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特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法

  平成4・5・6・法律 44号  
廃止平成9・3・31・法律 28号−−

(目的)
第1条 この法律は、特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずることにより、地域中小企業の自律的発展の基盤の強化を図り、もって国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.企業組合
5.協業組合
6.事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
 この法律において「特定中小企業集積」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、工業に属する特定の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。
 この法律において「特定中小企業集積の活性化」とは、特定中小企業集積の存在する地域において中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該特定中小企業集積の有する機能が強化され、かつ、当該特定中小企業集積における事業の構造が高度化することをいう。
(特定中小企業集積の活性化を促進する措置)
第3条 この法律に基づく措置は、第1号に掲げる特定中小企業集積について、第2号に掲げる事業の分野への進出による特定中小企業集積の活性化が図られるよう講じるものとする。
1.次に掲げる要件に該当する特定中小企業集積
イ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが特に必要であると認められること。
ロ 当該特定中小企業集積の活性化を図ることが、その存在する地域の中小企業全体の発展にとって有効かつ適切であると認められること。
2.新たな経済的環境に即応した事業の分野であって次に掲げる要件に該当するもの
イ 当該特定中小企業集積における事業と関連性が高い事業の分野であること。
ロ 地域の特性に即した事業の分野であること。
(活性化指針)
第4条 通商産業大臣は、特定中小企業集積の活性化に関する指針(以下「活性化指針」という。)を定めなければならない。
 活性化指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講ずべき特定中小企業集積に関する事項
2.特定中小企業集積の活性化に寄与する事業の分野(以下「特定分野」という。)の設定に関する事項
3.特定分野に係る事業に関する目標の設定に関する事項
4.特定分野に関する調査研究及びその成果の普及、中小企業者の交流の推進その他の事業であって、特定中小企業集積の活性化を支援するためのもの(以下「支援事業」という。)に関する事項
5.前各号に掲げるもののほか特定中小企業集積の活性化の促進に関する重要事項
6.中小企業者による特定分野への進出について指針となるべき事項
 通商産業大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、活性化指針を変更するものとする。
 通商産業大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
 通商産業大臣は、活性化指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(活性化計画)
第5条 都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の特定中小企業集積であって第3条第1号に該当すると認められるものごとに、特定中小企業集積の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成し、通商産業大臣の承認を申請することができる。
 活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積及びその存在する地域
2.当該特定中小企業集積に係る特定分野
3.特定分野に係る事業に関する目標
4.支援事業を実施する者及び支援事業の内容
5.その他特定中小企業集積の活性化の促進に関し必要な事項
 都道府県は、活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
 通商産業大臣は、活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.その活性化計画に係る特定中小企業集積が第3条第1号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。
2.その活性化計画に係る特定分野が第3条第2号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。
3.第2項第3号から第5号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
4.その他活性化指針に照らして適切なものであること。
 通商産業大臣は、活性化計画につき前項の規定による承認をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 都道府県は、活性化計画が第4項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(活性化計画の変更)
第6条 都道府県は、前条第4項の規定による承認を受けた活性化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
 前条第3項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
(進出計画の承認)
第7条 中小企業者は、第5条第4項の規定による承認を受けた活性化計画(前条の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認活性化計画」という。)に係る特定中小企業集積の存在する地域(以下「活性化促進地域」という。)における当該承認活性化計画に係る特定分野への進出(以下単に「特定分野への進出」という。)を行おうとするときは、その特定分野への進出に関する計画(以下「進出計画」という。)を作成し、当該活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 進出計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.特定分野への進出の目標
2.特定分野への進出の内容及び時期
3.新商品又は新技術の研究開発、設備の設置その他の特定分野への進出に伴う事業に関する事項
4.特定分野への進出に必要な資金の額及びその調達方法
 第2条第1項第6号に掲げる者が特定分野への進出に伴う試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、進出計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.活性化指針(第4条第2項第6号に規定する事項に限る。)及び承認活性化計画に適合するものであること。
2.前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(進出計画の変更等)
第8条 前条第4項の承認を受けた中小企業者(以下「承認中小企業者」という。)は、当該承認に係る進出計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認中小企業者が前条第4項の承認に係る進出計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出計画」という。)に従って特定分野への進出を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
(円滑化計画の承認)
第9条 商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るためのもの(以下「円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その円滑化事業に関する計画(以下「円滑化計画」という。)を作成し、当該特定分野への進出に係る活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
 円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.円滑化事業の目標
2.円滑化事業の内容及び実施時期
3.円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
 都道府県知事は、円滑化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.活性化指針(第4条第2項第6号に規定する事項に限る。)及び承認活性化計画に適合するものであること。
2.当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定分野への進出の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
3.前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(円滑化計画の変更等)
第10条 前条第4項の承認を受けた商工組合等(以下「承認商工組合等」という。)は、当該承認に係る円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認商工組合等が前条第4項の承認に係る円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認円滑化計画」という。)に従って円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
(資金の確保)
第11条 国及び地方公共団体は、承認中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金及び承認商工組合等が承認円滑化計画に従って円滑化事業を実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第12条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、承認中小企業者のうち資本の額が1億円を超える株式会社が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金の調達を図るために発行する新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有を行うことができる。
 前項の規定による新株、転換社債又は新株引受権付社債の引受け及び当該引受けに係る株式、転換社債(その転換により発行された株式を含む。)又は新株引受権付社債の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
(中小企業信用保険法の特例)
第13条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、集積関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認中小企業者が承認進出計画に従って特定分野への進出を行うために必要な資金に係るもの又は承認商工組合等が承認円滑化計画に従って円滑化事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第13条第1項に規定する集積関連保証(以下「集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項保険価額の合計額が集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項、第3条の3第2項当該保証をした集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
  普通保険の保険関係であって、集積関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
  普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、集積関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
 
