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金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律

  平成4・5・20・法律 48号  


金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 基本方針及び鉱害防止事業計画(第4条−第6条)
第3章 鉱害防止積立金(第7条−第11条)
第4章 鉱害防止事業基金等
 第1節 鉱害防止事業基金(第12条−第15条)
 第2節 指定鉱害防止事業機関(第16条−第32条)
第5章 監督(第33条・第34条)
第6章 雑則(第35条−第39条)
第7章 罰則(第40条−第45条)
附則

第1章 総 則

第1条中
「確実な」を「確実かつ永続的な」に、
「鉱害防止積立金」を「使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金」に改め、
「について」の下に「鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて」を加える。

第2条に次の2項を加える。
 この法律において「使用済特定施設」とは、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。
 この法律において「指定特定施設」とは、採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第26条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。)が同法第4条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設のうち、次に掲げるものとして、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣が指定するものをいう。
1.当該使用済特定施設について、第5条第1項に規定する鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、当該使用済特定施設に係る坑水又は廃水の汚染の状態、量その他の状況が通商産業省令で定める基準に適合せず、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれること。
2.前号に掲げるもののほか、自然的及び社会的条件に照らし、当該使用済特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが特に必要であると認められること。

第3条の次に次の章名を付する。
第2章 基本方針及び鉱害防止事業計画

第4条の見出し中
「使用済特定施設に係る鉱害防止事業」を「鉱害防止事業の実施」に改め、
同条第1項中
「この法律の施行前に使用を終了している特定施設(以下「使用済特定施設」という。)」を「特定施設」に改め、
同条第2項中
「使用済特定施設」を「特定施設」に改め、
同条第5項中
「であつて当該鉱物が金属鉱物等となつた日前に使用を終了しているもの」を削る。

第5条の見出しを
「(鉱害防止事業計画の届出等)」に改め、
同条第1項中
「(前条第5項に規定する特定施設を含む。以下同じ。)」を削り、
「使用済特定施設鉱害防止事業計画(以下「事業計画」という。)」を「鉱害防止事業計画」に改め、
同条第2項中
「事業計画」を「鉱害防止事業計画」に、
「添附し」を「添付し」に改め、
同条第3項中
「事業計画」を「鉱害防止事業計画」に、
「90日」を「6月」に改め、
同条第4項中
「事業計画」を「鉱害防止事業計画」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、第2条第6項の規定による指定が行われた場合において、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施するため必要があると認めるときは、その指定の日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。
 鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長は、天災その他通商産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたときは、その事由が生じたことを知つた日から1年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。

第6条中
「前条第1項の規定による届出に係る事業計画に従つて」を「採掘権者又は租鉱権者が鉱害防止事業計画に基づいて」に改め、
同条の次に次の章名を付する。
第3章 鉱害防止積立金

第7条第1項中
「第14条第1項を除き、以下同じ」を「以下この条において同じ」に改める。

第19条中
「前3条」を「第40条、第41条又は第43条」に改め、
同条を第45条とする。

第18条中
「第14条第1項」を「第36条第1項」に、
「5万円」を「30万円」に改め、
同条を第43条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第44条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.第22条の許可を受けないで鉱害防止業務の全部を廃止したとき。
2.第29条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
3.第36条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第17条中
「20万円」を「100万円」に改め、
同条第2号中
「第5条第3項」の下に「から第5項まで」を加え、
同条を第41条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第42条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第14条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.第14条第4項において準用する第5条第5項の規定による命令に違反したとき。
3.第28条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。

第16条の前の見出しを削り、
同条中
「第12条第1項」を「第33条第1項」に、
「30万円」を「300万円」に改め、
同条を第40条とする。

第15条を削る。

第14条第1項中
「租鉱権者」の下に「(鉱山保安法第26条第2項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)」を加え、
同条第3項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第14条を第36条とし、
同条の次に次の3条及び章名を加える。
(聴聞)
第37条 通商産業大臣又は通商産業局長は、第25条、第28条又は第34条の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(経過措置)
第38条 この法律の規定に基づき通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第39条 この法律に規定する通商産業大臣の権限は、通商産業省令で定めるところにより、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に委任することができる。

第7章 罰 則

第13条第2項を削り、
同条を第34条とし、
同条の次に次の章名及び1条を加える。
第6章 雑 則
(準用)
第35条 金属鉱業事業団法(昭和38年法律第78号)第20条の9の規定は、第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭について準用する。この場合において、同法第20条の9第1項中「前条」とあるのは「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」と、同条第1項から第3項までの規定中「納付義務者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第26条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と読み替えるものとする。
 鉱業法第171条から第177条までの規定は前条の規定による通商産業局長の処分についての審査請求について、同法第180条の規定はその処分の取消しの訴えについて準用する。

