前項の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第67条第1項中
「疾病傷害特約」を「特約」に改め、
同条第2項中
「又は疾病にかかり、その効力発生後に第18条又は第19条に規定する結果」を「その効力発生後に第18条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり、その効力発生後2年を経過するまでの間(前条第1項において準用する第39条第1項の規定により国が特約変更契約の解除をすることができる場合において、その解除権が当該契約の効力発生後2年を超えて存続するときは、その2年を超えて存続する間を含む。)に第18条に規定する事由」に改める。

第71条中
「達したとき)」の下に「、特約にあつては同条第4項の支払の免責の請求があつたとき」を加える。

第73条第4項中
「保険契約の失効後その復活までに被保険者がかかつた疾病又は不慮の事故等により受けた傷害について」を「被保険者が保険契約の失効後その復活までに傷害を受け、第18条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が保険契約の失効後その復活までに疾病にかかり、その失効からその復活後2年を経過するまでの間(次条において準用する第39条第1項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合において、その解除権が保険契約の復活後2年を超えて存続するときは、その2年を超えて存続する間を含む。)に第18条に規定する事由が生じたときは、これらの事由に係る」に改める。

第75条第3項中
「疾病傷害特約」を「特約」に改める。

第81条第1項第4号中
「保険金」の下に「(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第47条」を「第47条の2」に改める部分に限る。)及び第2章第4節中第47条の次に1条を加える改正規定(第47条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年10月1日(平4政194)
平成5年4月1日(平4政350)
(特約に関する経過措置)
 改正前の第6条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「旧特約」という。)であってこの法律の施行前に効力が生じたもの(この法律の施行前に受けた保険契約の申込み、変更の申込み又は復活の申込みに係る旧特約を含む。)については、なお従前の例による。
 
 改正後の第20条第3項の規定の適用については、旧特約に係る保険金額は、同項第1号に掲げる特約の区分に係る保険金額であり、かつ、同項第2号に掲げる特約の区分に係る保険金額であるものとみなす。
(定期保険に関する経過措置)
 第2章第4節中第47条の次に1条を加える改正規定(第47条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)の施行前に効力が生じた定期保険の保険契約については、改正後の第47条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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