第14条 承認活性化計画において支援事業を実施する者とされた民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の2分の1以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であって、当該承認活性化計画に従って支援事業を実施するために必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第5条第4項の規定による承認を受けた活性化計画に従って支援事業を実施するために必要な資金の借入れ」とする。
(中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第15条 承認商工組合等の構成員が承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協業組合の事業として行う場合における中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条の5及び第5条の7第1項第1号の規定の適用については、当該構成員は、当該研究開発の成果の利用に係る事業を営むものとみなす。
 第9条第4項の承認を受けた事業協同組合が、承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業を行うため、その組織を変更して協業組合になる場合における中小企業団体の組織に関する法律第95条第1項の規定の適用については、同項中「協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合」とあるのは「特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第9条第4項の承認を受けた事業協同組合」と、「当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)」とあるのは「当該事業協同組合に係る同法第10条第2項に規定する承認円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業」とする。
(課税の特例)
第16条 第2条第1項第6号に掲げる者であって第7条第4項の承認を受けたもの又は承認商工組合等(以下「特定組合等」という。)が、承認進出計画又は承認円滑化計画で定める賦課の基準(以下単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その構成員たる中小企業者に対し、試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
 特定組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
 特定組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもって、試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
(指導及び助言)
第17条 国及び都道府県は、承認中小企業者又は承認商工組合等に対し、承認進出計画に係る特定分野への進出又は承認円滑化計画に係る円滑化事業を適確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。
(国際経済環境等の考慮)
第18条 国及び都道府県は、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国際経済環境その他の経済環境を考慮し、これらの環境と調和のとれた特定中小企業集積の活性化が図られるように努めるものとする。
(報告の徴収)
第19条 都道府県知事は、承認中小企業者又は承認商工組合等に対し、承認進出計画に係る特定分野への進出又は承認円滑化計画に係る円滑化事業の実施状況について報告を求めることができる。
(事務の委任)
第20条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長又は特別区の長に委任することができる。
(罰則)
第21条 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年10月1日(平4政328)
(この法律の廃止)
第2条 この法律は、この法律の施行の日から10年以内に廃止するものとする。
(地方税法の一部改正)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第13号を次のように改める。
13.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第44号)第7条第4項の規定による承認を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者が当該承認に係る同法第7条第1項の進出計画に従つて行う同項の特定分野への進出後の事業の用に供する土地で政令で定めるもの

附則第32条の3第13項中
「第18項」を「第19項」に改め、
同条第18項中
「第16項」を「第17項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項の表の下欄中
「第16項」を「第17項」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項の次に次の1項を加える。
17 指定都市等は、事業所用家屋で特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第7条第4項の規定による承認を受けた同条第1項の進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に係る特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成6年3月31日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日(次条第11項において「進出実施期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第32条の3の2中
第21項を第22項とし、
第17項から第20項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第16項中
「第12項」を「第13項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第14項中
「前条第5項」の下に「若しくは第17項」を加え、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第13項」を「第14項」に、
「第15項」を「第16項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 前条第17項に規定する施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該事業に係る進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該事業に係る進出実施期間終了日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は前条第1項若しくは第4項の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第38条第11項及び第39条第11項中
「附則第32条の3第17項」を「附則第32条の3第18項」に、
「附則第32条の3第5項から第16項まで」を「附則第32条の3第5項から第17項まで」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第4条 中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第7号の6を次のように改める。
7の6.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第44号)の施行に関すること。

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