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家畜改良増殖法の一部を改正する法律

  平成4・5・20・法律 47号  


家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)の一部を次のように改正する。

第3条第3項中
「家畜受精卵移植」を「家畜体内受精卵移植」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。

第3条に次の1項を加える。
 この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

第3条の3第2項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
第7号を第9号とし、
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
同項第4号中
「前号」を「第3号」に改め、
「家畜人工授精施設」の下に「、家畜受精卵移植施設」を加え、
同号を同項第6号とし、
同項第3号の次に次の2号を加える。
4.家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
5.家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項

第4条第1項各号列記以外の部分中
「又は家畜人工授精」の下に「若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)」を加え、
同項第3号中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第2項中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第8条中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第9条の見出し中
「呈示等」を「提示等」に改め、
同条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に、
「呈示し」を「提示し」に改める。

第9条の2の見出し中
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵等」に改め、
同条中
「省令」を「農林水産省令」に、
「でなければ、家畜受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜受精卵」という。)」を「(次項において「診断書交付家畜」という。)でなければ、家畜体内受精卵」に、
「家畜受精卵の」を「家畜体内受精卵の」に改め、
同条に次の1項を加える。
 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第9条の3の見出し中
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵等」に改め、
同条中
「前条」を「前条第1項」に、
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、
「同条ただし書」を「同項ただし書」に改め、
同条に次の1項を加える。
 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第1項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第2項ただし書の場合は、この限りでない。

第10条及び第11条中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第11条の2第1項中
「者は、」の下に「雌の家畜から」を加え、
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第2項中
「家畜受精卵」の下に「(家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)」を加え、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第1項の次に次の3項を加える。
 獣医師でない者は、雌の家畜から家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、雌の家畜のとたいから家畜卵巣を採取してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第12条中
「又は家畜受精卵を」を「家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を」に、
「及び前条第1項ただし書」を「並びに前条第1項ただし書及び第4項ただし書」に改める。

第13条の見出し中
「及び家畜受精卵」を「、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵」に改め、
同条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第2項中
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第6項中
「第3項ただし書」を「第4項ただし書」に改め、
「当該家畜人工授精師」の下に「(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)」を加え、
「又は当該家畜受精卵」を「を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵」に、
「所有者から精液採取に関する証明書又は受精卵採取に関する証明書」を「飼養書から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵」に、
「前2項」を「第2項及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その指示の下に、第3項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第4項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(第28条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。

第13条第3項中
「第1項又は前項」を「前3項」に、
「省令の」を「農林水産省令で」に、
「又は家畜受精卵を容器」を「、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器」に、
「又は家畜受精卵証明書」を「、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書」に、
「又は家畜受精卵を移植する」を「若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第14条第2項第1号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。

第14条の見出し中
「及び家畜受精卵」を「、家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵」に改め、
同条第1項中
「前条第3項」を「前条第4項」に、
「又は雌の家畜に注入して」を「若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つて」に改め、
同項第1号中
「省令」を「農林水産省令」に、
「又は雌の家畜に注入する」を「若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う」に改め、
同項第2号中
「又は前条第3項ただし書」を「、第11条の2第4項ただし書又は前条第4項ただし書」に改め、
同条第2項中
「前条第3項」を「前条第4項」に、
「家畜受精卵証明書」を「家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書」に、
「家畜受精卵は」を「家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は」に改め、
同項第1号中
「家畜受精卵であつて」を「家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて」に、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同号イ中
「当該家畜受精卵」を「当該家畜体内受精卵」に、
「雌の家畜が省令」を「雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令」に改め、
同号ロ中
「当該家畜受精卵」を「当該家畜体内受精卵」に改め、
「家畜)」の下に「又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜」を加え、
同号ハ中
「外国」を「家畜体内受精卵にあつては、外国」に、
「省令」を「農林水産省令」に、
「家畜受精卵」を「もの」に改め、
同号ホ中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同号中
ホをヘとし、
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
ニ 家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。

第14条第2項第2号を次のように改める。
2.第11条の2第5項ただし書又は前条第4項ただし書の場合

第14条第3項中
「省令」を「農林水産省令」に、
「又は雌の」を「雌の」に改め、
「若しくは」の下に「これを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に」を加え、
「及び第11条の2第2項ただし書」を「並びに第11条の2第4項ただし書及び第5項ただし書」に改める。

第15条中
「家畜受精卵移植」を「家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植」に改める。

第16条第2項中
「又は家畜人工授精及び家畜受精卵移植」を「、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植」に改め、
同条第3項中
「又は家畜人工授精及び家畜受精卵移植」を「、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植」に改め、
同条第4項中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第22条第2項中
「家畜受精卵」を「家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵」に、
「若しくは移植証明書」を「、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書」に、
「とき又は」を「とき、又は」に改める。

第25条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第28条中
「家畜受精卵の処理」を「家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)」に改める。

第32条中
「第13条第3項」を「第13条第4項」に、
「及び家畜受精卵証明書、同条第6項」を「、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第8項」に、
「及び受精卵採取に関する証明書」を「、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書」に、
「移植証明書」を「体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書」に、
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第32条の2第1項中
「行なおう」を「行おう」に、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第3項中
「行なう」を「行う」に、
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条第5項中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第35条第1項中
「精液」の下に「、家畜卵巣、家畜未受精卵」を加える。

第38条中
「50万円」を「100万円」に改める。

第39条中
「第13条第3項、第14条第1項、第2項若しくは第3項」を「第13条第4項、第14条」に、
「30万円」を「50万円」に改める。

第40条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「第13条第6項又は第22条第1項若しくは第2項」を「第13条第8項又は第22条」に改め、
同条第4号中
「第13条第5項」を「第13条第7項」に改める。

第41条中
「2万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第16条第2項及び第4項の改正規定(家畜体外受精卵移植に関する講習会及びその修業試験に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
平成4年11月19日(平4政276)
(経過措置)
第2条 次に掲げる者は、改正後の家畜改良増殖法(以下「新法」という。)第16条第3項の規定により家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務を行うことができる家畜人工授精師とみなす。
1.この法律の施行の際現に改正前の家畜改良増殖法(以下「旧法」という。)第16条第3項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植の業務を行うことができる家畜人工授精師
2.この法律の施行の際現に旧法第16条第2項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格している者であって家畜人工授精師の免許が与えられていないものに対してこの法律の施行後家畜人工授精師の免許が与えられたときは、その者
 
第3条 この法律の施行の際現に旧法の規定により添付され、又は交付されている家畜人工授精用精液証明書、家畜受精卵証明書、受精卵採取に関する証明書又は移植証明書は、それぞれ新法の規定により添付され、又は交付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書、体内受精卵採取に関する証明書又は体内受精卵移植証明書とみなす。
 
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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