第12条第1項第2号中
「第5条第3項」の下に「から第5項まで」を加え、
同条を第33条とする。

第11条の次に次の1章及び章名を加える。
第4章 鉱害防止事業基金等
第1節 鉱害防止事業基金
(鉱害防止事業基金)
第12条 採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して6年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して通商産業省令で定める期間が終了する日の属する年度までの毎年度、その指定特定施設ごとに、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、金属鉱業事業団に設けられた鉱害防止事業基金に拠出しなければならない。
 鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る次条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、通商産業省令で定める算定基準に従い、鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長が算定して通知する額とする。
 第1項の規定は、天災その他通商産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る次条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第6項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して6年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して3年」と読み替えるものとする。
 第10条第1項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第26条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
(鉱害防止業務の実施)
第13条 前条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置(以下「鉱害防止業務」という。)は、通商産業大臣が指定する者(以下「指定鉱害防止事業機関」という。)が行う。
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第104条及び第106条から第108条まで並びに鉱山保安法第31条の2の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。
 金属鉱業事業団は、第1項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、通商産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。
 鉱山保安法の規定は、第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者の指定特定施設について同項の規定により指定鉱害防止事業機関が鉱害防止業務を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。
(採掘権者又は租鉱権者の不存在)
第14条 前条第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合における鉱害防止事業の実施について準用する。
 第1項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関は、第5条第5項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、通商産業省令で定めるところにより、これを鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に届け出なければならない。
 第5条第2項の規定は前項の規定による届出について、同条第5項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。
 採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が第12条第1項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第1項から第3項まで及び前各項の規定を適用する。この場合において、第1項中「その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関」とあるのは、「通商産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。
(通商産業省令への委任)
第15条 この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

第2節 指定鉱害防止事業機関
(指定)
第16条 第13条第1項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、第13条第1項の指定を受けることができない。
1.この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第28条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ 第25条の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
(指定の基準)
第18条 通商産業大臣は、第16条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
2.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は職員の構成が鉱害防止業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3.鉱害防止業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。
4.その指定をすることによつて鉱害防止業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(鉱害防止業務の実施義務)
第19条 指定鉱害防止事業機関は、通商産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。
(変更の届出)
第20条 指定鉱害防止事業機関は、その名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第21条 指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
 通商産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第22条 指定鉱害防止事業機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第23条 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第24条 指定鉱害防止事業機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第25条 通商産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第26条 鉱害防止業務に従事する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第27条 通商産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第18条第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 通商産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第28条 通商産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この節の規定に違反したとき。
2.第17条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.第21条第1項の認可を受けた業務規程によらないで鉱害防止業務を行つたとき。
4.第21条第3項、第25条又は前条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により指定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第29条 指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害防止業務に関し通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(金属鉱業事業団等による鉱害防止業務)
第30条 通商産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を金属鉱業事業団、他の指定鉱害防止事業機関その他の通商産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「金属鉱業事業団等」という。)に行わせるものとする。
 第13条第2項から第4項まで及び第14条第1項から第4項までの規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する金属鉱業事業団等について準用する。
 金属鉱業事業団等が第1項の規定により鉱害防止業務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
(公示)
第31条 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第13条第1項又は前条第1項の指定をしたとき。
2.第20条の規定による届出があつたとき。
3.第22条の許可をしたとき。
4.第28条の規定により指定を取り消し、又は鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5.前条第1項の規定により金属鉱業事業団等が鉱害防止業務の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は金属鉱業事業団等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(通商産業省令への委任)
第32条 この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び金属鉱業事業団等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

第5章 監 督
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年11月16日(平4政354)
(経過措置)
第2条 この法律の施行前に改正前の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「旧法」という。)第5条第1項の規定による届出をした者は、改正後の金属鉱業等鉱害対策特別措置法(以下「新法」という。)第5条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
 
第3条 この法律の施行の際現にその使用を終了している特定施設(旧法の施行前にその使用を終了しているものを除く。)に係る採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であった者は、旧法第7条第1項の規定により積み立てなければならない金銭であってこの法律の施行の日の前日までに積み立てていないものがあるときは、通商産業省令で定めるところにより、その額に相当する額の金銭を新法第7条第1項の鉱害防止積立金として積み立てなければならない。
 新法第33条、第34条及び第37条の規定は、前項の規定により金銭を積み立てなければならない者について準用する。
 前項において準用する新法第33条第1項の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
 
第4条 この法律の施行前に行われた旧法第12条の規定による命令及び旧法第13条の規定による取消しについては、なお従前の例による。
 
第5条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(金属鉱業事業団法の一部改正)
第6条 金属鉱業事業団法(昭和38年法律第78号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項中
第17号を第18号とし、
第16号を第17号とし、
第15号を第16号とし、
第14号の次に次の1号を加える。
15.金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第13条第3項(同法第14条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払

第18条第3項中
「第1項第17号」を「第1項第18号」に改める。

第23条の2中
「に係る経理」の下に「、第18条第1項第14号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及び同項第15号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「第15号業務」という。)に係る経理」を加え、
「特別の勘定」を「それぞれ、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)」に改める。

第24条第1項及び第2項中
「事業団は」の下に「、特別勘定以外の一般の勘定において」を加え、
同条に次の3項を加える。
 前3項の規定は、精密調査に係る特別勘定に準用する。
 第1項及び第2項の規定は、精密調査に係る特別勘定以外の特別勘定に準用する。この場合において、第1項中「その残余の額を国庫に納付しなければならない」とあるのは「その残余の額(第15号業務に係る特別勘定にあつては、その残余の額に通商産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額)を積立金として積み立てなければならない」と、第2項中「これを」とあるのは「前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は」と読み替えるものとする。
 事業団は、第15号業務に係る特別勘定において、前項において準用する第1項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第26条の2第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。

第26条の次に次の1条を加える。
(鉱害防止事業基金)
第26条の2 事業団は、第15号業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第24条第6項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
 前条の規定は、鉱害防止事業基金を運用する場合に準用する。この場合において、同条第4号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約のあるもの」と読み替えるものとする。

第34条第4号中
「余裕金」の下に「を運用し、又は第26条の2第2項において準用する第26条の規定に違反して鉱害防止事業基金」を加える。

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