第10条を第12条とする。
第9条中
「国有の試験研究施設を管理する機関」を「国」に、
「当該試験研究施設を」を「その研究のために国有の試験研究施設を」に、
「当該機関」を「国」に改め、
同条を第11条とする。
第8条の見出し中
「国際共同研究」を「国の行う国際共同研究」に改め、
同条を第10条とする。
第7条の見出し中
「国際共同研究」を「国の行う国際共同研究」に改め、
同条を第8条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第9条 国は、その委託に係る研究であつて本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和63年法律第33号)第10条第1項に規定する産業技術に関する国際共同研究を除く。)の成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。
1.当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
2.当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが国と国以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
3.当該成果に係る国有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
第6条を第7条とし、
第5条を第6条とし、
第4条を第5条とする。
第3条第1項中
「国家公務員法(昭和22年法律第120号)第55条第1項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。次項及び次条において「任命権者」という。)」を「任命権者」に改め、
「(前条第2項第2号に規定する者を除く。)」を削り、
同条を第4条とする。
第2条の次に次の1条を加える。
(研究公務員の任期を定めた採用)
第3条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第55条第1項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。次条及び第5条において「任命権者」という。)は、同法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員(前条第2項第2号に規定する者を除く。次条において同じ。)の採用について任期を定めることができる。ただし、次条の規定の適用がある場合は、この限りでない。